道路運送車両法 第76条の26(役員及び職員の公務員たる性質)
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役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
役員及び職員の公務員たる性質とは何ですか?
定義役員及び職員の公務員たる性質とは、道路運送車両法第76条の26に定められた規定で、「役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第76条の26(役員及び職員の公務員たる性質)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第76条の26の条文原文は「役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」で始まります。
- 道路運送車両法第76条の26は第三節 管理に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第76条の26の前の条は道路運送車両法第76条の25です。
- 道路運送車両法第76条の26の次の条は道路運送車両法第76条の27です。
- 道路運送車両法第76条の26には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の26 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の26(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/76_26
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法第76条の26は、軽自動車検査協会の役員・職員を罰則の適用上みなし公務員とする規定。身分は民間法人の職員のままで、刑事罰の場面に限って公務員と同じ扱いになる。
Q · 軽自動車の車検場の職員にお礼を渡したら、贈賄罪になるの?
なりうる。協会職員は罰則上みなし公務員だから
道路運送車両法第76条の26により、軽自動車検査協会の役員・職員は、刑法その他の罰則の適用について公務員とみなされます。そのため、検査の便宜と対価関係のある金品や接待を提供すれば贈賄罪(刑法198条)、受け取った職員は収賄罪(刑法197条)に問われえます。金額の大小ではなく、職務との対価関係が判断の中心です。ただし、身分や服務まで公務員になるわけではありません。
解説
軽自動車の車検窓口で書類を受け取る職員は、国家公務員ではない。所属は軽自動車検査協会という法人で、身分は団体の職員である。それでも本条により、刑法などの罰則を適用する場面に限っては「法令により公務に従事する職員」、つまりみなし公務員として扱われる。影響は両方向に及ぶ。職員が検査で手心を加える見返りに金品を受け取れば収賄罪(刑法197条)になり、渡した側も贈賄罪(刑法198条)に問われる。逆に、検査を通さない職員に怒鳴り込んで暴行や脅迫をすれば、公務執行妨害罪(刑法95条)の対象になる。「民間の窓口だから多少の融通は利く」「お礼程度なら問題ない」という感覚は、この一文で成り立たなくなる。一方で、本条は職員を公務員にするわけではない。給与や服務は協会の規程によるもので、国家公務員法が適用されるわけではない。対象はあくまで「罰則の適用」に限られる。
法的な位置づけ
道路運送車両法第76条の26は、軽自動車検査協会の役員及び職員について、刑法その他の罰則の適用に限り「法令により公務に従事する職員」とみなす規定である。いわゆるみなし公務員規定であり、身分や服務を公務員とするものではなく、収賄罪・贈賄罪・公務執行妨害罪等の適用範囲を協会の役職員に及ぼす機能を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1みなし公務員とは?
公務員ではない法人の役職員を、刑法などの罰則を適用する場面に限って公務員と同じに扱う制度です。軽自動車検査協会の役職員は道路運送車両法第76条の26で対象となっています。
Q2軽自動車検査協会は国の機関ですか?
国の機関ではなく、道路運送車両法に基づいて設立された法人です。ただし軽自動車の検査という公的業務を担うため、役職員は罰則上みなし公務員とされています。
Q3車検場の職員へのお歳暮は違法?
検査の便宜への見返りと評価されれば、贈賄罪(刑法198条)が成立しえます。継続性や検査時期との近さが対価関係を推認する材料になるため、控えるのが安全です。
Q4車検で職員に暴言を吐いたら罪になる?
暴言だけで直ちに罪になるとは限りませんが、暴行や脅迫で職務を妨げれば公務執行妨害罪(刑法95条)の対象です。協会職員もみなし公務員として保護されます。
Q5贈賄罪の刑罰はどれくらい?
刑法198条により、3年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金です。相手がみなし公務員である協会職員でも同じ法定刑が適用されます。
Q6みなし公務員に国家公務員法は適用される?
適用されません。道路運送車両法第76条の26が公務員とみなすのは罰則の適用に限られ、給与・服務・身分保障は協会の規程によります。
Q7協会職員の収賄はいつまで処罰される?
公訴時効は単純収賄罪・受託収賄罪とも5年、贈賄罪は3年です(刑事訴訟法250条2項)。起算点は犯罪行為が終わった時です。
Q8接待やゴルフも賄賂になる?
なりえます。判例上、賄賂は現金に限らず、人の需要や欲望を満たす一切の利益を含むとされ、接待・飲食・就職の世話も該当しえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1車検の職員に缶コーヒー1本差し入れても、アウトなんですか?
