道路運送車両法 第96条の2(登録)
第七条第四項の登録(以下この章において単に「登録」という。)は、第三十三条第四項、第七十五条第五項又は第九十四条の五第二項(第九十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項の提供を受け、当該提供をした者について国土交通省令で定める方法による本人であることの確認その他の国土交通省令で定める事項の確認を行い、並びに第七条第五項(第五十九条第四項において準用する場合を含む。)及び第九十四条の五第十項(第九十四条の五の二第五項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の照会に対して回答する業務(以下「情報処理業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
この条文の基本情報
登録とは何ですか?
定義登録とは、道路運送車両法第96条の2に定められた規定で、「第七条第四項の登録(以下この章において単に「登録」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第96条の2(登録)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第96条の2の条文原文は「第七条第四項の登録(以下この章において単に「登録」という。」で始まります。
- 道路運送車両法第96条の2は第六章の二に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第96条の2の前の条は道路運送車両法第96条です。
- 道路運送車両法第96条の2の次の条は道路運送車両法第96条の3です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第96条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第96条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/96_2