道路運送車両法 第76条の27(業務)
クイックジャンプ
- 協会は、第七十六条の二の目的を達成するため、次の業務を行う。
- 一軽自動車の検査事務
- 二検査対象軽自動車に係る自動車重量税の納付の確認及び税額の認定の事務
- 三検査対象軽自動車に係る軽自動車税の納付の確認の事務
- 四検査対象軽自動車に係る自動車損害賠償責任保険の契約又は自動車損害賠償責任共済の契約の締結の確認の事務
- 五前各号の業務に附帯する業務
- 六前各号に掲げるもののほか、第七十六条の二の目的を達成するために必要な業務
- 2.協会は、前項第六号に掲げる業務を行なおうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
この条文の基本情報
業務とは何ですか?
定義業務とは、道路運送車両法第76条の27に定められた規定で、「協会は、第七十六条の二の目的を達成するため、次の業務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第76条の27(業務)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第76条の27の条文原文は「協会は、第七十六条の二の目的を達成するため、次の業務を行う。」で始まります。
- 道路運送車両法第76条の27は第四節 業務に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第76条の27の前の条は道路運送車両法第76条の26です。
- 道路運送車両法第76条の27の次の条は道路運送車両法第76条の28です。
- 道路運送車両法第76条の27には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の27 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の27(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/76_27
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法76条の27は、軽自動車検査協会の業務を検査事務、重量税・軽自動車税の納付確認、自賠責の締結確認など六つに定め、新規業務には大臣認可を要する。
Q · 軽自動車検査協会って、車検のときに何をチェックしているの?
車体の検査に加え、重量税・軽自動車税・自賠責を確認
道路運送車両法76条の27により、軽自動車検査協会は軽自動車の検査事務のほか、検査対象軽自動車の自動車重量税の納付確認と税額認定、軽自動車税の納付確認、自賠責保険または自賠責共済の締結確認を行います。車体が保安基準を満たしていても、税の未納や自賠責の未締結があれば手続きは進みません。協会が新しい業務(第6号)を始めるには、国土交通大臣の認可が必要です。
解説
軽自動車の車検証を発行しているのは国ではない。道路運送車両法第5章の2に基づいて設立された「軽自動車検査協会」という法人である。本条は、協会の仕事の範囲を六つに限っている。検査事務のほかに、自動車重量税の納付確認と税額の認定、軽自動車税の納付確認、自賠責保険または自賠責共済の締結確認があり、残りは附帯業務と目的達成に必要な業務である。この並びが意味するのは、協会の窓口が四つの関所をまとめた場所だということだ。車体が保安基準を満たしていても、軽自動車税を滞納していたり自賠責が切れていたりすれば、車検証は出ない。ディーラーや整備工場に任せていると、この構造は見えない。代行業者から「今回は通せません」と言われたとき、原因が車体なのか、税金なのか、保険なのかを自分で切り分けられるかどうかで、次の一手の速さがまるで違ってくる。なお、第6号の業務を新しく始めるには国土交通大臣の認可が要る(第2項)。協会が勝手に業務を広げることはできない。
法的な位置づけ
道路運送車両法76条の27は、軽自動車検査協会の業務範囲を定める規定である。協会は同法76条の2の目的を達成するため、軽自動車の検査事務、自動車重量税の納付確認および税額認定、軽自動車税の納付確認、自賠責保険・共済の締結確認、これらの附帯業務、目的達成に必要な業務を行う。第6号の業務には国土交通大臣の認可を要する。
よくある質問 AI による整理
Q1軽自動車検査協会とは何ですか?
道路運送車両法に基づいて設立された法人で、軽自動車の検査事務を担います。業務範囲は同法76条の27で六つに定められています。
Q2軽自動車税を滞納していると車検は通らない?
通りません。協会は76条の27第1項第3号に基づき軽自動車税の納付を確認するため、滞納があると整備が済んでいても車検証は交付されません。
Q3自賠責が切れた軽自動車は車検を受けられる?
自賠責保険または共済を締結しない限り受けられません。協会は第4号に基づき締結を確認します。窓口近くの代理店でその場で加入できることが多いです。
Q4軽自動車の自動車重量税は誰が確認する?
軽自動車検査協会です。76条の27第1項第2号により、検査対象軽自動車の重量税の納付確認と税額の認定を行います。
Q5250ccのバイクに車検は必要?
