受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

道路運送車両法 第33条(譲渡証明書等)

クイックジャンプ
  1. 自動車を譲渡する者は、次に掲げる事項を記載した譲渡証明書を譲受人に交付しなければならない。
  2. 一譲渡の年月日
  3. 二車名及び型式
  4. 三車台番号及び原動機の型式
  5. 四譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所
  6. 2.前項の譲渡証明書は、譲渡に係る自動車一両につき、二通以上交付してはならない。
  7. 3.自動車を譲渡する者は、当該自動車に関して既に交付を受けている第一項の譲渡証明書を有するときは、これを譲受人に交付しなければならない。
  8. 4.自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)を譲渡する者は、第一項の規定による譲渡証明書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該譲渡証明書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)により登録情報処理機関に提供することができる。
  9. 5.前項の規定により譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは、同項の自動車を譲渡する者は、当該譲渡証明書を当該譲受人に交付したものとみなす。

この条文の基本情報

譲渡証明書等とは何ですか?

定義譲渡証明書等とは、道路運送車両法第33条に定められた規定で、「自動車を譲渡する者は、次に掲げる事項を記載した譲渡証明書を譲受人に交付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法第33条(譲渡証明書等)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法第33条の条文原文は「自動車を譲渡する者は、次に掲げる事項を記載した譲渡証明書を譲受人に交付しなければならない。」で始まります。
  3. 道路運送車両法第33条は第二章 自動車の登録等に置かれています。
  4. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法第33条の前の条は道路運送車両法第32条です。
  7. 道路運送車両法第33条の次の条は道路運送車両法第34条です。
  8. 道路運送車両法第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  • 本サイト収録道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/33

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路運送車両法33条は、自動車を譲渡する者に、譲渡年月日・車名型式・車台番号等を記載した譲渡証明書を譲受人へ交付する義務を課し、一両につき二通以上の交付を禁じる。

Q · 車を個人売買で売るとき、売主は譲渡証明書を渡さないといけないの?

はい。売主は譲渡証明書を買主に一通だけ交付する義務がある

道路運送車両法33条1項により、自動車を譲渡する者は、譲渡の年月日、車名・型式、車台番号・原動機の型式、双方の氏名・住所を記載した譲渡証明書を譲受人に交付しなければなりません。同条2項は一両につき二通以上の交付を禁じ、3項は前の所有者から受け取った譲渡証明書の引継ぎを求めます。4項・5項により、買主の承諾を得て登録情報処理機関へ電磁的に提供すれば、交付したものとみなされます。

解説

車の所有権は、代金を払ってキーを受け取った瞬間に移るわけではない。登録された自動車は、登録を済ませなければ第三者に「自分のものだ」と主張できない(道路運送車両法5条)。そして、その登録手続の入口にあるのが、本条の定める「譲渡証明書」という紙一枚である。車を売る側には、譲渡日・車名と型式・車台番号と原動機の型式・双方の氏名と住所を書いた証明書を買主に渡す義務がある。重要なのは第2項だ。一台につき二通以上の交付は禁止されている。つまり譲渡証明書は、所有権のバトンそのものとして扱われている。二通あれば同じ車を二人に売れてしまうからだ。さらに第3項により、新車がメーカーから販売店、販売店からあなたへと渡るたびに、前の譲渡証明書もまとめて引き継がれる。この連鎖が一か所でも切れると、新規登録も名義変更も止まる。個人売買で車を手放すあなたにとって、この紙をいつ・誰に・何通渡したかが、翌年の自動車税の請求先と、事故が起きたときに責任を問われる相手を左右する。

法的な位置づけ

道路運送車両法33条は、自動車の譲渡人に対し、譲渡の年月日、車名及び型式、車台番号及び原動機の型式、当事者の氏名又は名称及び住所を記載した譲渡証明書を譲受人へ交付する義務を定める規定である。一両につき二通以上の交付を禁じ、既に受けた譲渡証明書の引継ぎと、登録情報処理機関への電磁的提供による代替も規律する。

手順

  1. 1.車検証の所有者欄を確認する 売買の話がまとまったら、最初に車検証の所有者欄を確認する。所有者が信販会社やディーラーの場合は、残債を完済して所有権留保を解除し、所有者から書類を受け取るまで譲渡証明書は出せない
  2. 2.譲渡証明書を一通だけ作成する 国土交通省の様式に、譲渡の年月日、車名及び型式、車台番号及び原動機の型式、譲渡人・譲受人の氏名又は名称及び住所を車検証どおりに記入する。書き損じた用紙は渡さず破棄し、交付するのは一通だけにする
  3. 3.前の譲渡証明書があれば一緒に渡す 自分が過去に受け取った譲渡証明書を持っている場合は、本条3項により買主にまとめて引き継ぐ。登録の連鎖を途切れさせないため、書類一式を確認してから引き渡す
  4. 4.代金と引き換えに交付し、移転登録を確認する 代金の受領と同時に譲渡証明書を交付し、可能なら買主と一緒に運輸支局へ行く。買主には変更日から15日以内の移転登録申請義務がある(道路運送車両法13条1項)。完了後の車検証の写しを受け取って保管する

よくある質問 AI による整理

Q1譲渡証明書とは?

