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道路運送車両法 第六章の二 登録情報処理機関

第96条の2〜第96条の14・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 道路運送車両法第六章の二 登録情報処理機関は、第96条の2〜第96条の14の全 13 条で構成されています。
  2. 道路運送車両法第六章の二 登録情報処理機関が属する道路運送車両法の法令番号は昭和二十六年法律第百八十五号です。
  3. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  4. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(登録)

第96条の2

第七条第四項の登録(以下この章において単に「登録」という。)は、第三十三条第四項、第七十五条第五項又は第九十四条の五第二項(第九十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項の提供を受け、当該提供をした者について国土交通省令で定める方法による本人であることの確認その他の国土交通省令で定める事項の確認を行い、並びに第七条第五項(第五十九条第四項において準用する場合を含む。)及び第九十四条の五第十項(第九十四条の五の二第五項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の照会に対して回答する業務(以下「情報処理業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

(欠格条項)

第96条の3

次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

一この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二第九十六条の十三の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

(登録基準等)

第96条の4

国土交通大臣は、第九十六条の二の規定により登録を申請した者が電子計算機及び情報処理業務に必要なプログラムを有するものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

2登録は、登録情報処理機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一登録年月日及び登録番号

二登録情報処理機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三登録情報処理機関が情報処理業務を行う事業場の所在地

四自動公衆送信において送信元である登録情報処理機関を識別するための文字、番号、記号その他の符号

五登録情報処理機関が提供を受ける第七条第四項各号に掲げる規定に規定する事項の別

六前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

3国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、登録情報処理機関登録簿を公衆の閲覧に供しなければならない。

4登録情報処理機関は、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により、その氏名又は名称、登録情報処理機関登録簿に記載された登録番号、情報処理業務に関する約款及び料金その他の国土交通省令で定める事項を公衆の閲覧に供しなければならない。

(登録の更新)

第96条の5

登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

(業務の実施に係る義務)

第96条の6

登録情報処理機関は、情報処理業務を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、情報処理業務を行わなければならない。

2登録情報処理機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方法により情報処理業務を行わなければならない。

3登録情報処理機関は、国土交通省令で定める場合を除き、情報処理業務の全部又は一部を他人に委託してはならない。

(変更の届出)

第96条の7

登録情報処理機関は、第九十六条の四第二項第二号から第四号まで又は第六号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(業務規程)

第96条の8

登録情報処理機関は、情報処理業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、情報処理業務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2業務規程には、情報処理業務の実施方法、情報処理業務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

(業務の休廃止)

第96条の9

登録情報処理機関は、情報処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第96条の10

登録情報処理機関は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第百十三条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2第三十三条第四項、第七十五条第五項又は第九十四条の五第二項(第九十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項を提供しようとする者その他の利害関係人は、登録情報処理機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録情報処理機関の定めた費用を支払わなければならない。

一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二前号の書面の謄本又は抄本の請求

三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

(適合命令)

第96条の11

国土交通大臣は、登録情報処理機関が第九十六条の四第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録情報処理機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(改善命令)

第96条の12

国土交通大臣は、登録情報処理機関が第九十六条の六の規定に違反していると認めるときは、その登録情報処理機関に対し、情報処理業務を行うべきこと又は情報処理業務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(登録の取消し等)

第96条の13

国土交通大臣は、登録情報処理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて情報処理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一第九十六条の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

二第九十六条の七から第九十六条の九まで、第九十六条の十第一項又は次条の規定に違反したとき。

三正当な理由がないのに第九十六条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

四前二条の規定による命令に違反したとき。

五不正の手段により登録を受けたとき。

(帳簿の記載)

第96条の14

登録情報処理機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、情報処理業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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