建築基準法施行令 第97条(コンクリート)
- コンクリートの材料強度は、次の表の数値によらなければならない。ただし、異形鉄筋を用いた付着について、国土交通大臣が異形鉄筋の種類及び品質に応じて別に数値を定めた場合は、当該数値によることができる。
- 2.第九十一条第二項の規定は、前項の設計基準強度について準用する。
この条文の基本情報
コンクリートとは何ですか?
定義コンクリートとは、建築基準法施行令第97条に定められた規定で、「コンクリートの材料強度は、次の表の数値によらなければならない。ただし、異形鉄筋を用いた付着について、国土交通大臣が異形鉄筋の種類及び品質に応じて別に数値を定めた…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第97条(コンクリート)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第97条の条文原文は「コンクリートの材料強度は、次の表の数値によらなければならない。ただし、異形鉄筋を用いた付着について、国土交通大臣が異形鉄筋の種類及び品質に応じて別に数値を定めた…」で始まります。
- 建築基準法施行令第97条は第四款に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第97条の前の条は建築基準法施行令第96条です。
- 建築基準法施行令第97条の次の条は建築基準法施行令第98条です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/97