自動車を譲渡したことを証明する書面で、道路運送車両法33条が売主に交付を義務づけています。譲渡日、車名・型式、車台番号などを記載し、移転登録や新規登録の申請に使われます。

Q2譲渡証明書はどこで入手できる?

国土交通省の様式が運輸支局の窓口や周辺の代書事務所で入手でき、ウェブ上で様式を取得できる場合もあります。最新の様式や入手方法は管轄の運輸支局でご確認ください。

Q3譲渡証明書に実印は必要?

普通車の移転登録では、実務上、旧所有者の実印が押された譲渡証明書と印鑑証明書を組み合わせて求められるのが通例です。本条自体は押印について定めていないため、運用は運輸支局でご確認ください。

Q4譲渡証明書を書き間違えたらどうする?

書き損じた用紙は買主に渡さず、手元で破棄して新しい用紙に書き直すのが安全です。二枚とも渡すと、一両二通以上の交付を禁じる本条2項に抵触するおそれがあります。

Q5譲渡証明書を二枚渡したら違法?

道路運送車両法33条2項は一両につき二通以上の交付を禁じています。同じ車を二重に売る道具にならないようにする趣旨なので、余分な一通は直ちに回収してください。

Q6譲渡証明書を紛失したらどうする?

登録前に紛失したら、売主に改めて作成してもらうのが一般的な対応です。二通が流通しているように見られないよう、紛失の経緯と日付を双方で記録しておくと後の紛争を防げます。

Q7新車を買うときも譲渡証明書は必要?

必要です。本条3項により、メーカーから販売店、販売店から購入者へと譲渡証明書が引き継がれ、新規登録の所有権証明に使われます。通常は販売店が手続を代行します。

Q8譲渡証明書は電子で済ませられる?

本条4項・5項により、国土交通省令で除外される車を除き、譲受人の承諾を得て登録情報処理機関へ電磁的に提供すれば、譲渡証明書を交付したものとみなされます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1譲渡証明書って自分で書いていいんですか? 業者じゃないとダメ?

個人が自分で書いて構わない。本条1項が求めるのは、譲渡年月日、車名・型式、車台番号・原動機の型式、双方の氏名・住所の記載である。国交省の様式は運輸支局やウェブで入手できる。実務のポイント:普通車の移転登録では、通常、旧所有者の実印の押された譲渡証明書と印鑑証明書(発行後3か月以内)がセットで求められる。印鑑証明を早めに取りすぎて期限切れになり、売主を再び呼び出す羽目になる例が多い(最新の運用は管轄運輸支局でご確認ください)

Q2売った相手がいつまでも名義変更してくれません。どうすれば?

買主には変更日から15日以内に移転登録を申請する義務がある(道路運送車両法13条1項)。まず内容証明で期限を切って求め、応じなければ移転登録手続請求訴訟という手段もある。実務のポイント:自動車税については、売買契約書や譲渡証明書の控えを持って都道府県税事務所に相談すると、課税上の扱いを検討してくれる場合がある。ただし自治体によって対応は分かれる。控えを残していない売主はこの時点で手詰まりになる

Q3盗まれた車だと知らずに中古で買っちゃった。自分のものになりますか?

登録済みの自動車については、判例が民法192条の即時取得の適用を否定している(最判昭和62.4.24)。登録制度で所有者を確認できる以上、善意でも保護されにくいという考え方である。実務のポイント:譲渡証明書の譲渡人と車検証の所有者欄が一致しているかを買う前に照合するだけで、この種のトラブルは大半が防げる。一致しないのに言い訳が長い売主は、それだけで見送る理由になる

Q4ローン中の車を売りたい。譲渡証明書は自分で出せる?

