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道路運送車両法 第47条(使用者の点検及び整備の義務)

自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。

この条文の基本情報

使用者の点検及び整備の義務とは何ですか?

定義使用者の点検及び整備の義務とは、道路運送車両法第47条に定められた規定で、「自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法第47条(使用者の点検及び整備の義務)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法第47条の条文原文は「自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。」で始まります。
  3. 道路運送車両法第47条は第四章 道路運送車両の点検及び整備に置かれています。
  4. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法第47条の前の条は道路運送車両法第46条です。
  7. 道路運送車両法第47条の次の条は道路運送車両法第47条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  • 本サイト収録道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/47

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