道路運送車両法 第71条の2(限定自動車検査証等)
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- 国土交通大臣は、新規検査若しくは予備検査(第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録を受けた自動車又は第六十九条第四項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車であつて、当該自動車の長さ、幅又は高さその他の国土交通省令で定める事項(以下「構造等に関する事項」という。)がそれぞれ当該自動車に係る自動車登録ファイルに記録され、又は自動車検査証返納証明書に記載された構造等に関する事項と同一であるものに係るものに限る。)又は継続検査の結果、当該自動車が保安基準に適合しないと認める場合には、当該自動車の使用を停止する必要があると認めるときを除き、限定自動車検査証を当該自動車の使用者(予備検査にあつては、所有者)に交付するものとする。
- 2.第五十四条第四項の規定は、前項の規定により継続検査の結果限定自動車検査証を交付する場合について準用する。この場合において、同条第四項中「地方運輸局長」とあるのは「国土交通大臣」と、「当該保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態」とあるのは「当該自動車が保安基準に適合しないと認める状態」と、「第一項の規定により整備を命ずる部分」とあるのは「当該限定自動車検査証に記載された保安基準に適合しない部分」と読み替えるものとする。
- 3.限定自動車検査証の有効期間は、十五日とする。
- 4.継続検査の結果限定自動車検査証の交付を受けている自動車を、当該継続検査の申請の際提出された自動車検査証の有効期間内において、当該限定自動車検査証に記載された保安基準に適合しない部分について整備を行うため又は継続検査の申請をするために運行の用に供する場合についての第五十八条第一項及び第六十六条第一項の規定の適用については、これらの規定中「自動車検査証」とあるのは、「限定自動車検査証」とする。
- 5.限定自動車検査証の交付を受けている自動車の検査標章については、その有効期間は、第六十六条第四項の規定にかかわらず、当該限定自動車検査証の有効期間(継続検査の申請の際提出された自動車検査証の有効期間の残存期間が限定自動車検査証の有効期間より短い場合にあつては、当該自動車検査証の有効期間の残存期間)と同一とし、同条第五項の規定にかかわらず、その有効期間内において表示することができる。
- 6.限定自動車検査証は、当該限定自動車検査証の交付を受けている自動車に係る自動車登録ファイルに記録され、又は自動車検査証返納証明書に記載された構造等に関する事項について変更があつたときは、その効力を失う。
- 7.第六十一条第四項及び第七十条の規定は、限定自動車検査証について準用する。この場合において、同条中「使用者」とあるのは、「使用者(予備検査にあつては、所有者)」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
限定自動車検査証等とは何ですか?
定義限定自動車検査証等とは、道路運送車両法第71条の2に定められた規定で、「国土交通大臣は、新規検査若しくは予備検査(第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録を受けた自動車又は第六十九条第四項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第71条の2(限定自動車検査証等)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第71条の2の条文原文は「国土交通大臣は、新規検査若しくは予備検査(第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録を受けた自動車又は第六十九条第四項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受…」で始まります。
- 道路運送車両法第71条の2は第五章 道路運送車両の検査等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第71条の2の前の条は道路運送車両法第71条です。
- 道路運送車両法第71条の2の次の条は道路運送車両法第72条です。
- 道路運送車両法第71条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第71条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第71条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/71_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法71条の2は、車検で保安基準不適合となった車に有効期間15日の限定自動車検査証を交付し、元の車検証の期間内に限り整備・再検査のための運行を認める。
Q · 車検に落ちた車は、その日から一切公道を走れないの?
