道路運送車両法 第41条(自動車の装置)
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- 自動車は、次に掲げる装置について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
- 一原動機及び動力伝達装置
- 二車輪及び車軸、そりその他の走行装置
- 三操縦装置
- 四制動装置
- 五ばねその他の緩衝装置
- 六燃料装置及び電気装置
- 七車枠及び車体
- 八連結装置
- 九乗車装置及び物品積載装置
- 十前面ガラスその他の窓ガラス
- 十一消音器その他の騒音防止装置
- 十二ばい煙、悪臭のあるガス、有毒なガス等の発散防止装置
- 十三前照灯、番号灯、尾灯、制動灯、車幅灯その他の灯火装置及び反射器
- 十四警音器その他の警報装置
- 十五方向指示器その他の指示装置
- 十六後写鏡、窓拭き器その他の視野を確保する装置
- 十七速度計、走行距離計その他の計器
- 十八消火器その他の防火装置
- 十九内圧容器及びその附属装置
- 二十自動運行装置
- 二十一その他政令で定める特に必要な自動車の装置
- 2.前項第二十号の「自動運行装置」とは、プログラム(電子計算機(入出力装置を含む。この項及び第九十九条の三第一項第一号を除き、以下同じ。)に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)により自動的に自動車を運行させるために必要な、自動車の運行時の状態及び周囲の状況を検知するためのセンサー並びに当該センサーから送信された情報を処理するための電子計算機及びプログラムを主たる構成要素とする装置であつて、当該装置ごとに国土交通大臣が付する条件で使用される場合において、自動車を運行する者の操縦に係る認知、予測、判断及び操作に係る能力の全部を代替する機能を有し、かつ、当該機能の作動状態の確認に必要な情報を記録するための装置を備えるものをいう。
この条文の基本情報
自動車の装置とは何ですか?
定義自動車の装置とは、道路運送車両法第41条に定められた規定で、「自動車は、次に掲げる装置について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第41条(自動車の装置)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第41条の条文原文は「自動車は、次に掲げる装置について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。」で始まります。
- 道路運送車両法第41条は第三章 道路運送車両の保安基準に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第41条の前の条は道路運送車両法第40条です。
- 道路運送車両法第41条の次の条は道路運送車両法第42条です。
- 道路運送車両法第41条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/41
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法41条は、制動装置や灯火装置など20の装置群が国土交通省令の保安基準に適合しなければ、自動車を運行してはならないと定める。数値は省令と告示に委ねられる。
Q · 車検に通っていれば、次の車検まで改造や劣化を気にしなくていいの?
いいえ。基準への適合は走行中ずっと求められる
道路運送車両法41条は、自動車を「運行の用に供する」すべての時点で、制動装置・灯火装置・窓ガラスなどが国土交通省令の保安基準に適合していることを求めています。車検は合格した日の状態を確認したものにすぎません。その後のタイヤ摩耗、電球切れ、社外部品の劣化で基準を外れれば、公道を走らせること自体が違反状態になります。運転者は道路交通法62条、使用者は整備命令(道路運送車両法54条)の対象になります。
解説
車検に合格した日から次の車検まで、自分の車は「合法」のままだと思っていないだろうか。本条はそう書いていない。「運行の用に供してはならない」。保安基準に適合していることは車検の日だけでなく、公道を走っている間ずっと求められる。対象は原動機、ブレーキ、窓ガラス、マフラー、灯火、後写鏡、そして自動運行装置まで二十の装置群に及ぶ。ただし具体的な数値は条文に書かれておらず、国土交通省令「道路運送車両の保安基準」とその細目告示に委ねられている。タイヤの溝が1.6ミリを切った、運転席横の窓に貼ったフィルムで可視光線透過率が70%を下回った、社外マフラーの音量が基準を超えた。どれも車検の翌日に起こりうる。道路で止められたとき責任を問われるのは、改造したショップだけではない。運転しているあなたと、その車の使用者である。
法的な位置づけ
道路運送車両法41条は、自動車の装置に関する保安基準適合義務を定める規定である。原動機、走行装置、制動装置、窓ガラス、騒音防止装置、灯火装置、自動運行装置など20号の装置群と政令で定める装置について、国土交通省令で定める保安上又は環境保全上の技術基準への適合を運行の要件とし、第2項で自動運行装置を定義する。
手順
- 1.整備命令の内容と期限を確認する 街頭検査などで整備命令の標章を貼られたら、命令書に記載された不適合箇所と整備期限(街頭検査では原則15日以内)を確認する。標章は確認を受けるまで自分で外さない
- 2.不適合箇所を整備する 整備工場で不適合箇所を保安基準に適合する状態に戻す。社外部品が原因なら純正品に戻すか、適合を証明できる部品に交換する
- 3.運輸支局等で確認を受ける 整備後、命令書の指示に従い運輸支局等で整備が済んだことの確認を受け、標章を取り外してもらう
- 4.整備の記録を保管する 整備内容、確認日、請求書を保管しておく。後の事故や保険の交渉で、指摘を放置しなかった使用者であることを示す材料になる
よくある質問 AI による整理
Q1保安基準とは何ですか?
