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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

道路運送車両法 第五章の二 軽自動車検査協会

第76条の2〜第76条の41・全 38 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 道路運送車両法第五章の二 軽自動車検査協会は、第76条の2〜第76条の41の全 38 条で構成されています。
  2. 道路運送車両法第五章の二 軽自動車検査協会が属する道路運送車両法の法令番号は昭和二十六年法律第百八十五号です。
  3. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  4. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 総則

(目的)

第76条の2

別タブ ↗

軽自動車検査協会は、軽自動車の安全性を確保し、及び軽自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため軽自動車の検査事務を行い、併せてこれに関連する事務を行うことを目的とする。

(法人格)

第76条の3

別タブ ↗

軽自動車検査協会(以下「協会」という。)は、法人とする。

(名称)

第76条の6

別タブ ↗

協会は、その名称中に軽自動車検査協会という文字を用いなければならない。

2協会でない者は、その名称中に軽自動車検査協会という文字を用いてはならない。

(登記)

第76条の7

別タブ ↗

協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第76条の8

別タブ ↗

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、協会について準用する。

第二節 設立

(発起人)

第76条の9

別タブ ↗

協会を設立するには、自動車の安全性の確保及び自動車による公害の防止について学識経験を有する者七人以上が発起人となることを必要とする。

(設立の認可等)

第76条の10

別タブ ↗

発起人は、定款及び事業計画書を国土交通大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

2設立当初の役員は、定款で定めなければならない。

3第一項の事業計画書に記載すべき事項は、国土交通省令で定める。

第七十六条の十一

第76条の11

別タブ ↗

国土交通大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合において、申請の内容が次の各号の一に該当せず、かつ、その業務が健全に行われ、軽自動車の安全性の確保及び軽自動車による公害の防止に寄与することが確実であると認められるときは、設立の認可をしなければならない。

一設立の手続又は定款若しくは事業計画書の内容が法令に違反するとき。

二定款又は事業計画書に虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けているとき。

(事務の引継ぎ)

第76条の13

別タブ ↗

設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を協会の理事長となるべき者に引き継がなければならない。

(設立の登記)

第76条の14

別タブ ↗

理事長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

2協会は、設立の登記をすることによつて成立する。

第三節 管理

(定款記載事項)

第76条の15

別タブ ↗

協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。

一目的

二名称

三事務所の所在地

四役員の定数、任期、選任方法その他役員に関する事項

五評議員会に関する事項

六業務及びその執行に関する事項

七財務及び会計に関する事項

八定款の変更に関する事項

九公告の方法

2協会の定款の変更は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(役員の職務及び権限)

第76条の17

別タブ ↗

理事長は、協会を代表し、その業務を総理する。

2理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。

3監事は、協会の業務を監査する。

4監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は国土交通大臣に意見を提出することができる。

(役員の欠格条項)

第76条の18

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

一政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)

二自動車若しくは自動車の部品の製造、改造、整備、販売、引取り、解体若しくは破砕の事業を営む者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

三前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

第七十六条の十九

第76条の19

別タブ ↗

協会は、役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

(役員の選任及び解任)

第76条の20

別タブ ↗

役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2国土交通大臣は、役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分、定款、業務方法書若しくは第七十六条の三十第一項に規定する検査事務規程に違反する行為をしたとき、又は協会の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、協会に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

3国土交通大臣は、役員が第七十六条の十八各号の一に該当するに至つた場合において協会がその役員を解任しないとき、又は協会が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。

(役員の兼職禁止)

第76条の21

別タブ ↗

役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、国土交通大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

(代表権の制限)

第76条の22

別タブ ↗

協会と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。

(評議員会)

第76条の23

別タブ ↗

協会に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。

2評議員会は、評議員二十人以内で組織する。

3評議員は、自動車の安全性の確保及び自動車による公害の防止その他の環境の保全について学識経験を有する者のうちから、国土交通大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

(職員の兼職禁止)

第76条の25

別タブ ↗

職員は、自動車若しくは自動車の部品の製造、改造、整備、販売、引取り、解体若しくは破砕の事業を経営し、これらの事業の業務に従事し、又はこれらの事業を経営する者の団体の役員若しくは職員となつてはならない。

(役員及び職員の公務員たる性質)

第76条の26

別タブ ↗

役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第四節 業務

(業務)

第76条の27

別タブ ↗

協会は、第七十六条の二の目的を達成するため、次の業務を行う。

一軽自動車の検査事務

二検査対象軽自動車に係る自動車重量税の納付の確認及び税額の認定の事務

三検査対象軽自動車に係る軽自動車税の納付の確認の事務

四検査対象軽自動車に係る自動車損害賠償責任保険の契約又は自動車損害賠償責任共済の契約の締結の確認の事務

五前各号の業務に附帯する業務

六前各号に掲げるもののほか、第七十六条の二の目的を達成するために必要な業務

2協会は、前項第六号に掲げる業務を行なおうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

(業務方法書)

第76条の28

別タブ ↗

協会は、業務の開始前に、業務方法書を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2業務方法書に記載すべき事項は、国土交通省令で定める。

(軽自動車の検査事務の開始等の届出)

第76条の29

別タブ ↗

協会は、軽自動車の検査事務を開始する際、当該事務を開始する日及び当該事務を行なう事務所の所在地を国土交通大臣に届け出なければならない。協会が軽自動車の検査事務を行なう事務所の所在地を変更しようとするときも、同様とする。

(検査事務規程)

第76条の30

別タブ ↗

協会は、軽自動車の検査事務の開始前に、軽自動車の検査事務の実施に関する規程(以下「検査事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2国土交通大臣は、前項の認可をした検査事務規程が軽自動車の検査事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その検査事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

3検査事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。

(軽自動車の検査設備)

第76条の31

別タブ ↗

協会は、軽自動車の検査事務を行なう事務所ごとに、国土交通省令で定める基準に適合する検査設備を備え、かつ、これを当該基準に適合するように維持しなければならない。

(軽自動車検査員)

第76条の32

別タブ ↗

協会は、軽自動車の検査事務を行なう場合において、軽自動車が保安基準に適合するかどうかの判定に関する業務については、軽自動車検査員に行なわせなければならない。

2軽自動車検査員は、自動車の検査について国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者のうちから、選任しなければならない。

3協会は、軽自動車検査員を選任したときは、その日から十五日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

4国土交通大臣は、軽自動車検査員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは検査事務規程に違反する行為をしたとき、又は軽自動車の検査事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、協会に対し、軽自動車検査員の解任を命ずることができる。

5前項又は第九十四条の四第四項の規定による命令により軽自動車検査員又は自動車検査員の職を解任され、解任の日から二年を経過しない者は、軽自動車検査員となることができない。

第五節 財務及び会計

(事業年度)

第76条の33

別タブ ↗

協会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

(予算等の認可)

第76条の34

別タブ ↗

協会は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(財務諸表)

第76条の35

別タブ ↗

協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。

2協会は、前項の規定により財務諸表を国土交通大臣に提出するときは、これに、予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添附しなければならない。

(国土交通省令への委任)

第76条の38

別タブ ↗

この法律に規定するもののほか、協会の財務及び会計に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

第六節 監督

(監督命令)

第76条の39

別タブ ↗

国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(報告及び検査)

第76条の40

別タブ ↗

国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、協会の事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする場合においては、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第七節 解散
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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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