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道路運送車両法 第三章 道路運送車両の保安基準

第40条〜第46条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 道路運送車両法第三章 道路運送車両の保安基準は、第40条〜第46条の全 7 条で構成されています。
  2. 道路運送車両法第三章 道路運送車両の保安基準が属する道路運送車両法の法令番号は昭和二十六年法律第百八十五号です。
  3. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  4. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(自動車の構造)

第40条

自動車は、その構造が、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。

一長さ、幅及び高さ

二最低地上高

三車両総重量(車両重量、最大積載量及び五十五キログラムに乗車定員を乗じて得た重量の総和をいう。)

四車輪にかかる荷重

五車輪にかかる荷重の車両重量(運行に必要な装備をした状態における自動車の重量をいう。)に対する割合

六車輪にかかる荷重の車両総重量に対する割合

七最大安定傾斜角度

八最小回転半径

九接地部及び接地圧

(自動車の装置)

第41条

自動車は、次に掲げる装置について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。

一原動機及び動力伝達装置

二車輪及び車軸、そりその他の走行装置

三操縦装置

四制動装置

五ばねその他の緩衝装置

六燃料装置及び電気装置

七車枠及び車体

八連結装置

九乗車装置及び物品積載装置

十前面ガラスその他の窓ガラス

十一消音器その他の騒音防止装置

十二ばい煙、悪臭のあるガス、有毒なガス等の発散防止装置

十三前照灯、番号灯、尾灯、制動灯、車幅灯その他の灯火装置及び反射器

十四警音器その他の警報装置

十五方向指示器その他の指示装置

十六後写鏡、窓拭き器その他の視野を確保する装置

十七速度計、走行距離計その他の計器

十八消火器その他の防火装置

十九内圧容器及びその附属装置

二十自動運行装置

二十一その他政令で定める特に必要な自動車の装置

2前項第二十号の「自動運行装置」とは、プログラム(電子計算機(入出力装置を含む。この項及び第九十九条の三第一項第一号を除き、以下同じ。)に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)により自動的に自動車を運行させるために必要な、自動車の運行時の状態及び周囲の状況を検知するためのセンサー並びに当該センサーから送信された情報を処理するための電子計算機及びプログラムを主たる構成要素とする装置であつて、当該装置ごとに国土交通大臣が付する条件で使用される場合において、自動車を運行する者の操縦に係る認知、予測、判断及び操作に係る能力の全部を代替する機能を有し、かつ、当該機能の作動状態の確認に必要な情報を記録するための装置を備えるものをいう。

(乗車定員又は最大積載量)

第42条

自動車は、乗車定員又は最大積載量について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。

(自動車の保安上の技術基準についての制限の付加)

第43条

地方運輸局長は、勾配、曲折、ぬかるみ、積雪、結氷その他の路面の状況等により保安上危険な道路において主として運行する自動車の使用者に対し、当該自動車につき、第四十条の規定による同条各号についての制限、第四十一条第一項の規定による走行装置、制動装置、灯火装置若しくは警報装置についての制限又は前条の規定による乗車定員若しくは最大積載量についての制限を付加することができる。

2地方運輸局長は、前項の行為をするときは、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受けなければならない。

(原動機付自転車の構造及び装置)

第44条

原動機付自転車は、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。

一長さ、幅及び高さ

二接地部及び接地圧

三制動装置

四車体

五ばい煙、悪臭のあるガス、有毒なガス等の発散防止装置

六前照灯、番号灯、尾灯、制動灯及び後部反射器

七警音器

八消音器

九方向指示器

十後写鏡

十一速度計

(軽車両の構造及び装置)

第45条

軽車両は、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。

一長さ、幅及び高さ

二接地部及び接地圧

三制動装置

四車体

五警音器

(保安基準の原則)

第46条

第四十条から第四十二条まで、第四十四条及び前条の規定による保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下「保安基準」という。)は、道路運送車両の構造及び装置が運行に十分堪え、操縦その他の使用のための作業に安全であるとともに、通行人その他に危害を与えないことを確保するものでなければならず、かつ、これにより製作者又は使用者に対し、自動車の製作又は使用について不当な制限を課することとなるものであつてはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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