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道路運送車両法 第41条(自動車の装置)

  1. 自動車は、次に掲げる装置について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
  2. 一原動機及び動力伝達装置
  3. 二車輪及び車軸、そりその他の走行装置
  4. 三操縦装置
  5. 四制動装置
  6. 五ばねその他の緩衝装置
  7. 六燃料装置及び電気装置
  8. 七車枠及び車体
  9. 八連結装置
  10. 九乗車装置及び物品積載装置
  11. 十前面ガラスその他の窓ガラス
  12. 十一消音器その他の騒音防止装置
  13. 十二ばい煙、悪臭のあるガス、有毒なガス等の発散防止装置
  14. 十三前照灯、番号灯、尾灯、制動灯、車幅灯その他の灯火装置及び反射器
  15. 十四警音器その他の警報装置
  16. 十五方向指示器その他の指示装置
  17. 十六後写鏡、窓拭き器その他の視野を確保する装置
  18. 十七速度計、走行距離計その他の計器
  19. 十八消火器その他の防火装置
  20. 十九内圧容器及びその附属装置
  21. 二十自動運行装置
  22. 二十一その他政令で定める特に必要な自動車の装置
  23. 2.前項第二十号の「自動運行装置」とは、プログラム(電子計算機(入出力装置を含む。この項及び第九十九条の三第一項第一号を除き、以下同じ。)に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)により自動的に自動車を運行させるために必要な、自動車の運行時の状態及び周囲の状況を検知するためのセンサー並びに当該センサーから送信された情報を処理するための電子計算機及びプログラムを主たる構成要素とする装置であつて、当該装置ごとに国土交通大臣が付する条件で使用される場合において、自動車を運行する者の操縦に係る認知、予測、判断及び操作に係る能力の全部を代替する機能を有し、かつ、当該機能の作動状態の確認に必要な情報を記録するための装置を備えるものをいう。

この条文の基本情報

自動車の装置とは何ですか?

定義自動車の装置とは、道路運送車両法第41条に定められた規定で、「自動車は、次に掲げる装置について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法第41条(自動車の装置)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法第41条の条文原文は「自動車は、次に掲げる装置について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。」で始まります。
  3. 道路運送車両法第41条は第三章 道路運送車両の保安基準に置かれています。
  4. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法第41条の前の条は道路運送車両法第40条です。
  7. 道路運送車両法第41条の次の条は道路運送車両法第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  • 本サイト収録道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/41
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