道路運送車両法 第62条(継続検査)
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- 登録自動車又は車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の使用者は、自動車検査証の有効期間の満了後も当該自動車を使用しようとするときは、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行う継続検査を受けなければならない。この場合において、当該自動車の使用者は、当該自動車検査証を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 2.国土交通大臣は、継続検査の結果、当該自動車が保安基準に適合すると認めるときは、当該自動車検査証に有効期間を記録して、これを当該自動車の使用者に返付し、当該自動車が保安基準に適合しないと認めるときは、当該自動車検査証を当該自動車の使用者に返付しないものとする。
- 3.第五十九条第三項の規定は、継続検査について準用する。
- 4.次条第二項の規定により臨時検査を受けるべき自動車については、臨時検査を受けていなければ、継続検査を受けることができない。
- 5.自動車の使用者は、継続検査を申請しようとする場合において、第六十七条第一項の規定による自動車検査証の変更記録の申請をすべき事由があるときは、あらかじめ、その申請をしなければならない。
この条文の基本情報
継続検査とは何ですか?
定義継続検査とは、道路運送車両法第62条に定められた規定で、「登録自動車又は車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の使用者は、自動車検査証の有効期間の満了後も当該自動車を使用しようとするときは、当該…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第62条(継続検査)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第62条の条文原文は「登録自動車又は車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の使用者は、自動車検査証の有効期間の満了後も当該自動車を使用しようとするときは、当該…」で始まります。
- 道路運送車両法第62条は第五章 道路運送車両の検査等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第62条の前の条は道路運送車両法第61条の2です。
- 道路運送車両法第62条の次の条は道路運送車両法第63条です。
- 道路運送車両法第62条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/62
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法62条は、車検証の有効期間満了後も車を使う使用者に継続検査を義務付ける。臨時検査が未了の車や住所等の変更記録が未申請の車は受検できない。
Q · 車検を受ける義務があるのは、整備工場?それとも自分?
車検証に記載された使用者本人です
道路運送車両法62条1項は、継続検査を受ける義務を自動車の「使用者」に課しています。整備工場やディーラーに手続を依頼しても、義務そのものは使用者に残ります。保安基準に適合すれば車検証に新たな有効期間が記録されて返付され、不適合なら返付されません(同条2項)。また、臨時検査を受けるべき車(4項)や、住所変更等の変更記録を申請すべき車(5項)は、先にその手続を済ませなければ継続検査を受けられません。
解説
車検は「整備工場に車を預けて、戻ってきたら終わり」の行事に見える。法律の見方は違う。道路運送車両法62条が義務を負わせているのは整備工場でも販売店でもなく、あなた、つまり車検証に載っている「使用者」である。満了日を過ぎても乗り続けるつもりなら、車そのものを国に見せて、保安基準に合っているかを確かめてもらわなければならない。不合格なら車検証は返ってこない。いちばん見落とされやすいのが第4項と第5項だ。リコールで臨時検査を受けるよう言われている車は、それを済ませるまで継続検査を受けられない。引っ越して住所が変わったのに車検証の変更記録をしていなければ、その手続も先に済ませる必要がある。車検の日になって初めて足止めを食う人の多くは、整備の問題ではなく、こうした書類の順番でつまずいている。満了日の1か月前に車検証の記載事項を確かめておく人と、確かめない人とでは、車に乗れない期間が何日も違ってくる。
法的な位置づけ
継続検査とは、道路運送車両法第62条に基づき、登録自動車、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車の使用者が、自動車検査証の有効期間満了後も使用を継続する場合に、当該自動車を提示して国土交通大臣から受ける検査をいう。保安基準に適合すると認められれば、検査証に新たな有効期間が記録される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.満了日と車検証の記録事項を確認する 満了日の2か月前を目安に、車検証(電子車検証は閲覧アプリ等)で有効期間の満了日、使用者の氏名・住所が現状と一致しているかを確認する
- 2.変更記録とリコール対応を先に済ませる 住所・氏名・使用者に変更があれば運輸支局等で変更記録を申請する(67条1項)。臨時検査の対象となるリコール通知が届いていれば、販売店等で対応を済ませる(62条4項・5項)
- 3.税・自賠責・放置違反金を確認する 自動車税(種別割)・軽自動車税の納付、自賠責保険の期間が新しい有効期間をカバーするか、放置違反金の未納がないかを確認する。未納があると検査を受けられない
- 4.検査を予約して車を提示する 自動車検査インターネット予約システム等で予約し、点検整備を済ませた車を検査場に持ち込むか、指定整備工場に依頼する。検査証を提出して継続検査を受ける
- 5.不合格なら整備して再検査を受ける 不合格時は検査証が返付されない(62条2項)。限定自動車検査証の交付を受けられるか確認し、その有効期間内に整備して再検査を受ける
よくある質問 AI による整理
Q1継続検査とは何ですか?