道路運送車両法41条を受けて国土交通省令で定める、自動車の装置の安全・環境面の技術基準です。正式名は「道路運送車両の保安基準」で、測定方法などの細目は告示で定められています。
Q2タイヤの溝は何ミリまでなら大丈夫?
一般的な乗用車では溝の深さ1.6ミリ未満になると保安基準に適合しません。スリップサインが出たら交換時期であり、そのまま走れば整備不良の対象になります。
Q3社外マフラーは違法ですか?
社外品であること自体は違法ではありません。近接排気騒音などの保安基準に適合していれば使えます。基準を超える音量の状態で走らせると、41条違反の状態になります。
Q4ヘッドライトの色を変えるのは違反?
前照灯の色は保安基準で定められており、基準外の色に変えると灯火装置の基準不適合になります。青みの強いバルブなどは、見た目の問題ではなく性能の問題として扱われます。
Q5整備不良で止められたらどうなる?
運転者は道路交通法62条の整備不良車両の運転として処理され、状況に応じて整備命令の標章が貼られます。使用者は期限内に整備して確認を受けなければなりません。
Q6改造したら必ず構造等変更の手続が必要?
必要なのは、長さ・幅・高さや乗車定員など車検証の記載事項が変わる場合です。記載事項が変わらず保安基準の範囲内の改造なら、通常は手続なしで使えます。
Q7自動運行装置とは何ですか?
センサーと電子計算機・プログラムを主な構成要素とし、大臣が付した条件の下で運転者の認知・予測・判断・操作の全部を代替し、作動状態の記録装置を備える装置です(41条2項)。
Q8整備命令を無視するとどうなる?
期限内に整備せず確認も受けないと、自動車の使用停止などの処分や罰則の対象になりえます。標章を勝手に取り外すことも禁じられています。最新の改正状況は確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1車検通ったばかりなのに、警察に整備不良で止められたんですけど、おかしくないですか?
おかしくはない。41条は車検の時点ではなく、運行しているすべての時点で保安基準への適合を求めている。運転者側は道路交通法62条(整備不良車両の運転の禁止)で処理される。実務のポイント:車検で合格した社外パーツでも、劣化や取付けの緩みで後から不適合になることがある。部品の適合証明や検査記録を車内に保管しておけば、その場で説明する材料になる
Q2スモークフィルムって、どこまでなら貼っていいの?
前面ガラスと、運転席・助手席横の側面ガラスは、可視光線透過率70%以上が保安基準29条の求める線である。純正ガラス自体が透過率をいくらか下げているため、透明に近いフィルムでも重ねると70%を割ることがある。実務のポイント:運転席より後ろの窓とリアガラスには透過率の数値基準がない。プライバシーが目的なら、後ろだけに貼れば足りることが多い
Q3自分で改造したわけじゃない中古車でも、自分が怒られるの?
不正改造そのもの(99条の2)は改造した者の問題だが、41条は運行させる側に向けられている。道路で止められれば整備不良の対象になり、整備命令(54条)を受けるのも使用者である。実務のポイント:販売店が不適合を知りながら売った場合は、販売店に契約不適合責任(民法562条)を問える余地がある。購入時の車両状態表と広告画面は必ず保存しておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「車検に通れば次の車検まで安心」と思われがちだが、41条が見ているのは検査の日ではなく「運行」している時点である。車検は合格した瞬間の記録にすぎない。その後のタイヤの摩耗、電球切れ、部品の緩みで、同じ車が翌週には基準不適合になりうる
- あなたから見ればテールランプのスモーク加工やヘッドライトの色変更は「見た目のドレスアップ」だが、法律から見れば灯火装置という保安装置の性能を変える行為である。この見え方の差が、止められたときに「そんなつもりはなかった」という言い訳を通用させない
- 「どこまで改造していいか」という問いの立て方自体がずれている。基準が見ているのは改造したかどうかではなく、今の状態が基準に適合しているかどうかである。純正のままでも故障すれば不適合になり、改造しても適合範囲内であれば合法(寸法などが変われば構造等変更の手続が必要になる場合がある)
- 「レベル3の車なら運転中にスマホを見てもいい」は半分しか正しくない。2項の定義は「国土交通大臣が付する条件で使用される場合」に限定されている。速度・道路・天候などの条件を一歩出れば、あなたは普通の運転者に戻り、通常の注意義務がそのまま課される
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 41条:20の装置群の性能・機能(ブレーキ、灯火、窓ガラス、自動運行装置等) | 40条:長さ・幅・高さ・重量など自動車の構造 99条の2:基準不適合となる不正改造行為 |
| 義務を負う者 | 自動車を運行の用に供する者(使用者・運転者) | 自動車を運行の用に供する者 改造を行った者(ショップ・個人を問わない) |
