道路運送車両法 第76条の26(役員及び職員の公務員たる性質)
役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
役員及び職員の公務員たる性質とは何ですか?
定義役員及び職員の公務員たる性質とは、道路運送車両法第76条の26に定められた規定で、「役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第76条の26(役員及び職員の公務員たる性質)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第76条の26の条文原文は「役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」で始まります。
- 道路運送車両法第76条の26は第三節 管理に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第76条の26の前の条は道路運送車両法第76条の25です。
- 道路運送車両法第76条の26の次の条は道路運送車両法第76条の27です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の26 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の26(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/76_26