一般に「車検」と呼ばれる検査で、車検証の有効期間満了後も車を使う使用者が、車を提示して国の検査を受ける手続です(道路運送車両法62条)。
Q2車検はいつから受けられる?
満了日の2か月前から受けても、新しい有効期間は元の満了日から数えられる扱いです。受検可能期間は改正されることがあるため、最新の運用をご確認ください。
Q3車検切れで運転したらどうなる?
無車検運行(58条違反)として刑事罰の対象となり、違反点数は6点で前歴がなくても免許停止になります。自賠責も切れていれば別途処罰されます。
Q4リコール対象車は車検を受けられる?
国土交通大臣が臨時検査を受けるべきと定めた車は、その臨時検査を受けていなければ継続検査を受けられません(62条4項)。通知は開封して確認しましょう。
Q5引っ越したら車検の前に何が必要?
車検証の住所変更(変更記録、67条1項)を先に申請する必要があります。62条5項により、変更事由があるのに未申請だと継続検査を受けられません。
Q6車検は代理人に任せても大丈夫?
整備工場や行政書士などに申請手続を依頼できます。ただし受検義務を負うのは使用者本人であり、期限を過ぎた責任は代理人に移りません。
Q7ユーザー車検とは?
整備工場に頼まず、使用者自身が運輸支局等の検査場に車を持ち込んで継続検査を受ける方法です。事前予約と点検整備を自分で行う必要があります。
Q8軽自動車やバイクも車検が必要?
軽四輪などの検査対象軽自動車と、排気量250cc超の二輪の小型自動車は継続検査が必要です。250cc以下の二輪車は検査対象外です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1車検の日の朝に切れてるって気付いたんですけど、自分で運転して検査場まで行っちゃダメですか?
満了日を1日でも過ぎていれば、検査場までの運転であっても無車検運行(第58条違反)になる。市区町村で臨時運行許可を取れば、検査場までの経路に限って走れる。実務のポイント:臨時運行許可には、期間が残っている自賠責保険の証明書が必要になる。自賠責の期間は車検証と同時に切れていることが多いので、先に保険を追加で契約する手続が要る。この順番を知らない人ほど、何度も窓口を往復することになる
Q2車検で落ちたら、その車は明日からもう乗れないんですか?
第2項により、不合格なら車検証は返してもらえない。ただ、満了日までに不合格になった場合は、限定自動車検査証(第71条の2)を交付してもらえることがある。有効期間は原則15日で、その間は整備と再検査のために運行できる。実務のポイント:同じ日のうちであれば再検査を受けられる検査場が多い。近くのテスター屋(予備検査場)で光軸などを調整してその日のうちに再検査すれば、費用も時間も抑えられる
Q3自動車税を払ってないと車検って通らないんですか?
継続検査では、自動車税(種別割)や軽自動車税を納めたことの確認が行われる(道路運送車両法第97条の2)。未納があれば検査を受けられない。実務のポイント:いまは電子的に納付を確認できる地域が多いが、納めた直後はまだデータに反映されていないことがある。車検の直前に納めた場合は、領収書を持っていくと足止めを避けられる(最新の運用状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「車検はディーラーや整備工場の責任で、期限を管理するのも向こうだ」と思われがちである。しかし第1項が義務を課している相手は「使用者」本人だ。案内のハガキが届かなかった、担当者が忘れていた、という事情は、満了後に公道を走ったことの言い訳にはならない
- 車検切れが「うっかりミス」で済むと思っているなら、その重さを知らない。無車検運行は刑事罰の対象で、違反点数は6点、前歴がなくても免許停止になる。さらに自賠責保険の期間まで切れていれば、事故を起こしたときに相手への賠償を自分の財産だけで負うことになる
- 「いつ車検を受ければ有効期間を一番得できるか」を気にする人は多いが、実際につまずくのは「受けられる状態になっているか」の方だ。第4項のリコール臨時検査、第5項の変更記録、さらに自動車税の未納や駐車違反の放置違反金の未納があれば、日程の損得を考える前に車検そのものが止まる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 62条:満了後も使用する車の継続検査義務 | 58条:有効な車検証のない車の運行禁止 63条:国が指定する車の臨時検査 |
| 義務を負う者 | 自動車の使用者 | 運行の用に供する者 公示等の対象となった自動車の使用者 |
| 違反・不履行の結果 | 不適合なら検査証が返付されない | 無車検運行として刑事罰・違反点数6点 未受検なら継続検査を受けられない(62条4項) |