元の車検証の期限内なら、整備と再検査のためだけ走れる
道路運送車両法71条の2により、継続検査で保安基準に適合しないとされても、使用停止が必要な場合を除き、有効期間15日の限定自動車検査証が交付されます(1項・3項)。この限定証があれば、元の車検証の有効期間内に限り、不適合部分の整備に向かう運行と、継続検査を受けに行く運行が認められます(4項)。元の車検証が満了した後は、限定証の残り日数があっても走行の根拠にはなりません。
解説
車検の検査ラインで不合格の紙を渡された瞬間、多くの人は「この車はもう公道を走れない」と思い込み、レッカーを呼ぶ。道路運送車両法71条の2は、この思い込みを半分だけ崩す条文である。継続検査で保安基準(国が定めた車の安全・環境の最低ライン)に届かなかった車には、原則として有効期間15日の「限定自動車検査証」が交付される。これがあれば、不適合箇所を直しに行く運行と、再検査を受けに行く運行が合法になる。ただし条件は重い。まず、ブレーキが効かないなど使用停止が必要と判断されれば交付されない。次に、限定証で走れるのは、継続検査の申請で提出した元の車検証の有効期間内に限られる。満了日に受検して落ちれば、その夜0時を過ぎた時点で走行の根拠はなくなる。車検を満了日ぎりぎりに入れるか、余裕をもって入れるか。この条文を知っているかどうかは、その一点の判断に表れる。
法的な位置づけ
限定自動車検査証とは、道路運送車両法71条の2に基づき、新規検査・予備検査・継続検査で保安基準に適合しないと認められた自動車に対し、使用停止を要する場合を除いて交付される有効期間15日の検査証である。継続検査の場合、元の自動車検査証の有効期間内に限り、不適合部分の整備または継続検査の申請のための運行について、自動車検査証とみなされる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.不適合部分と二つの期限を確認 検査場で限定自動車検査証を受け取ったら、記載された保安基準不適合部分、限定証の有効期間(15日)、元の車検証の満了日を並べて確認し、短いほうを本当の締切とする
- 2.運行の指示の有無を確認 限定証に運行の方法・経路などの指示が付されていないか確認する(2項による54条4項準用)。指示があれば整備工場への移動でも必ず従う
- 3.整備工場の予約と整備 検査場からそのまま整備工場(光軸ならテスター屋など)に連絡し、締切内に整備を終えられる枠を押さえる。移動は整備工場と検査場の往復に限る
- 4.締切内に再検査を受ける 整備完了後、締切までに運輸支局等で再検査を受ける。検査予約を事前に取り、当日の書類不備で時間を失わないようにする
- 5.間に合わない場合は運行を止める 締切を過ぎる見込みなら自走をやめ、市区町村等で臨時運行許可(法34条)を取るか、積載車で搬送する
よくある質問 AI による整理
Q1限定自動車検査証とは?
車検で保安基準に適合しないとされた車に交付される有効期間15日の検査証です。整備と再検査のための運行に限って使えます(道路運送車両法71条の2)。
Q2車検 不合格 何日以内に再検査?
限定証の有効期間は15日ですが、元の車検証の満了日が先に来ればそちらが締切です。二つの日付の短いほうまでに再検査を受ける必要があります。
Q3車検に落ちた車で通勤してもいい?
できません。限定証で認められるのは、不適合部分を整備するための運行と、継続検査を受けに行く運行だけです(4項)。通勤や買い物は対象外です。
Q4限定車検証が交付されないのはどんな場合?
国土交通大臣が当該自動車の使用を停止する必要があると認めた場合です(1項)。ブレーキ不良など危険性の高い不適合がこれに当たり得ます。
Q5車検切れで運転したら違反点数は?
無車検運行(法58条1項違反)は違反点数6点で、前歴がなくても免許停止の対象です。刑事罰も別途科され得ます(最新の改正状況をご確認ください)。
Q6限定車検証の検査標章はいつまで貼れる?
限定証の有効期間と同じで、元の車検証の残存期間が15日より短ければその残存期間までです(5項)。期間内に限り表示できます。
Q7限定車検証が途中で無効になることはある?
あります。登録ファイル等に記録された長さ・幅・高さなど構造等に関する事項に変更があったときは、その時点で効力を失います(6項)。
Q8中古車の新規検査で落ちても限定証は出る?
一時抹消登録車などで、構造等に関する事項が登録ファイルの記録と同一なら対象になります(1項)。改造で寸法が変わった車は対象外です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1車検に落ちたら、その場でレッカーを呼ばないとダメですか?
必ずしもそうではない。継続検査で保安基準に適合しないとされても、使用停止が必要なほど危険でなければ、限定自動車検査証が交付される(本条1項)。元の車検証の有効期間内なら、整備工場や検査場へは自走できる(4項)。実務のポイント:同じ「不合格」でも、ブレーキなど重大な箇所だと限定証が出ないことがある。落ちた箇所を窓口でその場で聞いておけば、レッカー代が本当に要るかどうかを数分で判断できる。
Q2限定車検証って、なくしたら再発行してもらえるんですか?
