道路運送車両法 第96条の10(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
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- 登録情報処理機関は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第百十三条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
- 2.第三十三条第四項、第七十五条第五項又は第九十四条の五第二項(第九十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項を提供しようとする者その他の利害関係人は、登録情報処理機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録情報処理機関の定めた費用を支払わなければならない。
- 一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
- 二前号の書面の謄本又は抄本の請求
- 三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
- 四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
この条文の基本情報
財務諸表等の備付け及び閲覧等とは何ですか?
定義財務諸表等の備付け及び閲覧等とは、道路運送車両法第96条の10に定められた規定で、「登録情報処理機関は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第96条の10(財務諸表等の備付け及び閲覧等)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第96条の10の条文原文は「登録情報処理機関は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子…」で始まります。
- 道路運送車両法第96条の10は第六章の二に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第96条の10の前の条は道路運送車両法第96条の9です。
- 道路運送車両法第96条の10の次の条は道路運送車両法第96条の11です。
- 道路運送車両法第96条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第96条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第96条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/96_10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法第96条の10により、登録情報処理機関は財務諸表等を事業年度経過後三か月以内に作成し五年間備え置く。利害関係人は業務時間内いつでも閲覧できる。
Q · 車検データを取り次ぐ機関の決算書って、整備工場でも見せてもらえるの?
見られる。閲覧は費用の定めがなく、写しの交付や電子提供は有料
道路運送車両法第96条の10第2項により、第33条・第75条・第94条の5のデータを提供しようとする者やその他の利害関係人は、登録情報処理機関の業務時間内であればいつでも財務諸表等の閲覧・謄写を請求できます。機関の定めた費用が必要なのは、謄本・抄本の交付(第2号)と、電磁的方法による提供や書面交付(第4号)の請求だけです。財務諸表等は事業年度経過後三か月以内に作成され、五年間備え置かれます。
解説
車検の書類が紙からデータに変わった裏側には、電子データを国に取り次ぐ「登録情報処理機関」がいる。整備工場やディーラーは、使うたびにこの機関へ手数料を払う。では、その手数料は妥当なのか。答えを確かめる鍵が本条にある。機関は事業年度が終わってから三か月以内に、財産目録・貸借対照表・損益計算書(または収支計算書)・事業報告書をまとめた「財務諸表等」を作り、五年間事務所に置いておかなければならない。対象となるデータ(譲渡証明書、完成検査終了証、保安基準適合証など)を提供しようとする者やその他の利害関係人は、業務時間内ならいつでも閲覧や謄写(写しを取ること)を請求できる。閲覧だけならこの条文上は費用の定めがない。費用が要るのは、謄本・抄本(公式の写し)の交付や電子データでの提供を求めるときだけである。この権利を知っている事業者は、値上げの通知を受け取っても言われた額を払うだけでは終わらない。まず数字を確認しにいける。
法的な位置づけ
道路運送車両法第96条の10は、登録情報処理機関の財務諸表等の作成・備置き義務と利害関係人の閲覧等請求権を定める規定である。財務諸表等には財産目録、貸借対照表、損益計算書または収支計算書、事業報告書およびこれらに代わる電磁的記録が含まれ、謄本・抄本の交付と電磁的方法による提供等の請求には機関の定める費用を要する。
手順
- 1.請求者に当たるかを整理する 自社が第33条(譲渡証明書)・第75条(完成検査終了証)・第94条の5(保安基準適合証)のデータを提供しようとする者、またはその他の利害関係人に当たることを、取引実績などとあわせて整理しておく
- 2.業務時間内に閲覧を請求する 登録情報処理機関の業務時間内に事務所を訪れ、財務諸表等の閲覧・謄写(書面なら第1号、電磁的記録なら第3号)を請求する。まず全体を閲覧し、必要な年度とページを特定する
- 3.必要な部分だけ有料の写しを請求する 閲覧で特定したページについて、謄本・抄本の交付(第2号)や電磁的方法による提供・書面交付(第4号)を請求する。これらは機関の定めた費用の支払いが必要
- 4.拒否・引き延ばしを記録して相談する 正当な理由なく拒否された、または回答を先延ばしにされた場合は、日時・担当者名・理由を記録し、書面で再請求する。解決しなければ監督官庁である国土交通省に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1登録情報処理機関とは何ですか?
譲渡証明書や完成検査終了証、保安基準適合証などの電子データを国への手続のために取り次ぐ、道路運送車両法上の登録を受けた機関です。
Q2登録情報処理機関の財務諸表はいつ作られますか?
毎事業年度が終わってから三か月以内に作成しなければなりません。作成後は五年間、事務所に備え置く義務があります。
Q3財務諸表等の閲覧請求は誰ができる?
第33条・第75条・第94条の5に定めるデータを提供しようとする者、つまりディーラーやメーカー、指定整備工場などと、その他の利害関係人です。
Q4財務諸表の謄写は有料ですか?
条文上、費用の支払いが必要なのは謄本・抄本の交付(第2号)と電子提供・書面交付(第4号)だけで、閲覧・謄写(第1号・第3号)には費用の定めがありません。
Q5財務諸表等は何年分まで見られますか?
