建築基準法施行令 第98条(溶接)
溶接継目ののど断面に対する材料強度は、次の表の数値によらなければならない。
この条文の基本情報
溶接とは何ですか?
定義溶接とは、建築基準法施行令第98条に定められた規定で、「溶接継目ののど断面に対する材料強度は、次の表の数値によらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第98条(溶接)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第98条の条文原文は「溶接継目ののど断面に対する材料強度は、次の表の数値によらなければならない。」で始まります。
- 建築基準法施行令第98条は第四款に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第98条の前の条は建築基準法施行令第97条です。
- 建築基準法施行令第98条の次の条は建築基準法施行令第99条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第98条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/98