道路運送車両法 第76条の15(定款記載事項)
クイックジャンプ
- 協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三事務所の所在地
- 四役員の定数、任期、選任方法その他役員に関する事項
- 五評議員会に関する事項
- 六業務及びその執行に関する事項
- 七財務及び会計に関する事項
- 八定款の変更に関する事項
- 九公告の方法
- 2.協会の定款の変更は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
この条文の基本情報
定款記載事項とは何ですか?
定義定款記載事項とは、道路運送車両法第76条の15に定められた規定で、「協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第76条の15(定款記載事項)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第76条の15の条文原文は「協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 道路運送車両法第76条の15は第三節 管理に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第76条の15の前の条は道路運送車両法第76条の14です。
- 道路運送車両法第76条の15の次の条は道路運送車両法第76条の16です。
- 道路運送車両法第76条の15には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/76_15
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法第76条の15は、軽自動車検査協会の定款に目的・名称・役員など9項目の記載を義務づけ、定款の変更は国土交通大臣の認可がなければ効力を生じないと定める。
Q · 軽自動車検査協会は自分たちで定款を自由に変えられるの?
変更はできるが、国土交通大臣の認可がなければ効力を生じない
道路運送車両法第76条の15第1項は、軽自動車検査協会の定款に目的、名称、事務所の所在地、役員、評議員会、業務及びその執行、財務及び会計、定款の変更、公告の方法の9項目を記載するよう定めています。第2項により、定款の変更は国土交通大臣の認可を受けなければ効力を生じません。協会内部の手続だけでは変更が確定しない仕組みです。
解説
軽自動車の車検証を発行している組織は、運輸支局ではなく「軽自動車検査協会」という別の法人である。本条はその協会の定款(組織の基本ルールを書いた設立文書)に必ず書く九つの項目を定めている。目的、名称、事務所、役員、評議員会、業務、財務会計、定款の変更、公告の方法である。見どころは第2項だ。協会は自分の定款を自分だけでは変えられない。変更は国土交通大臣の認可(役所が内容を審査して効力を与える決定)を受けなければ効力を生じない。日本の車の三台に一台以上は軽自動車であり、その検査を担う組織の運営ルールは、協会の理事会が勝手に書き換えられない仕組みになっている。手数料や窓口の運営に不満があるとき、協会だけに言っても手応えがないことがある。定款の最終的な承認権を国土交通大臣が握っているという構造を知っていれば、声を届ける相手がもう一人見えてくる。
法的な位置づけ
道路運送車両法第76条の15は、軽自動車検査協会の定款の必要的記載事項を定める規定である。目的、名称、事務所の所在地、役員、評議員会、業務及びその執行、財務及び会計、定款の変更、公告の方法の9項目の記載を義務づけ、定款の変更については国土交通大臣の認可を効力発生要件とする。
よくある質問 AI による整理
Q1軽自動車検査協会の定款とは?
協会の目的、組織、業務、お金の扱いなどを定めた基本ルールです。道路運送車両法第76条の15が、記載しなければならない9項目を定めています。
Q2軽自動車検査協会の定款に書かなければならない事項は?
目的、名称、事務所の所在地、役員、評議員会、業務及びその執行、財務及び会計、定款の変更、公告の方法の9項目です(第76条の15第1項)。
Q3軽自動車検査協会の定款変更はいつ効力を生じる?
国土交通大臣の認可を受けた時点で効力を生じます。協会内部で決めただけでは変更は確定しません(第76条の15第2項)。
Q4軽自動車検査協会の監督官庁はどこ?
国土交通省です。定款変更の認可権を国土交通大臣が持っており、組織の根幹に関わる変更には国の承認が必要です。
Q5軽自動車検査協会に評議員会はある?
あります。評議員会に関する事項は定款の必要的記載事項の一つとされており、協会の定款で具体的な内容が定められます。
Q6軽自動車検査協会の公告はどこで確認できる?
公告の方法は定款の記載事項であり、定款が定める方法で公告されます。まずは協会が公表している定款の公告条項を確認するのが確実です。
Q7定款変更に大臣の認可がないとどうなる?
認可を受けていない定款変更は効力を生じません。協会内部で議決していても、法的には変更前の定款が適用され続けます。
Q8軽自動車検査協会の役員はどう選ばれる?
役員の定数、任期、選任方法は定款に記載すべき事項とされています。具体的な選任方法は協会の定款と、役員に関する同法の関連規定で確認します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1軽自動車検査協会って、結局国の役所なんですか?
国の行政機関そのものではなく、道路運送車両法に基づいて設立された法人です。本条で定款の記載事項が法定され、定款の変更には国土交通大臣の認可が必要とされています(道路運送車両法76条の15第2項)。実務のポイント:普通車は運輸支局、軽自動車は協会と窓口が分かれているため、同じ日に両方の手続きがある業者は回る場所を二か所に分けて段取りを組んでいます
Q2協会が勝手にルールを変えて不便になったら、どこに文句を言えばいいですか?
まずは協会の窓口ですが、協会の定款の変更は国土交通大臣の認可が要件です(本条第2項)。組織の基本ルールの確定には国の承認が必要なので、監督官庁である国土交通省に意見を届ける道もあります。実務のポイント:個別の不満は協会、制度そのものへの意見は国土交通省と宛先を分けると、担当部署に届きやすく、たらい回しにされにくい
間違えやすい点 AI による整理
- 「軽自動車の車検も運輸支局(国の役所)でやっている」と思われがちだが、軽自動車の検査は軽自動車検査協会が担当し、普通自動車とは窓口が分かれている。協会は国の機関そのものではなく、法律に基づいて設立され、大臣の監督を受ける法人である
- 定款という言葉から、株式会社と同じように内部の決議だけで自由に変えられる文書だと思われやすい。だが本条第2項により、協会の定款の変更は国土交通大臣の認可がなければ効力を生じない。問題は変更できるかどうかではなく、誰の承認で効力が生じるかにある。公の事務を担う法人は、自分の組織ルールを自分の判断だけで確定させることができない
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では車両検験は公路主管機関と委託された代検機関が担う。財団法人の捐助章程の変更に主管機関の許可を要する点で、組織ルールを国が最終承認する構造は日本と共通する
韓国では自動車検査を公団が担い、公団の定款は法律で記載事項が定められ、変更には主務官庁の認可を要する構造とされる
ドイツでは TÜV 等の民間検査機関が州当局の認定を受けて車検を行う。定款の変更認可ではなく、機関の認定と監督で公的統制を確保する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 軽自動車のユーザー車検の予約を取ろうとして、ふと思う。この窓口は国の役所なのか、それとも民間の会社なのか? 答えはどちらでもない。道路運送車両法に基づいて設立された法人で、運営の基本ルールである定款は、国土交通大臣の認可がなければ変えられない
- 行政書士事務所の新人として軽自動車の名義変更を任された。先輩から「協会の業務範囲や事務所の所在地は定款と公告で確認しておけ」と言われる。協会の組織情報をたどる手がかりが、本条の記載事項だ
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