道路運送車両法 第76条の27(業務)
- 協会は、第七十六条の二の目的を達成するため、次の業務を行う。
- 一軽自動車の検査事務
- 二検査対象軽自動車に係る自動車重量税の納付の確認及び税額の認定の事務
- 三検査対象軽自動車に係る軽自動車税の納付の確認の事務
- 四検査対象軽自動車に係る自動車損害賠償責任保険の契約又は自動車損害賠償責任共済の契約の締結の確認の事務
- 五前各号の業務に附帯する業務
- 六前各号に掲げるもののほか、第七十六条の二の目的を達成するために必要な業務
- 2.協会は、前項第六号に掲げる業務を行なおうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
この条文の基本情報
業務とは何ですか?
定義業務とは、道路運送車両法第76条の27に定められた規定で、「協会は、第七十六条の二の目的を達成するため、次の業務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第76条の27(業務)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第76条の27の条文原文は「協会は、第七十六条の二の目的を達成するため、次の業務を行う。」で始まります。
- 道路運送車両法第76条の27は第四節 業務に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第76条の27の前の条は道路運送車両法第76条の26です。
- 道路運送車両法第76条の27の次の条は道路運送車両法第76条の28です。
この条文を引用する
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の27 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の27(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/76_27