道路運送車両法 第42条(乗車定員又は最大積載量)
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自動車は、乗車定員又は最大積載量について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
この条文の基本情報
乗車定員又は最大積載量とは何ですか?
定義乗車定員又は最大積載量とは、道路運送車両法第42条に定められた規定で、「自動車は、乗車定員又は最大積載量について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第42条(乗車定員又は最大積載量)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第42条の条文原文は「自動車は、乗車定員又は最大積載量について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない…」で始まります。
- 道路運送車両法第42条は第三章 道路運送車両の保安基準に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第42条の前の条は道路運送車両法第41条です。
- 道路運送車両法第42条の次の条は道路運送車両法第43条です。
- 道路運送車両法第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/42
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法42条は、乗車定員と最大積載量が国土交通省令の保安基準に適合しない自動車の運行を禁じる。改造で定員等が変われば構造等変更検査が必要となる。
Q · 座席を増やしたり外したりした車、そのまま公道を走っていいの?
基準不適合なら運行不可、改造時は構造等変更検査が必要
道路運送車両法42条により、乗車定員と最大積載量が国土交通省令(道路運送車両の保安基準)の技術基準に適合しない自動車は運行できません。座席の追加や撤去、荷台の拡張で定員や積載量が変わる場合は、同法67条に基づき記載事項の変更と構造等変更検査を受け、車検証の数字を実車に合わせる必要があります。運転時の乗せすぎや積みすぎは、別途道路交通法57条の問題になります。
解説
車検証の「乗車定員」と「最大積載量」の欄は、単なる記録ではない。国がその車に認めた上限であり、国土交通省令(道路運送車両の保安基準)の技術基準に適合していなければ、その車は公道を走らせてはならない。これが道路運送車両法42条の定めである。多くの人は「定員オーバー=乗せすぎ」の話だと思っている。しかし本条が見ているのは、それより一段手前の「車そのものの設計と表示」だ。座席の数と寸法、車体の強度、ブレーキ性能、排ガス性能。それらが定員や積載量の表示と釣り合っているかを問う。乗車定員は大人1人を55kgとして計算され、車両総重量の枠に組み込まれている。だから、座席を増やす、荷台を広げる、後部座席を外して荷室にするといった改造は、車検証の数字を実態に合わせる手続(構造等変更検査、法67条)とセットでなければならない。この構造が見えていれば、中古車を買うときも改造を頼むときも、真っ先に「車検証の数字と実物は一致しているか」を確かめることになる。
法的な位置づけ
道路運送車両法42条は、自動車の乗車定員および最大積載量について、国土交通省令で定める保安上または公害防止その他の環境保全上の技術基準への適合を運行の要件とする規定である。車両の設計段階で認定された輸送能力の上限を固定し、基準に適合しない状態での運行を禁止する。運転行為を規律する道路交通法57条とは別の、車両側の規律として機能する。
手順
- 1.車検証と実車を照合する 車検証の乗車定員・最大積載量・車体の形状欄を確認し、実車の座席数、シートベルトの数、荷台の寸法と一致しているかを数える。中古車は契約前に行う
- 2.改造前に施工業者へ手続込みか文書で確認 座席の追加や撤去、荷台の拡張を依頼する前に、構造等変更検査の手続と費用が見積書に含まれているかを書面で確認する
- 3.運輸支局で構造等変更検査を受ける 乗車定員や最大積載量が変わる改造を行ったら、変更の日から15日以内を目安に、管轄の運輸支局で記載事項の変更と構造等変更検査を申請する(道路運送車両法67条)
- 4.新しい車検証で数字を確認してから運行 交付された新しい車検証の乗車定員と最大積載量を確認し、その範囲内で乗車・積載するよう運転者と共有する
よくある質問 AI による整理
Q1乗車定員とは何で決まる?
座席の数や寸法、車体の強度などが保安基準に適合するかを審査して決まり、車検証に記載されます。1人あたり55kgとして車両総重量の計算に組み込まれています。
Q2最大積載量 超えたら違法?
