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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

道路運送車両法 第34条(臨時運行の許可)

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  1. 臨時運行の許可を受けた自動車を、当該自動車に係る臨時運行許可証に記載された目的及び経路に従つて運行の用に供するときは、第四条、第十九条、第五十八条第一項及び第六十六条第一項の規定は、当該自動車について適用しない。
  2. 2.前項の臨時運行の許可は、地方運輸局長、市及び特別区の長並びに政令で定める町村の長(「行政庁」という。次条において同じ。)が行う。

この条文の基本情報

臨時運行の許可とは何ですか?

定義臨時運行の許可とは、道路運送車両法第34条に定められた規定で、「臨時運行の許可を受けた自動車を、当該自動車に係る臨時運行許可証に記載された目的及び経路に従つて運行の用に供するときは、第四条、第十九条、第五十八条第一項及び第六…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法第34条(臨時運行の許可)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法第34条の条文原文は「臨時運行の許可を受けた自動車を、当該自動車に係る臨時運行許可証に記載された目的及び経路に従つて運行の用に供するときは、第四条、第十九条、第五十八条第一項及び第六…」で始まります。
  3. 道路運送車両法第34条は第二章 自動車の登録等に置かれています。
  4. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法第34条の前の条は道路運送車両法第33条です。
  7. 道路運送車両法第34条の次の条は道路運送車両法第35条です。
  8. 道路運送車両法第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  • 本サイト収録道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/34

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路運送車両法34条は、臨時運行許可を受けた自動車を許可証記載の目的と経路に従って運行する場合に限り、登録・番号標・車検証・検査標章の規定を適用しないと定める。

Q · 車検が切れた車を車検場まで運転して持っていってもいいの?

そのままでは違法。仮ナンバーを取れば経路内だけ走れる

車検切れの車で公道を走ると、車検場へ向かう移動でも無車検運行になります。道路運送車両法34条の臨時運行許可(仮ナンバー)を受ければ、許可証に記載された目的と経路に従って運行する間に限り、登録・番号標・車検証・検査標章の規定が適用されません。許可は市区町村長などが行い、運行期間をカバーする自賠責保険の加入が前提です。経路を外れると適用除外が外れ、108条の処罰対象になりえます。

解説

車検が切れた車で車検場へ向かうと、その移動自体が違法になる。登録(4条)、ナンバー表示(19条)、有効な車検証(58条1項)、車検証の備付けと検査標章の表示(66条1項)。公道を走るにはこの四つが必要で、車検が切れた時点で一部が欠ける。この矛盾をほどく手段が本条の臨時運行許可、いわゆる「仮ナンバー」である。市区町村の窓口などで許可を受け、許可証に書かれた目的と経路に従って走る限り、上の四つの規定は適用されない。ただし、この除外がかかるのは「目的と経路に従って」走っている間だけである。仮ナンバーを付けていても、経路を外れてスーパーに寄った時点で除外の前提が崩れる。そうなると、無登録運行や無車検運行(108条)として処罰されうる。仮ナンバーは「何をしてもよい札」ではない。一本の道だけを通してくれる通行証だと理解しておけば、処罰されずに済む

法的な位置づけ

道路運送車両法34条は臨時運行許可の効果と許可権者を定める規定であり、許可を受けた自動車を臨時運行許可証記載の目的及び経路に従って運行する場合に限り、同法4条、19条、58条1項及び66条1項の適用を除外する。許可権者は地方運輸局長、市及び特別区の長並びに政令で定める町村の長とされる。

よくある質問 AI による整理

Q1仮ナンバーとは何ですか?

道路運送車両法34条の臨時運行許可を受けた車に付ける臨時の番号標です。許可証記載の目的と経路に従う運行に限り、未登録・車検切れでも公道を走れます。

Q2仮ナンバーの申請に必要な書類は?

一般に、車検証や抹消登録証明書など車両を確認できる書類、運行期間をカバーする自賠責保険証明書、本人確認書類が求められます。詳細は申請先の自治体で確認してください。

Q3仮ナンバーの費用はいくら?

手数料は自治体ごとに条例で定められ、数百円程度のところが多いです。自賠責が切れている場合は短期契約の保険料が別途かかります。

Q4仮ナンバー いつまで使える?

有効期間は原則5日以内です(35条)。期間を過ぎた運行は許可の範囲外となるため、満了後は速やかに許可証と番号標を返納します。

Q5仮ナンバーを返納しないとどうなる?

返納義務違反として罰則の対象になりえます。紛失した場合も放置せず、交付を受けた窓口に速やかに相談して手続きを確認してください。

Q6車検切れで運転したら違法?

違法です。無車検運行として6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(108条)の対象となり、違反点数は6点で免許停止の水準です。

Q7仮ナンバーで高速道路は走れる?

許可証の経路として高速道路が記載されていれば、その経路に従った運行として走行できると解されます。申請時に経路へ明記しておくのが安全です。

Q8自賠責が切れていても仮ナンバーは取れる?

取れません。臨時運行許可には運行期間をカバーする自賠責保険の加入が前提となるため、先に保険代理店などで短期契約を結んでから申請します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1仮ナンバーってどこで取れるんですか?すぐ出ます?

