道路運送車両法 第47条(使用者の点検及び整備の義務)
自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。
この条文の基本情報
使用者の点検及び整備の義務とは何ですか?
定義使用者の点検及び整備の義務とは、道路運送車両法第47条に定められた規定で、「自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第47条(使用者の点検及び整備の義務)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第47条の条文原文は「自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。」で始まります。
- 道路運送車両法第47条は第四章 道路運送車両の点検及び整備に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第47条の前の条は道路運送車両法第46条です。
- 道路運送車両法第47条の次の条は道路運送車両法第47条の2です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/47