超えて運転すると道路交通法57条の積載制限違反になります。車両側でも、最大積載量は道路運送車両法42条に基づく保安基準で認定された上限です。
Q3構造変更 座席 撤去 必要?
座席の撤去で乗車定員が変わる場合は、原則として記載事項の変更と構造等変更検査(法67条)の対象になります。工具なしで脱着できる座席の扱いは実務上分かれます。
Q4構造変更検査 いつまでに受ける?
道路運送車両法67条では、記載事項に変更があった日から15日以内に変更の申請をするよう求めています。改造後、公道を走る前に手続を済ませるのが安全です。
Q5キャンピングカー8ナンバー 条件とは
特種用途自動車として、就寝設備や乗車定員などの構造要件を満たす必要があります。DIYの車中泊仕様だけでは8ナンバーにはなりません。
Q6改造車 車検 通らない理由は?
車検証の乗車定員や寸法と実車が一致しない、あるいは座席やシートベルトが保安基準を満たしていないことが主な原因です。まず車検証と実車を照合してください。
Q7中古車 乗車定員 違う 返品できる?
説明のない改造による不一致は、契約不適合責任を追及できる余地があります。現状渡し特約があっても、消費者契約法で免責が制限される場合があります。
Q8過積載 会社の責任 どうなる?
使用者が過積載を指示したり容認したりすることは、道路交通法75条で禁止されています。運送事業者は積載管理の記録と指導体制の整備が求められます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ネットで売ってる後付けシート、付けたらそのまま乗っていいんですか?
座席が増えて乗車定員が変わるなら、車検証の記載事項変更と構造等変更検査(道路運送車両法67条)が必要になり、それまで本条の基準適合が問題になります。実務のポイント:座席の固定方法や寸法、シートベルトにも保安基準の細かい要件があり、「付いている」だけでは定員として認められないことがあります。購入前に、構造変更の実績がある整備工場に相談するのが近道です
Q2軽トラに350kgちょっと超えて積むくらい、みんなやってません?
最大積載量は保安基準に基づいて認定された上限で、超えて運転すれば道路交通法57条の積載制限違反になります。超過の割合に応じて反則金や刑事罰の対象になり、点数も引かれます(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:事故が起きたとき、過積載の事実は保険会社の過失割合の交渉で確実に不利に働きます。少しなら大丈夫という感覚は、事故の後に高くつきます
Q3中古で買った車が改造車で、定員が車検証と違ってました。誰の責任ですか?
運行する以上、基準適合を確保する第一の責任は使用者であるあなたにあります(本条、法47条の点検整備義務)。一方で、売主が説明しなかったのであれば契約不適合責任を追及できる余地があります。実務のポイント:中古車販売店の「現状渡し」特約でも、事業者と消費者の取引では消費者契約法によって責任免除が制限される場合があります。諦める前に、契約書の特約を確認してください
間違えやすい点 AI による整理
- 「定員オーバーは運転者の問題で、車の問題ではない」と思われがちだが、法律上は二つの層がある。実際に乗せすぎた運転の問題は道路交通法57条、車そのものの定員表示が技術基準に合っているかの問題は本条。改造車ではこの二つが同時に問題になりうる
- 座席を外して乗車定員が減るのだから安全側で、問題ないと考える人は多い。しかし法律から見ると、判断基準は「実物と車検証が一致しているか」であり、減ったか増えたかではない。定員が変われば車両総重量や車体区分(例:乗用から貨物へ)まで連動し、構造等変更検査の対象になりうる。ただし、工具なしで脱着できる座席の一時的な取り外しなどは、実務上扱いが分かれる
- 最大積載量は「少し超えても車はちゃんと走る」から形式的な数字だと思われている。実際には、ブレーキの制動距離、タイヤの負荷能力、車軸の強度がすべてその数字を前提に設計されている。超過分は、止まれない距離としてそのまま路上に現れる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 法42条:乗車定員・最大積載量の基準適合 | 法41条:ブレーキ・車体などの装置ごとの基準適合 法67条:車検証の記載事項変更と構造等変更検査 |
| 義務の性質 | 基準不適合の自動車の運行を禁止 | 基準不適合の装置を備えた自動車の運行を禁止 実車の変更を車検証に反映する手続義務 |