| 違反状態の起点 | 不適合のまま運行している間ずっと | 構造が基準外のまま運行している間 不正改造を行った時点 |
| 行政の是正手段 | 54条の整備命令(使用者あて) | 54条の整備命令 54条の2の不正改造車に対する整備命令等 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も車両の装置基準を下位法規と検測基準に委ね、定期検験と路上取締りの二段構えで適合を確保する
韓国も自動車の構造・装置の安全基準を国土交通部令に委任する構造で、日本と近い
ドイツは車両の構造・装置要件をStVZOで定め、改造時の運行許可(Betriebserlaubnis)の失効が実務上の論点になる
米国の連邦基準は主に製造者向けで、使用中の車両の整備・検査は州法に委ねられる点が日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 中古で買ったスポーツカーのマフラーが前の持ち主の付けた社外品で、音量が基準を超えていたら、責任は誰が負う? 改造したのは前の持ち主でも、公道を走らせているのはあなたである。道路で止められれば整備不良の対象になり、国からの整備命令も使用者であるあなたに届く
- 雨の夜、すり減ったタイヤで前の車に追突した。相手のけがの賠償交渉で、相手方の保険会社が最初に確認したのはタイヤの溝だった。
- 街頭検査でスモークフィルムの透過率を測られ、前面ガラスに整備命令の標章を貼られた。残された時間は原則15日。フィルムを剥がして確認を受けるまで、その標章は勝手に外せない
- 運送会社の配車担当として、ブレーキの警告灯が点いたトラックを「今日だけだから」と出発させた。これはドライバー個人のうっかりでは済まない。使用者である会社の点検・整備義務(道路運送車両法47条)が問われる場面になる
- 高速道路の渋滞中、レベル3の自動運行装置に運転を任せてスマホで動画を見ていた。渋滞が解けて速度が上がり、国土交通大臣が付した使用条件の外に出た瞬間、装置は法律上の「自動運行装置」として扱われなくなる。引継ぎ要請に応じなければ、運転の責任はそのままあなたに戻ってくる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 整備不良が疑われる車に事故を起こされたら、その場でタイヤ、灯火、ブレーキ周り、改造部品を撮影しておく2. 警察の実況見分で車両状態の確認を求める3. 相手方との交渉では、自賠法3条の免責には構造上の欠陥・機能障害がないことの立証が相手側に必要だと押さえる4. 購入した中古車の不適合が納車後に判明した場合は、販売店に書面で修補または代金減額を請求する(民法562条、563条)
訴えられた側:1. 道路で止められたら、改造部品の適合を示す書類や構造等変更の記録を示す2. 整備命令を受けたら期限内に整備し、確認を受ける。放置すれば罰則の対象になる(最新の改正状況をご確認ください) 3. 事業用の車両なら日常点検と定期点検の記録(47条の2、48条)を整え、会社として整備を尽くした証拠を残す4. 自動運行装置の搭載車は、大臣が付した使用条件を取扱説明書で確認しておく
時効(請求できる期限):本条自体に時効の定めはなく、基準に適合しないまま運行している間は違反状態が続く。整備命令を受けた場合は命令で指定された期限(街頭検査では原則15日以内)までに整備し、確認を受ける必要がある(最新の改正状況をご確認ください)。事故による損害賠償は民法724条(損害と加害者を知った時から3年、人の生命・身体の侵害は5年)、自賠責保険への被害者請求は3年(自動車損害賠償保障法19条)
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)改正、令和2年(2020年)4月1日施行 第1項に「自動運行装置」を加え、第2項で定義を置いた。国土交通大臣が付する条件の下で運転者の認知・予測・判断・操作の全部を代替し、作動状態の記録装置を備えるものと定め、レベル3自動運転車の保安基準適合を求める根拠とした
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:道路運送車両法の制定により、自動車の装置について保安上の技術基準への適合を運行の要件とする規定が置かれた
- 2.令和元年(2019年) 改正:第1項に自動運行装置を加え、第2項で定義を新設。令和2年(2020年)4月1日施行。レベル3自動運転車の保安基準適合を求める根拠となった
- 道路運送車両法 第40条長さ・幅・重量など構造の基準
- 道路運送車両法 第47条使用者の点検及び整備の義務
- 道路運送車両法 第54条基準不適合車への整備命令
- 道路運送車両法 第99条の2基準不適合となる不正改造の禁止
- 道路運送車両法 第99条の3自動運行装置等のプログラム改変の許可制
- 道路交通法 第62条整備不良車両の運転禁止(運転者側)
- 道路交通法 第63条警察官による整備不良車両の検査・停止
- 自動車損害賠償保障法 第3条免責要件に構造上の欠陥・機能障害の不存在
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