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建築基準法施行令 第99条(補則)

第九十五条から前条までに定めるもののほか、構造耐力上主要な部分の材料の材料強度は、材料の種類及び品質に応じ、国土交通大臣が地震に対して建築物の安全を確保するために必要なものとして定める数値によらなければならない。

この条文の基本情報

補則とは何ですか?

定義補則とは、建築基準法施行令第99条に定められた規定で、「第九十五条から前条までに定めるもののほか、構造耐力上主要な部分の材料の材料強度は、材料の種類及び品質に応じ、国土交通大臣が地震に対して建築物の安全を確保するため…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法施行令第99条(補則)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
  2. 建築基準法施行令第99条の条文原文は「第九十五条から前条までに定めるもののほか、構造耐力上主要な部分の材料の材料強度は、材料の種類及び品質に応じ、国土交通大臣が地震に対して建築物の安全を確保するため…」で始まります。
  3. 建築基準法施行令第99条は第四款に置かれています。
  4. 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
  5. 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法施行令第99条の前の条は建築基準法施行令第98条です。
  7. 建築基準法施行令第99条の次の条は建築基準法施行令第100〜106条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第99条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338
  • 本サイト収録建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/99

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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