| 改造時の位置づけ | 定員・積載量が変わる改造で最初に問題となる実体要件 | 座席・シートベルトなどの装置側の要件 書類と実物を一致させる是正ルート |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では車両の規格や安全検測基準、乗載・載重の制限を行政規則でまとめて定め、超載や無申請の改装は処罰条例で罰する。車両側の基準と運転時の制限を一つの規則体系で扱う点が日本の二層構造と異なる
韓国も自動車の構造・装置を省令の安全基準に適合させることを運行の要件とし、構造変更には承認手続(튜닝 승인)を求める。日本の構造等変更検査に近い
ドイツでは許容総重量や軸重をStVZOで定め、車両の変更によって運行許可(Betriebserlaubnis)が失効しうる。改造時はTÜVなどの検査で新たな適合確認を受ける
米国は製造者の自己認証制で、GVWRを認証ラベルに表示させる。使用過程車の検査は州ごとに異なり、日本のような全国統一の車検制度はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 車中泊ブームに乗って、中古のハイエースを買った。前のオーナーが2列目シートを外してベッドキットを載せていたが、車検証の乗車定員は5人のまま。実物と書類がズレた車を、あなたは知らずに運行していることになる
- もし軽トラの荷台に、最大積載量350kgを大きく超える引っ越し荷物を積んで走ったら、どうなる? 警察に止められたとき問われるのは道路交通法の過積載だが、背後には「その車はそもそも350kgで設計・認定されている」という42条の枠がある。ブレーキも足回りも、その重さしか想定していない
- あなたは運送会社の配車担当。繁忙期に、ドライバーから「2トン車だけど3トン積めますよ」と言われ、黙認した。過積載を指示・容認した使用者側の責任(道路交通法75条)が問われうるうえ、事故になれば会社の管理体制そのものが調べられる
- カスタムショップで座席を1列追加し、7人乗りに改造した。構造変更検査を受けないまま3日後に家族旅行へ出発する予定。出発前に、ショップに届出の有無を確認する電話を一本入れるべきだ
- 友人が「定員5人の車に大人3人と子ども3人なら乗れるよね?」と聞いてきた。道路交通法施行令の数え方では12歳未満の子ども3人を大人2人として換算するので、定員の計算上は収まる。ただし、シートベルトやチャイルドシートの義務は別に課されている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 過積載トラックや不正改造車との事故に遭ったら、相手車両の車検証情報(定員・最大積載量)と積荷の状況を写真で記録する2. 警察の実況見分で、積載超過や改造の有無を確認してもらうよう求める3. 基準不適合の事実は過失認定や運行供用者責任の判断材料になる。損害賠償(民法709条、自動車損害賠償保障法3条)の交渉で使う4. 購入した車に隠れた改造があった場合は、売主への契約不適合責任の追及を検討する
訴えられた側:1. 改造歴のある車なら、まず車検証と実車の座席数・荷台寸法を照合する2. ズレがあれば、運輸支局で構造等変更検査(法67条)を受けるか、原状に戻す3. 施工業者が手続を怠っていた場合は、業者の責任を書面で確認する4. 運送事業者なら、積載量の管理記録と、ドライバーに過積載を指示・容認していない証拠を整えておく。使用者責任の防御線になる
時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。基準不適合の状態が続くかぎり、運行するたびに違反状態となる。民事の損害賠償には一般の時効(不法行為は損害および加害者を知った時から3年、人身損害は5年。民法724条、724条の2)が適用される。刑事罰の公訴時効は法定刑によって決まる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:道路運送車両法の制定に伴い、保安基準の章の一部として乗車定員と最大積載量の基準適合を運行の要件とする規定が置かれた
- 道路運送車両法 第41条装置ごとの保安基準適合義務
- 道路運送車両法 第46条保安基準の原則を定める
- 道路運送車両法 第67条記載事項変更と構造等変更検査
- 道路運送車両法 第99条の2基準不適合への不正改造の禁止
- 道路交通法 第57条運転時の乗車人員・積載の制限
- 道路交通法 第75条使用者による過積載下命・容認の禁止
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