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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

道路運送車両法 第47条(使用者の点検及び整備の義務)

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自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。

この条文の基本情報

使用者の点検及び整備の義務とは何ですか?

定義使用者の点検及び整備の義務とは、道路運送車両法第47条に定められた規定で、「自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法第47条(使用者の点検及び整備の義務)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法第47条の条文原文は「自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。」で始まります。
  3. 道路運送車両法第47条は第四章 道路運送車両の点検及び整備に置かれています。
  4. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法第47条の前の条は道路運送車両法第46条です。
  7. 道路運送車両法第47条の次の条は道路運送車両法第47条の2です。
  8. 道路運送車両法第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  • 本サイト収録道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/47

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路運送車両法47条は、自動車の使用者に対し、点検と必要な整備により車両を保安基準に適合する状態に維持する義務を課す。車検合格後も義務は継続する。

Q · 車検に通ったら、次の車検まで整備しなくても法律上は大丈夫?

いいえ。車検後も使用者に維持義務が続きます

道路運送車両法47条は、自動車の使用者に対し、点検と必要に応じた整備により車両を保安基準に適合するよう維持する義務を課しています。車検は検査日時点の適合を確認する手続にすぎず、翌日以降の状態を保証しません。本条自体に罰則はありませんが、保安基準不適合なら整備命令(54条)の対象となり、整備不良車両の運転は道路交通法62条で禁止されています。事故時には自賠法3条の免責判断にも影響します。

解説

車検のステッカーが貼ってあれば、あと2年は安心。多くのドライバーがそう信じているが、道路運送車両法47条はまったく逆のことを言っている。車検は「検査を受けた日」に保安基準(国が省令で定めた、ブレーキ・灯火・タイヤなどの安全の最低ライン)を満たしていたという記録にすぎない。この基準を検査の翌日以降も守り続ける義務を負うのは、国でも整備工場でもなく、あなた自身である。しかも義務を負うのは車の「所有者」ではなく「使用者」だ。ローンで買った車の所有者欄がディーラーや信販会社でも、リース車でも、日常的に乗って管理しているあなたが責任者になる。本条には直接の罰則が付いていない。だからこそ見落とされるが、事故が起きた瞬間、この義務は民事賠償、自賠法の免責、会社の責任といった場面で一斉に効いてくる。すり減ったタイヤを「次の車検で替えればいい」と先送りしたその判断こそ、本条が問う中身である。

法的な位置づけ

道路運送車両法47条は、自動車の使用者に対し、自動車の点検をし、必要に応じて整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するよう維持する義務を課す規定である。検査時点の適合を確認する車検制度を補完し、検査と検査の間の安全維持責任を使用者に帰属させる一般的義務規定として位置付けられる。

手順

  1. 1.車検証で使用者欄を確認する 車検証の「所有者」と「使用者」の欄を見て、点検整備義務を負う主体を確認する。ローン車・リース車・社用車では両者が異なることが多い
  2. 2.日常点検を習慣にする 給油時や長距離運転の前に、タイヤの溝と空気圧、灯火類、ブレーキの効き、警告灯の表示を一通り確認する。異常があれば運転を控える
  3. 3.定期点検を整備工場に依頼する 自家用乗用車は1年ごとの定期点検(48条)の時期を管理し、整備工場に依頼する。作業明細と点検整備記録簿を受け取り保管する
  4. 4.点検記録を平時から保管する 日常点検・定期点検の記録を紙またはアプリで残す。事故後に作った記録は証拠価値が乏しいため、平時の継続記録が重要になる

よくある質問 AI による整理

Q1道路運送車両法47条とは?

自動車の使用者に、点検と必要な整備によって車を保安基準に適合する状態に保ち続ける義務を課す条文です。車検の合否とは別に常に続く義務です。

Q2保安基準とは何ですか?

ブレーキ、灯火、タイヤなど、公道を走る自動車が満たすべき構造・装置の技術基準で、国土交通省令「道路運送車両の保安基準」で定められています。

Q3車の使用者と所有者の違いは?