本条2項により、地方運輸局長、市・特別区の長、政令で定める町村の長が許可する。実務では市区町村の窓口で即日交付されることが多く、手数料は数百円程度の自治体が多い。実務のポイント:窓口で必ず確認されるのは、運行期間をカバーする自賠責保険の証明書である。自賠責が切れていると許可は出ないので、先に保険代理店で短期の自賠責を付けてから行くと、窓口で一度で済む

Q2仮ナンバーで帰る途中、コンビニに寄るのもダメなんですか?

本条が適用除外を認めるのは、許可証に記載された「目的及び経路に従つて」運行する場合に限られる。経路上のコンビニで短時間止まることと、経路を外れて寄り道することは別の話である。実務のポイント:取締りの現場で問題になるのは「経路から外れていたか」である。どこまでの逸脱が許されるかという明確な数値基準はない。申請時に「給油のため○○経由」と経路に書き込んでおけば、グレーな部分をなくせる

間違えやすい点 AI による整理

  • 仮ナンバーを付けていれば、その車は期間中なら自由に乗れる普通の車だと思われがちである。しかし本条は「目的及び経路に従つて」運行する場合に限って四つの規定を適用しないと書いている。目的外の買い物や経路外の寄り道をすれば、四つの規定の適用除外が外れ、無登録・無車検運行の問題になる
  • 車検切れの車を運転するリスクは罰金ぐらいだと思われがちだが、実際はもっと重い。無車検運行は6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(108条)の対象で、交通違反点数は6点、一発で免許停止の水準である。自賠責まで切れていれば、無保険運行として自賠法の罰則と6点がさらに加わる(最新の改正状況をご確認ください)
  • 「車検切れの車は動かせないから廃車しかない」という問いの立て方そのものが誤っている。仮ナンバー、積載車での陸送、業者の回送運行許可(36条の2)など、合法に動かす方法は複数ある。考えるべきは「動かせるか」ではなく「どの方法が一番安いか」である
比較の観点この条文ほかの条文
制度の性格34条:臨時運行許可(仮ナンバー)、一台・一回の移動ごとに許可36条の2:回送運行許可、自動車販売・陸送業者向けの回送用番号標
58条:車検証なき運行の原則禁止
主な利用者車検切れ車両の所有者、個人売買の買主など一般の人回送を業とする事業者
公道を走るすべての自動車
運行できる範囲許可証に記載された目的と経路に限定、原則5日以内(35条)回送目的の運行に限定
有効な車検証があれば目的・経路の制限なし
範囲外で走った場合適用除外が外れ、無登録・無車検運行(108条)の問題となる回送目的外の運行は許可の範囲外
無車検運行として108条の罰則対象

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
道路交通安全規則・道路交通管理処罰条例

台湾でも未登録車両の移動には臨時牌照が用いられ、期限切れや目的外の使用は処罰対象となる点で日本と共通する

韓国
자동차관리법 제27조

韓国も未登録車両の臨時運行を許可制とし、運行目的と期間を限定する構造が日本とよく似ている

ドイツ
FZV § 16・§ 16a

ドイツは業者向けの赤ナンバーと一般向けの短期ナンバーを分け、日本の回送運行許可と臨時運行許可の二本立てに近い

アメリカ
California Vehicle Code § 4156ほか各州法

米国は州ごとに一時運行許可を定め、連邦統一の制度はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 車検切れに気付いたのは期限の3日後だった。車は自宅の駐車場にある。車検場まで10 km。このまま運転して行けば、その10 km がそのまま無車検運行になる
  • 個人売買で県外の中古車を買い、自分で運転して持ち帰るつもりだった。名義変更前で、前の持ち主はナンバーを返納済み。仮ナンバーを取って自賠責も用意すれば帰れる。ただし許可証の経路は「売主宅から自宅まで」で、途中の観光地は含まれない
  • 仮ナンバーで車検場へ向かう途中、昼時になったので経路から2 km 外れたラーメン屋に寄った。そこで検問にかかったら、どう説明する?「仮ナンバーを付けていた」は、経路を外れた時点で免罪符にならない
  • 仮ナンバーの有効期間は今日で終わるのに、ディーラーの整備が1日延びた。明日そのまま乗って帰れば期間外の運行になる。今日中に窓口へ相談するか、積載車に切り替えるかを決めなければならない
  • 友人から「仮ナンバーで引っ越し先まで半月乗っていていい?」と聞かれた。有効期間は原則5日以内(35条)であり、日常の足に使える札ではないと、その場で止められる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 車検切れに気付いたら、公道には一切出さない2. 自賠責の有効期間を確認し、切れていれば短期契約で付け直す3. 車検証・自賠責証明書・本人確認書類を持って市区町村の窓口へ行き、目的と経路を具体的に申請する4. 許可証を車内に備え付け、仮ナンバーを前後に表示して、経路どおりに走る5. 期間が終わったら速やかに返納する

訴えられた側:経路外の運行で検挙された場合は、許可証の記載内容と実際の走行経路を正確に整理する。給油や故障対応など、やむを得ない逸脱だったかどうかの事情を記録で示す。反省と再発防止を示す材料も用意する。認識を問われる場面では、許可証の記載内容を誤解していた経緯が争点になりうるため、供述の前に弁護士へ相談する

時効(請求できる期限):特定の時効はない。臨時運行許可の有効期間は原則5日以内で(35条)、満了後は速やかに許可証と番号標を返納する義務がある(返納期限は35条、最新の改正状況をご確認ください)。無車検運行など108条の罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:道路運送車両法の制定時に、登録・車検制度の例外として臨時運行許可の制度が設けられた

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道路運送車両法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 自動車の登録等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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