道路運送車両法 第34条(臨時運行の許可)
- 臨時運行の許可を受けた自動車を、当該自動車に係る臨時運行許可証に記載された目的及び経路に従つて運行の用に供するときは、第四条、第十九条、第五十八条第一項及び第六十六条第一項の規定は、当該自動車について適用しない。
- 2.前項の臨時運行の許可は、地方運輸局長、市及び特別区の長並びに政令で定める町村の長(「行政庁」という。次条において同じ。)が行う。
この条文の基本情報
臨時運行の許可とは何ですか?
定義臨時運行の許可とは、道路運送車両法第34条に定められた規定で、「臨時運行の許可を受けた自動車を、当該自動車に係る臨時運行許可証に記載された目的及び経路に従つて運行の用に供するときは、第四条、第十九条、第五十八条第一項及び第六…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第34条(臨時運行の許可)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第34条の条文原文は「臨時運行の許可を受けた自動車を、当該自動車に係る臨時運行許可証に記載された目的及び経路に従つて運行の用に供するときは、第四条、第十九条、第五十八条第一項及び第六…」で始まります。
- 道路運送車両法第34条は第二章 自動車の登録等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第34条の前の条は道路運送車両法第33条です。
- 道路運送車両法第34条の次の条は道路運送車両法第35条です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/34