道路運送車両法 第36条(臨時運行許可番号標表示等の義務)
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- 臨時運行の許可に係る自動車は、次に掲げる要件を満たさなければ、これを運行の用に供してはならない。
- 一臨時運行許可番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該臨時運行許可番号標に記載された番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示していること。
- 二臨時運行許可証を備え付けていること。
この条文の基本情報
臨時運行許可番号標表示等の義務とは何ですか?
定義臨時運行許可番号標表示等の義務とは、道路運送車両法第36条に定められた規定で、「臨時運行の許可に係る自動車は、次に掲げる要件を満たさなければ、これを運行の用に供してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第36条(臨時運行許可番号標表示等の義務)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第36条の条文原文は「臨時運行の許可に係る自動車は、次に掲げる要件を満たさなければ、これを運行の用に供してはならない。」で始まります。
- 道路運送車両法第36条は第二章 自動車の登録等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第36条の前の条は道路運送車両法第35条です。
- 道路運送車両法第36条の次の条は道路運送車両法第36条の2です。
- 道路運送車両法第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/36
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法36条は、臨時運行許可を受けた自動車について、番号標を所定の位置に識別できる方法で表示し、許可証を備え付けなければ運行できないと定める。
Q · 仮ナンバーの許可をもらえば、付け方は自由に走っていいの?
不可。所定位置に見えるよう表示し、許可証を車内に置く必要がある
道路運送車両法36条により、臨時運行許可を受けた自動車は、①臨時運行許可番号標を国土交通省令で定める位置に、被覆しないなど番号の識別に支障のない方法で表示し、②臨時運行許可証を備え付けていなければ運行できません。ダッシュボードに置く、テープで斜めに貼る、カバーで覆うといった付け方は要件を満たしません。有効期間(35条)が切れた後の運行は、無登録・無車検の運行として扱われるおそれがあります。
解説
白地に赤い斜線の入ったナンバー、いわゆる「仮ナンバー」を役所で借りた瞬間に安心する人が多い。だが許可をもらうことと、公道を走ってよいことは別の話である。道路運送車両法36条は、臨時運行許可を受けた自動車にも二つの条件を課している。一つ目は、臨時運行許可番号標を国土交通省令が定める位置に、カバーで覆ったりせず、番号がはっきり読める方法で表示すること。二つ目は、臨時運行許可証を車内に備え付けておくことである。仮ナンバーをダッシュボードに置いたまま走る、許可証を家に忘れる。どちらも本条違反になる。そもそも仮ナンバーは車検切れ車や未登録車を例外的に動かすための「期限つきの通行証」にすぎない。有効期間(最長5日、35条)が切れた時点で、その車は無登録・無車検の車に戻る。そこまで知っていれば、仮ナンバーを受け取ったその場で、取り付け位置と日付を確認してから車に乗るはずだ。
法的な位置づけ
道路運送車両法36条は、臨時運行許可を受けた自動車の運行要件を定める規定である。臨時運行許可番号標を国土交通省令で定める位置に、被覆しないことその他番号の識別に支障が生じない方法で表示すること、および臨時運行許可証を備え付けることの二つを満たさない限り、当該自動車を運行の用に供することを禁じる。
手順
- 1.臨時運行許可を申請する 運行の目的・経路・期間を決め、自賠責保険に運行期間をカバーする形で加入したうえで、市区町村などの窓口に臨時運行許可を申請する(34条)。
- 2.窓口を出る前に交付物を確認する 交付された臨時運行許可番号標の枚数と、許可証に記載された有効期間の末日・経路を確認する。誤りがあればその場で窓口に申し出る。
- 3.番号標を所定の位置に確実に取り付ける 国土交通省令で定める位置に番号標を取り付ける。カバーやフレーム、テープで番号が隠れないようにし、前後に回って番号が読めることを目視で確認する。
- 4.許可証を車内に備え付けて運行する 臨時運行許可証の原本をグローブボックスなど車内の定位置に置き、申請した目的・経路の範囲で運行する。コピーや画像で代用しない。
- 5.期間満了後5日以内に返納する 有効期間が満了したら、番号標と許可証を許可した行政庁へ5日以内に返納する(35条)。紛失しないよう返納まで車内で保管する。
よくある質問 AI による整理
Q1仮ナンバーとは何ですか?
臨時運行許可番号標の通称です。車検切れ車や未登録車を、登録・車検などの目的で一時的に公道で動かすために市区町村等から貸与されます(道路運送車両法34条)。
Q2仮ナンバーの付け方に決まりはありますか?
