道路運送車両法 第76条の15(定款記載事項)
- 協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三事務所の所在地
- 四役員の定数、任期、選任方法その他役員に関する事項
- 五評議員会に関する事項
- 六業務及びその執行に関する事項
- 七財務及び会計に関する事項
- 八定款の変更に関する事項
- 九公告の方法
- 2.協会の定款の変更は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
この条文の基本情報
定款記載事項とは何ですか?
定義定款記載事項とは、道路運送車両法第76条の15に定められた規定で、「協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第76条の15(定款記載事項)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第76条の15の条文原文は「協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 道路運送車両法第76条の15は第三節 管理に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第76条の15の前の条は道路運送車両法第76条の14です。
- 道路運送車両法第76条の15の次の条は道路運送車両法第76条の16です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/76_15