備置き義務は五年間です。五年を過ぎた年度分は備置きの対象外になるため、推移を追うなら定期的に写しを取得しておくのが確実です。
Q6電子データで財務諸表をもらうことはできる?
財務諸表等が電磁的記録で作られていれば、国土交通省令で定める電磁的方法での提供を請求できます。ただし機関の定めた費用がかかります。
Q7閲覧を断られたら違法ですか?
条文は業務時間内は「いつでも」請求できると定めるため、正当な理由のない拒否や引き延ばしは義務違反となりえ、第113条の罰則との関係も問題になります。
Q8財務諸表等に事業報告書は含まれますか?
含まれます。財産目録、貸借対照表、損益計算書または収支計算書に加え、事業報告書も財務諸表等として作成・備置きの対象です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちみたいな小さい整備工場でも、財務諸表を見せてって言えるんですか?
言えます。本条第2項は、第94条の5の保安基準適合証などのデータを提供しようとする者を請求者として明示しています。規模の大小は関係ありません。実務のポイント:一社ずつ請求するより、業界団体が代表して定期的に取得し、会員に共有するほうが効率がよく、機関側も交渉相手として真剣に対応します
Q2閲覧するのにお金はかかりますか?
本条の定めでは、費用がかかるのは謄本・抄本の交付(第2号)と電子データでの提供や書面交付(第4号)です。閲覧(第1号・第3号)は費用支払いの対象として定められていません。実務のポイント:まず閲覧して必要なページを特定し、その部分だけ抄本を請求すれば費用を最小限に抑えられます。全部の謄本を最初から請求する人は損をしています
Q3断られたらどうすればいいですか?
「業務時間内は、いつでも」請求できると条文にあるため、正当な理由のない拒否は義務違反となりえます。第113条は財務諸表等に関する義務違反を罰則の対象としています(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:口頭で断られた場合は、日時・担当者名・拒否理由をその場でメモし、書面で再請求します。記録が残った状態で国土交通省に相談すると、行政側も動きやすくなります
間違えやすい点 AI による整理
- 「公的な仕事をする機関の決算は、国がきちんと監督しているから民間が見る必要はない」と思われがちである。だが本条は、国の監督とは別に、利害関係人が自分で確認する権利を定めている。国の監督と利用者による確認は二重の仕組みであり、片方だけで足りるという発想は条文の設計とかみ合わない
- 財務諸表を見る権利は知っていても、その範囲を狭く考えすぎている人が多い。対象は貸借対照表だけではない。財産目録・損益計算書(または収支計算書)・事業報告書まで含み、電子データで作られていれば電子的な提供も請求できる。事業報告書を読めば、数字の裏にある事業方針まで分かる
- 「請求できるのは一般の人ではなく、特別な資格を持つ人だけ」という前提からして的外れである。条文は、第33条・第75条・第94条の5に定める事項を提供しようとする者、つまり日常的にデータを送っているディーラーやメーカー、指定整備工場を明示している。そのうえ「その他の利害関係人」も加えている。現場の事業者こそが想定された請求者である
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 整備工場を営むあなたのもとに、電子保安基準適合証の手数料を値上げするという通知が届いた。理由は「システム維持費の増加」の一行だけ。本当にそうなのか? 過去数年分の損益計算書と比べれば、値上げの根拠が数字で裏付けられているかを自分の目で確かめられる
- 業界団体の理事会まで、あと10日。会員から「手数料が高すぎる」という声が上がっている。感覚論で交渉しても相手にされない。今週中に機関の事務所へ行き、財務諸表を謄写しておけば、会議で数字をもとに話ができる
- 機関の窓口担当者であるあなたのところに、見知らぬ事業者が「財務諸表を見せてほしい」と来た。「上に確認します」と一週間待たせたらどうなるか。条文は「業務時間内は、いつでも」と書いている。引き延ばしは、それだけで違反になりうる
- 電子データでの提供を求めたら、費用の請求書が届いた。これは適法である。費用が要るのは第2号と第4号の請求だけで、閲覧は無料とされている。安く済ませたいなら、まず閲覧してから必要なページに絞る
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自分が第33条・第75条・第94条の5のデータ提供者、または利害関係人に当たることを整理しておく2. 業務時間内に事務所へ行き、まず無料の閲覧(第1号・第3号)を請求して必要な範囲を見極める3. 必要なページだけ謄本・抄本(第2号)や電子提供(第4号)を費用を払って請求する4. 拒否されたり引き延ばされたりした場合は、日時と担当者を記録し、監督官庁である国土交通省に相談する
訴えられた側:1. 事業年度経過後三か月以内に財務諸表等を作り終える日程を、社内で固定する2. 五年分をすぐ出せる状態で事務所に保管する3. 閲覧請求への対応手順と費用規程を事前に定め、窓口担当者に周知する4. 請求者が利害関係人に当たるか疑わしい場合でも、確認は短時間で済ませ、閲覧をいたずらに先延ばしにしない。義務違反は第113条の罰則につながるおそれがある(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):作成期限:各事業年度経過後三か月以内。備置き期間:五年間。閲覧等の請求:業務時間内であればいつでも可能で、請求権そのものに期限はない。ただし五年を過ぎた年度分は備置き義務の対象外になる
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