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道路運送車両法 第76条の15(定款記載事項)

  1. 協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。
  2. 一目的
  3. 二名称
  4. 三事務所の所在地
  5. 四役員の定数、任期、選任方法その他役員に関する事項
  6. 五評議員会に関する事項
  7. 六業務及びその執行に関する事項
  8. 七財務及び会計に関する事項
  9. 八定款の変更に関する事項
  10. 九公告の方法
  11. 2.協会の定款の変更は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

この条文の基本情報

定款記載事項とは何ですか?

定義定款記載事項とは、道路運送車両法第76条の15に定められた規定で、「協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法第76条の15(定款記載事項)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法第76条の15の条文原文は「協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 道路運送車両法第76条の15は第三節 管理に置かれています。
  4. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法第76条の15の前の条は道路運送車両法第76条の14です。
  7. 道路運送車両法第76条の15の次の条は道路運送車両法第76条の16です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の15
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  • 本サイト収録道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/76_15

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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