建築基準法施行令 第84条(固定荷重)
建築物の各部の固定荷重は、当該建築物の実況に応じて計算しなければならない。ただし、次の表に掲げる建築物の部分の固定荷重については、それぞれ同表の単位面積当たり荷重の欄に定める数値に面積を乗じて計算することができる。
この条文の基本情報
固定荷重とは何ですか?
定義固定荷重とは、建築基準法施行令第84条に定められた規定で、「建築物の各部の固定荷重は、当該建築物の実況に応じて計算しなければならない。ただし、次の表に掲げる建築物の部分の固定荷重については、それぞれ同表の単位面積当たり荷…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第84条(固定荷重)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第84条の条文原文は「建築物の各部の固定荷重は、当該建築物の実況に応じて計算しなければならない。ただし、次の表に掲げる建築物の部分の固定荷重については、それぞれ同表の単位面積当たり荷…」で始まります。
- 建築基準法施行令第84条は第二款に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第84条の前の条は建築基準法施行令第83条です。
- 建築基準法施行令第84条の次の条は建築基準法施行令第85条です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/84