| 実務上のポイント | 変更記録・臨時検査を先に済ませる順番 | 満了日翌日からは検査場への移動も不可(臨時運行許可が必要) リコール通知の放置が車検時に表面化する |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も車齢・用途に応じた定期検験を義務付け、期限内に受けなければ罰鍰の対象となる。長期未受検はナンバー取消しにつながる点が日本と異なる
韓国も定期検査を義務付け、期間内に受けない場合は過怠料が科される。行政罰中心で、日本の刑事罰型とは設計が異なる
中国は機動車の安全技術検験を定期に義務付け、自家用乗用車は一定年数の免検制度がある
ドイツのHauptuntersuchung(HU)は TÜV 等の民間検査機関が実施し、検査ステッカーをナンバープレートに貼付する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 満了日が明後日なのに、車検証の住所がまだ前のアパートのままだと気付いた。第5項により、変更記録(第67条)を先に済ませなければ継続検査は受けられない。住民票を取って運輸支局へ行く時間を、今日のうちに確保しておく必要がある
- もし数か月前に届いたリコール通知を開かずに捨てていたら、車検はどうなる? 国土交通大臣が臨時検査を命じた車(第63条第2項)は、その検査を受けていなければ継続検査を受けられない(第4項)。封筒一通の放置が、そのまま車に乗れない期間になる
- 車検が切れていることに気付かないまま通勤に使い、検問で止められた。無車検運行(第58条違反)として刑事罰の対象になるうえ、違反点数は6点で、前歴がなくても免許停止になる。自賠責保険も同時に切れていれば、別に処罰される
- 250ccを超えるバイクを友人から譲ってもらった。二輪の小型自動車にも継続検査の義務がある。名義変更を済ませていなければ、使用者として検査を申請することすらできない
- ユーザー車検で検査場に持ち込み、ブレーキの効きが基準に届かず不合格になった。車検証は返してもらえない(第2項)。それでも、限定自動車検査証が交付されれば、整備して再び検査を受けるまでの期間に限って運行できる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 購入した車が車検切れだった、またはリコール未実施だと分かったら、公道は走らない。移動が必要なら、市区町村で臨時運行許可(いわゆる仮ナンバー)を取るか、積載車で運ぶ2. 販売時の説明と実際が違っていれば、売買契約の契約不適合責任(民法第562条以下)で修理費や解除を販売店に請求する3. 不合格になったら、限定自動車検査証の交付を受けられるか確認し、有効期間内に整備して再び検査を受ける
訴えられた側:1. 検問などで無車検運行を指摘されたら、その場で事実を認め、その後は運転しない。自賠責保険が有効かどうかをすぐ確認する2. 満了日を過ぎてしまった理由(案内が届かなかった、入院していたなど)と、その後の対応を記録に残す。処分の判断で情状として考慮される余地がある3. 仮ナンバーを取って継続検査を受け、状態を早く正常に戻す。処分の通知が届いたら、意見の聴取に出席して事情を説明する
時効(請求できる期限):継続検査は、車検証の有効期間が満了する日までに受ける必要がある。満了日の翌日からは公道を走れない(第58条)。有効期間は、自家用乗用車であれば初回3年、その後は2年(第61条)。満了日の2か月前から受検しても、新しい有効期間は元の満了日から数えられる(最新の改正状況をご確認ください)。不合格で交付される限定自動車検査証は、原則15日間有効
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:道路運送車両法の制定により、自動車の使用者に継続検査を受ける義務を定める本条が置かれた
- 2.令和元年(2019年) 改正:自動車検査証の電子化に向けた改正により、検査証への有効期間の「記録」を前提とする規定に整えられた(電子車検証は2023年1月から順次交付。詳細は最新の法令をご確認ください)
- 道路運送車両法 第58条有効な車検証なしの運行の禁止
- 道路運送車両法 第61条自動車検査証の有効期間
- 道路運送車両法 第63条臨時検査、第4項の前提
- 道路運送車両法 第67条変更記録、第5項の先行手続
- 道路運送車両法 第71条の2不合格時の限定自動車検査証
- 自動車損害賠償保障法 第9条検査時の自賠責証明書の提示(現行効力を要確認)
- 道路交通法 第51条の7放置違反金未納車の検査拒否(現行効力を要確認)
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