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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

道路運送車両法 第四節 業務

第76条の27〜第76条の32・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 道路運送車両法第四節 業務は、第76条の27〜第76条の32の全 6 条で構成されています。
  2. 道路運送車両法第四節 業務が属する道路運送車両法の法令番号は昭和二十六年法律第百八十五号です。
  3. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  4. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(業務)

第76条の27

別タブ ↗

協会は、第七十六条の二の目的を達成するため、次の業務を行う。

一軽自動車の検査事務

二検査対象軽自動車に係る自動車重量税の納付の確認及び税額の認定の事務

三検査対象軽自動車に係る軽自動車税の納付の確認の事務

四検査対象軽自動車に係る自動車損害賠償責任保険の契約又は自動車損害賠償責任共済の契約の締結の確認の事務

五前各号の業務に附帯する業務

六前各号に掲げるもののほか、第七十六条の二の目的を達成するために必要な業務

2協会は、前項第六号に掲げる業務を行なおうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

(業務方法書)

第76条の28

別タブ ↗

協会は、業務の開始前に、業務方法書を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2業務方法書に記載すべき事項は、国土交通省令で定める。

(軽自動車の検査事務の開始等の届出)

第76条の29

別タブ ↗

協会は、軽自動車の検査事務を開始する際、当該事務を開始する日及び当該事務を行なう事務所の所在地を国土交通大臣に届け出なければならない。協会が軽自動車の検査事務を行なう事務所の所在地を変更しようとするときも、同様とする。

(検査事務規程)

第76条の30

別タブ ↗

協会は、軽自動車の検査事務の開始前に、軽自動車の検査事務の実施に関する規程(以下「検査事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2国土交通大臣は、前項の認可をした検査事務規程が軽自動車の検査事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その検査事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

3検査事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。

(軽自動車の検査設備)

第76条の31

別タブ ↗

協会は、軽自動車の検査事務を行なう事務所ごとに、国土交通省令で定める基準に適合する検査設備を備え、かつ、これを当該基準に適合するように維持しなければならない。

(軽自動車検査員)

第76条の32

別タブ ↗

協会は、軽自動車の検査事務を行なう場合において、軽自動車が保安基準に適合するかどうかの判定に関する業務については、軽自動車検査員に行なわせなければならない。

2軽自動車検査員は、自動車の検査について国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者のうちから、選任しなければならない。

3協会は、軽自動車検査員を選任したときは、その日から十五日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

4国土交通大臣は、軽自動車検査員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは検査事務規程に違反する行為をしたとき、又は軽自動車の検査事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、協会に対し、軽自動車検査員の解任を命ずることができる。

5前項又は第九十四条の四第四項の規定による命令により軽自動車検査員又は自動車検査員の職を解任され、解任の日から二年を経過しない者は、軽自動車検査員となることができない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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