金額だけでは決まらない。本条で協会職員はみなし公務員となり、刑法197条・198条の賄賂は、職務との対価関係があるかどうかで判断される。社交儀礼の範囲なら直ちに犯罪にはならないが、検査の便宜を期待して継続的に渡していれば危うい。実務のポイント:捜査で重視されるのは単発の金額より「継続性」と「検査結果とのタイミング」である。少額でも記録が残る形で繰り返すと、対価関係を推認する材料になる
Q2協会の職員って、結局公務員なんですか、民間なんですか?
身分は軽自動車検査協会という法人の職員で、国家公務員ではない。ただし本条により、刑法などの罰則を適用する場面に限って公務員と同じ扱いを受ける。実務のポイント:だからこそ、協会職員が職務で作る書類を刑法上の公文書として扱えるかなど、罰則ごとの射程は個別に検討される。「みなし」がどこまで及ぶかは罰則ごとに確認するのが専門家の発想である(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「軽自動車検査協会は民間団体なので、職員に謝礼を渡しても商慣習の範囲だ」と考える整備事業者がいるが、本条によって協会職員は刑法上の公務員と同じ扱いを受ける。検査の便宜と対価関係のある金品は、金額が小さくても賄賂になりうる
- みなし公務員と聞いて「職員は公務員そのものになる」と受け取るのは早合点である。本条の射程は「刑法その他の罰則の適用」に限られ、国家公務員法の身分保障、服務、給与体系が及ぶわけではない。刑事責任の場面だけが公務員並みになる、という限定を押さえておかないと、協会に対する労働問題や情報公開の議論で論点を取り違える
- 賄賂は「現金を渡すこと」だと思われがちだが、判例上、賄賂は人の需要や欲望を満たす一切の利益を含むとされている。接待、就職の世話、飲食のツケ払いも該当しうる。深刻度を低く見積もったまま付き合いを続けるほど、職務との対価関係を立証する材料が積み上がっていく
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は刑法総則で「国家機関から法に基づき委託を受け公共事務に従事する者」を公務員に含める。個別法ごとに擬制規定を置く日本と異なり、総則による一般的な定義で対応する
国有企業等で公務に従事する者を「国家工作人員として論じる」とし、総則で職務犯罪の主体を拡張する
ドイツは公的任務を委託された私人(Beliehene)を刑法上の Amtsträger に含め、総則の定義で贈収賄罪を適用する
連邦贈収賄罪の public official には、連邦政府のために、またはその代理として公的職務を行う者が含まれる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 整備工場を営むあなたが、継続検査のたびに検査ラインの職員へ「いつもお世話になっているので」と商品券を渡してきたとしたら、どうなるか? 相手は刑法上の公務員と同じ扱いなので、検査の便宜を期待した金品と認定されれば贈賄罪が成立しうる。その職員も収賄罪に問われる
- 改造した軽トラックが保安基準不適合で不合格になり、あなたは窓口で職員の胸ぐらをつかんだ。相手が協会職員でも、その職務を暴行や脅迫で妨げれば公務執行妨害罪の対象になる。「役人じゃないから大丈夫」は通らない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 協会職員から検査の便宜と引き換えに金品を要求されたら、その場では応じず、日時・発言・同席者をメモに残す2. 可能であれば録音やメッセージのスクリーンショットで証拠を保全する3. 協会の本部や監督する国土交通省(運輸支局)へ通報するか、警察に相談する4. 要求に一度でも応じていた場合は、早めに弁護士へ相談し、自首や情状面の見通しを確認する
訴えられた側:1. 贈賄や収賄の疑いで事情聴取を求められたら、供述する前に弁護士へ相談する2. 金品の授受が検査の職務と対価関係にあったのか、単なる社交儀礼の範囲だったのかが争点になるため、授受の時期・金額・趣旨を客観的な資料で整理する3. 公務執行妨害の疑いであれば、相手の職務が適法だったか、暴行・脅迫に当たる行為があったかを検証する
時効(請求できる期限):単純収賄罪(刑法197条1項前段、5年以下の拘禁刑)と受託収賄罪(同項後段、7年以下の拘禁刑)の公訴時効は5年。贈賄罪(刑法198条、3年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金)と公務執行妨害罪(刑法95条)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)。起算点は犯罪行為が終わった時(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:みなし公務員規定の効果は罰則の適用に限定され、国家公務員法上の身分・服務・給与には及ばない。対象となる罰則の範囲は、各罰則の趣旨に照らして個別に検討される
- 道路運送車両法 第76条の2軽自動車検査協会の目的規定(現行効力を要確認)
- 道路運送車両法 第58条検査を受けない自動車の運行禁止
- 道路運送車両法 第62条継続検査、協会職員の主要な職務
- 刑法 第197条収賄罪、みなし規定の主な適用先
- 刑法 第198条贈賄罪、職員に利益を供与した側の処罰
- 刑法 第95条公務執行妨害罪、職員の職務の保護
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