所有者は車の所有権を持つ者、使用者は実際に車を使い管理する者です。車検証に別欄で記載され、点検整備義務を負うのは使用者です。

Q4整備不良で捕まるとどうなる?

道路交通法62条違反として、反則金と違反点数の対象になります。程度が重ければ運転の継続を止められることもあります。

Q5タイヤの溝は何ミリまで大丈夫?

保安基準上、一般的な乗用車のタイヤ溝は1.6mm以上が必要とされています。スリップサインが出たら交換時期の目安です。

Q6整備命令とは何ですか?

保安基準に適合しない車両について、地方運輸局長等が使用者に整備を命じる制度です(道路運送車両法54条)。従わない場合は使用停止等もあり得ます。

Q7日常点検は義務ですか?

道路運送車両法47条の2で使用者に日常点検整備が求められています。事業用自動車等は1日1回、運行前の点検が必要です。

Q8整備不良の事故は保険で補償される?

自賠責保険は被害者救済のため原則支払われますが、使用者側が責任を免れることは難しくなり、任意保険の過失割合の交渉でも不利になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q112か月点検って、行かなくても罰金とかないんですよね?

自家用乗用車の定期点検(48条)を受けなかったこと自体には、直接の罰則は設けられていない。ただし本条の維持義務は残っており、保安基準に適合しない状態になれば整備命令(54条)の対象になりうる。実務のポイント:事故の後、保険会社や相手方の弁護士はまず点検整備記録簿を確認する。記録が空白の車は、過失をめぐる争いで「日頃から管理していなかった車」という前提から始まる

Q2ローンで買って所有者がディーラーになってる車、整備の責任は誰ですか?

使用者であるあなたである。47条が義務を課しているのは「自動車の使用者」であり、所有権留保(ローン完済まで所有権を売主側に残す仕組み)の所有者名義は関係しない。実務のポイント:所有権留保の信販会社が、事故の賠償責任まで負うことはまずない。「名義は会社のものだから」と考えていても、事故の責任はほぼ全面的に使用者であるあなたに来る

Q3社員が乗ってる社用車の整備って、社員の責任でいいですよね?

車検証の使用者欄が会社であれば、点検整備の義務を負うのは会社である(47条)。日常点検を運転者にさせることはできても、仕組みを作って管理する責任は使用者に残る。実務のポイント:事業用自動車は日常点検が毎日義務付けられている(47条の2)。自家用の社用車でも、点検の手順と記録がない会社は、事故が起きれば安全配慮の不備を突かれやすい

Q4整備工場に出したのに、直後にブレーキが効かなくなって事故。誰の責任?

被害者に対しては、まず使用者と運転者が責任を問われるのが通常である(自賠法3条、民法709条)。そのうえで、整備工場の作業ミスが原因であれば、工場に債務不履行(民法415条)などを理由として求償できる余地がある。実務のポイント:作業明細、交換した部品の現物、作業直後の走行距離が決め手になる。修理に出し直す前に、外した部品を返してもらって保管しておく

間違えやすい点 AI による整理

  • 「車検に通ったのだから、次の車検までは整備しなくても法的に問題ない」と思われがちだが、実際は逆である。本条の義務は車検と車検の間も途切れず続く。車検は合格時点の状態を確認する手続であり、保安基準に適合し続けることを保証するものではない
  • 47条に罰則がないことは知っていても、それが実際にどれほど効くかは知られていない。事故で人を死傷させた場合、自動車損害賠償保障法3条ただし書の免責を受けるには、自動車に構造上の欠陥や機能の障害がなかったことまで証明しなければならない。整備不良が見つかった時点で、この免責の道はほぼ閉ざされる
  • 「点検整備はディーラーや整備工場の責任」という発想そのものが出発点を誤っている。工場は依頼された作業に責任を負うが、いつ点検に出すか、異常を見つけたとき走るのをやめるかを決めるのは使用者である。工場の作業ミスを追及できる場面はあっても、点検に出さなかったことの責任を工場に移すことはできない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性格47条:保安基準適合を維持する一般的義務47条の2:日常点検整備の具体的義務
48条:定期点検整備の時期と義務
義務の主体自動車の使用者自動車の使用者(運転者に実施させることも可)
自動車の使用者
強制の仕組み直接の罰則なし(54条の整備命令・道交法62条が補完)点検の実施方法を具体化
点検時期を車種ごとに具体化