車検証の所有者が信販会社やディーラーなら出せない。本条の「自動車を譲渡する者」は所有者であり、使用者には譲渡する権限がない。先に残債を完済して所有権留保を解除し、所有者から書類を受け取る必要がある。実務のポイント:買取業者の多くは残債の精算と所有権解除の手続を代行している。個人間で売る場合は、完済して自分名義にしてから売るのが最も揉めない順番である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「名義変更をした時点で車は自分のものになる」と思われがちだが、所有権そのものは売買契約の合意で移る(民法176条)。登録が決めるのは、その所有権を第三者に主張できるかどうかである(道路運送車両法5条)。だから名義変更を放置した買主は、所有者なのに対外的には無防備という中途半端な立場に置かれる
  • 譲渡証明書を役所に出すための形式的な書類だと軽く見ている人は多い。だが法律はこれを一台一通に限定し、前の所有者から受け取った分まで引き継ぐよう義務づけている。書類というより所有権の系譜そのものであり、一枚を失くしたり余分に作ったりするだけで、登録の連鎖全体が止まる
  • 車検証を見て「自分の名前が書いてあるから自分の車だ」と安心している人がいる。あなたの目には自分の車でも、法律の目で見ると、使用者欄と所有者欄はまったく別物である。所有者欄が信販会社なら、あなたが出す譲渡証明書は法的な意味を持たない。この落差に気付かないまま売ると、買主は登録できず、あなたは返金と刑事リスクの両方を抱える
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面33条:譲渡人から譲受人への譲渡証明書の交付13条:新所有者による移転登録の申請
5条:登録を所有権得喪の対抗要件とする
義務を負う者自動車を譲渡する者(売主側)新所有者(買主側)
義務規定ではなく効果規定
期限・要件交付期限の定めなし、一両一通に限定所有者の変更があった日から15日以内に申請
登録を受けなければ第三者に対抗できない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
道路交通安全規則(汽車過戶登記)

台湾では監理機関での過戸登記に売主・買主双方の書類が求められ、日本と同様に名義が残ると税金や罰単が旧名義人に届くリスクがある

韓国
자동차관리법 제12조

韓国も登録自動車の所有権移転に移転登録を要し、期限内に申請しない場合の制裁規定がある

ドイツ
FZV § 13

ドイツでは所有権と Halter(保有者)の登録を区別し、登録は所有権を公示しない点で日本の対抗要件主義と異なる

アメリカ
各州 Certificate of Title 制度

米国は州ごとの権原証書(title)の裏書と交付で所有権移転を公示し、一台一枚の title が譲渡証明書に近い機能を担う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ジモティーで知り合った相手に10年落ちの軽ではない普通車を20万円で売った。譲渡証明書と印鑑証明を渡して「名義変更はやっておきます」と言われたきり連絡が途絶えた。5月、あなたの自宅に自動車税の納税通知書が届く。課税されるのは4月1日時点の登録名義人、つまりまだあなたである
  • もし、ローンを払い終わっていない車を友人に売ろうとしたら、どうなる? 車検証の所有者欄に書かれているのは信販会社やディーラーで、あなたは「使用者」にすぎない。所有者でない者は有効な譲渡証明書を出せず、移転登録はできない。しかも所有権留保中の車を勝手に売れば、横領罪(刑法252条)に問われる可能性まである
  • 売主のあなたが、書き損じたと思って譲渡証明書を二枚書き、両方とも買主に渡してしまった。本条2項違反である。一台一通の原則は、二重売買の道具を市場に流さないためにある
  • 3月25日、中古車の売買がまとまった。4月1日を名義人のまま迎えれば、その年度の自動車税は丸ごと売主に課税される。残り7日。譲渡証明書を当日に交付し、買主と一緒に運輸支局へ行く段取りを今夜中に決めなければならない
  • 新車を契約して代金も払ったのに、販売店が登録前に倒産した。メーカーから販売店に交付された譲渡証明書が販売店の手元に残ったまま、管財人の管理下に入っている。第3項の連鎖が途切れているため、あなたの名前での新規登録が進まない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 買主が名義変更をしない場合、まず車検証の写しと譲渡証明書の控え、売買契約書、やり取りの記録を保全する2. 内容証明郵便で期限を切って移転登録の完了を求める3. 自動車税については、管轄の都道府県税事務所に売買の事実を示す書類を持って相談する。扱いは自治体によって異なる4. 応じなければ、移転登録手続を求める訴訟を検討する。判決を得れば単独で登録手続を進められる

訴えられた側:1. 売主から譲渡証明書が出ないと責められた場合、まず車検証の所有者欄を確認する。所有者が第三者なら、その所有者の譲渡証明書と書類が必要である2. 買主の立場で書類がそろわないなら、代金の残額の支払を止め、同時履行を主張する3. 二通以上交付してしまった場合は、未使用の一通を直ちに回収し、破棄した経緯を記録に残す4. 名義変更の遅れで相手に税負担が生じたなら、早めに実費を精算して紛争の拡大を防ぐ

時効(請求できる期限):本条自体に交付期限の定めはない。ただし新所有者は、所有者の変更があった日から15日以内に移転登録を申請しなければならない(道路運送車両法13条1項)。譲渡証明書の交付を求める請求権には一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

道路運送車両法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 自動車の登録等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›