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道路運送車両法 第36条(臨時運行許可番号標表示等の義務)

  1. 臨時運行の許可に係る自動車は、次に掲げる要件を満たさなければ、これを運行の用に供してはならない。
  2. 一臨時運行許可番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該臨時運行許可番号標に記載された番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示していること。
  3. 二臨時運行許可証を備え付けていること。

この条文の基本情報

臨時運行許可番号標表示等の義務とは何ですか?

定義臨時運行許可番号標表示等の義務とは、道路運送車両法第36条に定められた規定で、「臨時運行の許可に係る自動車は、次に掲げる要件を満たさなければ、これを運行の用に供してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法第36条(臨時運行許可番号標表示等の義務)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法第36条の条文原文は「臨時運行の許可に係る自動車は、次に掲げる要件を満たさなければ、これを運行の用に供してはならない。」で始まります。
  3. 道路運送車両法第36条は第二章 自動車の登録等に置かれています。
  4. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法第36条の前の条は道路運送車両法第35条です。
  7. 道路運送車両法第36条の次の条は道路運送車両法第36条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  • 本サイト収録道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/36

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