不要です。250cc以下の二輪車は検査対象軽自動車に含まれません。250ccを超えると小型二輪として運輸支局の管轄になります。
Q6軽自動車検査協会は国の機関ですか?
国の行政機関ではなく、法律に基づいて設立された法人です。国の検査事務を担うため、業務範囲は法律で限定されています。
Q7軽自動車検査協会が新しい業務を始めるには?
第1項第6号の業務を行う場合、76条の27第2項により国土交通大臣の認可が必要です。協会が自由に業務を広げることはできません。
Q8軽自動車の車検で税金を確認されるのはなぜ?
未納のまま公道を走る車を減らすためです。検査窓口で税と自賠責をまとめて確認することで、納税と保険加入を確実にしています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1軽の車検って、なんで普通車と別の場所なんですか?
道路運送車両法第5章の2により、軽自動車の検査事務は軽自動車検査協会が担当しているからである。協会の業務は本条(76条の27)で六つに限られている。実務のポイント:ユーザー車検をするなら、予約システムも窓口も普通車とは別になる。普通車の感覚で運輸支局に行くと、半日が無駄になる。管轄の協会事務所を事前に確認しておきたい
Q2軽自動車税を払ったのに、車検で「確認できない」と言われました。
協会は、本条第1項第3号に基づいて軽自動車税の納付を確認している。2023年から電子的な確認の仕組みが導入されたが、納付してから反映されるまでに日数がかかることがある。実務のポイント:コンビニや窓口で払ったときの領収証書は、捨てずに持参すること。反映前であっても、紙の証明で手続きが進められる場合が多い(運用は最新の状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 軽自動車の車検は陸運局(運輸支局)で受けるものだと思われがちだが、実際は軽自動車検査協会の事務所で受ける。普通車用の運輸支局に予約を入れても、軽自動車の手続きは受け付けてもらえない。建物が隣り合っている地域も多いため、間違えやすい
- 「車検は車のメンテナンスの話」と思っていると、全体の半分以上を見落とす。法律上、協会の業務のうち三つは税金と保険の確認である。検査というより、車を公道に出す資格があるかを、税と保険の面から総点検する手続きだと言える
- 二輪も軽自動車だから車検があると思っている人もいるが、実はその逆である。検査の対象になるのは「検査対象軽自動車」で、排気量250cc以下の二輪車はここに含まれない。250ccのバイクには車検がなく、250ccを超えると小型二輪として運輸支局の管轄になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 道路運送車両法76条の27:軽自動車検査協会の業務範囲(六つ) | 道路運送車両法76条の2:協会の目的 道路運送車両法62条:継続検査 |
| 条文の性格 | 組織の権限を限定する規定 | 組織の存在理由を定める規定 自動車の使用者が受ける検査手続の規定 |
| 所有者への影響 | 税・自賠責の確認が車検の関門になる | 業務範囲を判断する基準になる 有効期間の満了前に検査を受ける義務 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の定期検験は公路監理機関と委託検験場が担う。強制汽車責任保険の加入確認も検験・登録手続と連動している
韓国では韓国交通安全公団と指定整備事業者が検査を担い、軽自動車専用の別組織は置かれていない
ドイツの車検(HU)は TÜV や DEKRA などの検査機関が実施する。税や保険の確認は車両登録の段階で行われる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 引越しの手続きに追われて軽自動車税の通知書を見落とし、滞納したまま車検月を迎えたらどうなる? 整備工場で「納付が確認できないので車検を通せません」と言われる。整備はもう終わっていて、有効期限まであと5日。今日中に納付して、確認データが協会に届くのを待つしかない
- 中古の軽トラを個人売買で買った。前の持ち主が自賠責を更新しておらず、名義変更のついでに車検も受けようと協会の窓口に行くと、自賠責の証明書がないため手続きが止まる。保険の手配は、窓口の近くにある代書屋や保険代理店でその場でできることが多い
- 道路運送車両法 第76条の2協会の目的、業務範囲の基準
- 道路運送車両法 第62条継続検査、協会の検査事務の中身
- 道路運送車両法 第58条自動車検査証を受けずに運行することの禁止
- 道路運送車両法 第97条の2税の納付確認と車検の連動(現行効力を要確認)
- 自動車損害賠償保障法 第9条自賠責証明書を示さなければ検査証が交付されない
- 自動車損害賠償保障法 第5条自賠責保険・共済の締結強制
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