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公路法・道路交通安全規則

台湾は公路監理機関による定期検験制度を中心とし、検験の間の安全維持も車両所有者・運転者に求める点で日本と同種の二層構造をとる

中国
中華人民共和国道路交通安全法 第21条

運転者に運転前の安全技術性能の点検を求める。日本が使用者に義務を置くのに対し、運転者を名宛人とする点が異なる

ドイツ
StVZO § 31 Abs. 2

ドイツは保有者(Halter)が不適合車両の運行を命じ・容認してはならないと定め、管理者側に責任を置く点で日本の使用者概念に近い

アメリカ
49 CFR § 396.3

米国連邦規則は商用自動車の運送事業者に体系的な点検・修理・整備と記録保存を義務付ける。自家用車は州法に委ねられる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 雨の高速道路でブレーキが遅れ、前の車に追突した。後から見るとタイヤの溝は1.6mmを割っていた。あなたは「車検は去年通った」と言うが、問われるのは今日の状態であって、去年の合格ではない
  • もし会社の営業車を社員が運転中に事故を起こし、原因がブレーキパッドの摩耗だったら、責任は誰にあるのか? 車検証の使用者欄に載っている会社が点検整備義務の主体であり、社員個人の不注意だけでは片付かない。日常点検の記録がない会社は、使用者責任の場面で説明に窮する
  • テールランプが片方切れているのに、面倒で放置していた。夜道で警察に止められ、道路交通法上の整備不良として反則切符を切られた。電球一個数百円の先送りが、反則金と違反点数に化けた
  • 友人から「中古で買った車、前のオーナーが整備記録を残してなかった」と相談された。名義変更を済ませた時点から、点検整備の義務はその友人に移っている。前のオーナーのずさんさは言い訳にならない
  • 来週の家族旅行まであと3日。警告灯が点いたまま走っているが、忙しくて見てもらう時間がない。長距離で故障して事故が起きれば、「警告灯に気付いていた」という事実が、そのままあなたの過失を裏付ける証拠になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 事故直後、相手車両のタイヤの溝・灯火・ブレーキ周り・警告灯の表示を写真と動画で撮っておく(修理やレッカーの前に)2. 相手の車検証を撮影し、使用者と所有者を確認する。使用者が法人であれば、会社にも責任を問える可能性がある3. 過失割合の交渉では、整備不良を相手の過失を加算する事情として主張する4. 立証が難しい場合は、修理工場の見積書や作業記録の開示を求める

訴えられた側:1. 事故前の点検整備記録簿、整備工場の領収書、日常点検の記録をすぐに集める2. 整備不良がないのであれば、事故車を修理に出す前に第三者(整備工場やアジャスター)に状態を記録してもらう3. 直前に整備を依頼していて、その作業ミスが原因と疑われる場合は、工場への求償(肩代わりした賠償の請求)を検討する4. 自分に不利な事実があっても、隠さず保険会社と弁護士に早めに共有する

時効(請求できる期限):47条自体に特定の時効はない。ただし、整備不良が原因の事故による損害賠償請求には、損害と加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年、民法724条・724条の2)、不法行為の時から20年という期限が適用される。定期点検の間隔は自家用乗用車で1年ごと(48条、最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的理解:本条は直接の罰則を伴わない一般的義務規定であり、その具体的な強制は日常点検(47条の2)、定期点検(48条)、整備命令(54条)および道路交通法62条の整備不良取締りが分担すると理解されている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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