道路運送車両法 本文
この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。但し、第五条並びに第九十七条第一項及び第三項(同条第一項の準用に係る部分に限る。)の規定は、昭和二十七年四月一日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法本文は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法本文の条文原文は「この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。但し、第五条並びに第九十七条第一項及び第三項(同条第一項の準用に係る部分に限る。」で始まります。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/main
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