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道路運送車両法 第33条(譲渡証明書等)

  1. 自動車を譲渡する者は、次に掲げる事項を記載した譲渡証明書を譲受人に交付しなければならない。
  2. 一譲渡の年月日
  3. 二車名及び型式
  4. 三車台番号及び原動機の型式
  5. 四譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所
  6. 2.前項の譲渡証明書は、譲渡に係る自動車一両につき、二通以上交付してはならない。
  7. 3.自動車を譲渡する者は、当該自動車に関して既に交付を受けている第一項の譲渡証明書を有するときは、これを譲受人に交付しなければならない。
  8. 4.自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)を譲渡する者は、第一項の規定による譲渡証明書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該譲渡証明書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)により登録情報処理機関に提供することができる。
  9. 5.前項の規定により譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは、同項の自動車を譲渡する者は、当該譲渡証明書を当該譲受人に交付したものとみなす。

この条文の基本情報

譲渡証明書等とは何ですか?

定義譲渡証明書等とは、道路運送車両法第33条に定められた規定で、「自動車を譲渡する者は、次に掲げる事項を記載した譲渡証明書を譲受人に交付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法第33条(譲渡証明書等)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法第33条の条文原文は「自動車を譲渡する者は、次に掲げる事項を記載した譲渡証明書を譲受人に交付しなければならない。」で始まります。
  3. 道路運送車両法第33条は第二章 自動車の登録等に置かれています。
  4. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法第33条の前の条は道路運送車両法第32条です。
  7. 道路運送車両法第33条の次の条は道路運送車両法第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  • 本サイト収録道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/33

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