できる。本条7項が、自動車検査証の再交付を定めた70条を限定自動車検査証にも準用している。ただし、有効期間は15日のまま延びない。実務のポイント:限定証を再発行してもらうために窓口へ行く時間も、15日の中から差し引かれる。受け取ったら車検証入れにすぐ差し込み、スマホで撮影しておく。この二つの手間で、紛失したときの損失をほぼゼロにできる。
間違えやすい点 AI による整理
- 「限定証があれば15日間は普通の車検証と同じ」と考えがちだが、条文は二重に絞っている。一つ目は目的で、整備のため、または継続検査の申請のための運行に限られる。二つ目は期間で、元の車検証の有効期間内に限られる(4項)。検査標章の有効期間も、元の車検証の残りが15日より短ければその残りに合わせて縮む(5項)
- 車検に落ちたこと自体は違反ではない。本当に危ないのは、元の車検証が切れた後も限定証を持っているから大丈夫だと思い込み、そのまま走ることである。これは車検切れ運行(法58条1項違反)として刑事罰の対象になり、行政処分の違反点数は6点で、一発で免許停止になる。自賠責保険も同時に切れていれば、無保険運行(自動車損害賠償保障法5条違反)まで重なる(最新の改正状況をご確認ください)
- 持ち主から見れば「ちょっと光軸がずれているだけ」でも、法律から見れば、その車は保安基準に適合しないと公式に認定された車である。限定証には不適合部分が記載され、国土交通大臣は運行について必要な指示を付けることができる(2項による54条4項の準用)。記載された箇所を放置して事故を起こせば、過失の立証で相手方に有利な材料を差し出すことになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 根拠と性質 | 71条の2:限定自動車検査証(不合格車の限定的な運行根拠) | 58条:有効な自動車検査証なしの運行禁止 34条:臨時運行許可(仮ナンバー) |
| 運行できる目的 | 不適合部分の整備と継続検査の申請のための運行のみ | 通常の車検証があれば目的の制限なし 許可された目的・経路(回送・検査など)に限る |
| 期間 | 15日と元の車検証の残存期間の短いほう | 車検証の有効期間中 許可で定められた期間(原則短期) |
| 元の車検証満了後 | 運行根拠にならない | 運行すれば無車検運行として違反 満了後でも許可があれば運行可能 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は定期検験を受けない車両への処罰規定が中心で、不合格車に限定的な運行根拠を与える日本型の限定証制度は確認できない
韓国も定期検査制度を持ち、不合格時は再検査期間が設けられる。日本の限定証との細部対応は要確認
ドイツは HU で重大な欠陥があれば再検査期限が付される運用で、不合格車の限定運行を制度化する点で発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 満了日の前日にユーザー車検に持ち込み、ヘッドライトの光軸で不合格になった。限定証は受け取ったが、元の車検証が切れるのは明日の24時。残り約30時間のうちにテスター屋で光軸を調整し、検査場に戻らなければならない。間に合わなければ、そこから先は臨時運行許可(仮ナンバー、法34条)がなければ一メートルも動かせない
- 限定証の15日間なら何をしても平気だと思っていないか? 限定証で許されるのは、整備に向かう運行と再検査を受けに行く運行だけである。その足で週末に家族旅行へ出かければ、条文が想定する用途から外れる
- 整備工場の経営者として、顧客の車を検査ラインに通して不合格になった。限定証に記載された不適合箇所を顧客に説明せずに車を返し、顧客がそのまま通勤に使い続けたとする。後日のトラブルで「なぜ教えてくれなかったのか」と矛先を向けられるのは、あなたの工場である
- 一時抹消していた中古車を再登録しようとして、新規検査で落ちた。寸法などの構造等に関する事項が登録ファイルの記録と同じなら、限定証の対象になる。リフトアップした車は対象外
取るべき行動
被害を受けた側:(検査に落ちた使用者の立場として)1. 限定証に記載された不適合部分と有効期間を確認し、元の車検証の満了日と比べて短いほうを締切とする2. 走るのは整備工場と検査場の往復に絞る。運行について指示が付いていれば必ず守る3. 整備が済んだら期限内に再検査を受ける4. 締切に間に合わない場合は、市区町村などで臨時運行許可を取るか、積載車で運ぶ
訴えられた側:(元の車検証の満了後に走行して検挙された場合)1. 検挙された日時、元の車検証の満了日、限定証の交付日を書面で整理する2. 満了前の運行だったこと、または整備や再検査のための運行だったことを示す資料(整備工場の予約記録、検査予約など)を集める3. 自賠責保険の期間も同時に確認する。無保険運行が重なると処分が重くなる4. 刑事処分と行政処分(違反点数)は別の手続なので、それぞれの期限を確認する
時効(請求できる期限):限定自動車検査証の有効期間は交付日から15日(3項)。ただし、限定証による運行が許されるのは、継続検査の申請の際に提出した元の自動車検査証の有効期間内に限られる(4項)。検査標章の有効期間は15日と元の車検証の残存期間のどちらか短いほう(5項)。構造等に関する事項が変わった時点で効力を失う(6項)
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)改正(要人的検証) 自動車検査証の電子化などと一体の改正で、限定自動車検査証制度が新設されたとみられる。改正法の番号と施行日(令和5年(2023年)1月ごろと推定)は、原典で確認する必要がある
- 道路運送車両法 第58条有効な車検証なき運行の禁止
- 道路運送車両法 第62条継続検査の手続
- 道路運送車両法 第66条車検証備付けと検査標章表示義務
- 道路運送車両法 第54条整備命令と運行に関する指示(4項準用)
- 道路運送車両法 第34条限定証が使えない場合の臨時運行許可
- 自動車損害賠償保障法 第5条運行時の自賠責保険付保義務
- 道路交通法 第62条整備不良車両の運転禁止
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