あります。道路運送車両法36条により、国土交通省令で定める位置に、被覆せず番号が識別できる方法で表示する必要があります。車内に置くだけでは足りません。
Q3仮ナンバーにナンバーカバーを付けても大丈夫?
避けるべきです。36条は被覆しないことを含め、番号の識別に支障が生じない表示方法を求めています。透明カバーやフレームで番号が隠れる状態は違反のリスクがあります。
Q4臨時運行許可証はどこに置けばいい?
36条は許可証を自動車に備え付けることを求めています。グローブボックスなど車内の決まった場所に原本を保管し、検問時にすぐ出せるようにしておくのが確実です。
Q5仮ナンバーはどこで借りられますか?
臨時運行許可は道路運送車両法34条に基づき、市区町村長などの行政庁が許可します。申請には自賠責保険の加入証明書などが必要で、手続は自治体の窓口で確認します。
Q6仮ナンバーの有効期限を過ぎて走るとどうなる?
有効期間(35条、原則最長5日)を過ぎた運行は許可のない運行になり、無登録運行・無車検運行(4条、58条)として刑事責任を問われるおそれがあります。
Q7仮ナンバーの返却期限はいつまで?
有効期間が満了した日から5日以内に、臨時運行許可番号標と許可証を許可した行政庁へ返納する必要があります(道路運送車両法35条)。
Q8仮ナンバーと回送ナンバーの違いは?
仮ナンバー(臨時運行許可)は個別の車両・運行ごとの許可です。回送ナンバー(36条の2)は自動車販売・陸送などの業者向けに、回送目的で繰り返し使える許可制度です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1仮ナンバーって、前後2枚とも付けないとダメなんですか?
表示する位置は国土交通省令で決まっており、原則として交付された番号標を前後の所定の位置に付ける必要がある(36条)。1枚を車内に置く、ガラスに立てかけるといった付け方は要件を満たさない。実務のポイント:窓口で番号標と一緒に留め具を貸してくれる自治体もあるが、用意がない自治体も多い。針金や結束バンドを事前に準備しておくと、その場でしっかり取り付けられる
Q2仮ナンバーで車検場に行くついでに、ガソリンスタンドに寄るのはアウト?
臨時運行許可は、運行の目的と経路を申告して受けるものである(34条、35条)。給油のように運行に必要な立ち寄りは実務上問題になりにくいが、買い物やドライブは目的外の運行と判断されうる。どこまで許されるかは明文の基準がなく、個別判断になる。実務のポイント:申請書の経路欄に給油地点を書き添えておけば、検問で説明を求められても申請内容どおりの運行だと示せる
Q3許可証ってコピーやスマホの写真でもいいですか?
36条が求めているのは「臨時運行許可証」を車に備え付けることであり、コピーや画像で代わりになるとは定められていない。原本を車内に置くのが安全である。実務のポイント:有効期間が終わったら許可証も番号標と一緒に5日以内に返納する(35条)。家に持ち帰って紛失すると返納できず、自治体によっては再交付や届出の手続が必要になる。車に置いたまま返納日まで保管するのが確実である
間違えやすい点 AI による整理
- 「仮ナンバーは付けておけばいい」と思われがちだが、表示の方法まで決められている。令和期の改正で、番号標を覆ったり、番号が読みにくくなる付け方をしたりすることも明文で禁止された。透明カバー、フレームで番号の一部が隠れる状態、テープで斜めに貼る付け方も違反のリスクがある
- 許可証の備え付けは形式だけの話ではない。警察官にとって、車内の許可証は許可が本物か、有効期間内か、目的どおりの運行かを確かめる唯一の書類である。原本がなければその場で確かめようがなく、単なる不携帯では済まない疑いを招く
- 「仮ナンバーで走ると違反になるか」と考えがちだが、問いの立て方が逆である。仮ナンバーがなければ、車検切れ車や未登録車は公道を1 m も走れない(4条、58条)。36条の要件を満たすことが、例外として走れる唯一の条件である。要件が崩れれば、例外ではなく無登録・無車検の運行として扱われる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる車両 | 36条:臨時運行許可を受けた個別の自動車 | 19条:登録を受けた自動車(通常の登録番号標) 36条の2:回送運行許可を受けた業者が回送する自動車 |
| 表示・携行の対象 | 臨時運行許可番号標の表示+臨時運行許可証の備付け | 登録番号標の表示 回送運行許可番号標の表示+回送運行許可証の備付け |
| 制度の性格 | 登録・車検等のための一時的な例外運行 | 登録済み車両の恒常的な識別 販売・陸送業者向けの反復的な回送 |
| 期間の制限 | 35条により原則最長5日、満了後5日以内に返納 | 登録が有効な限り継続 許可の有効期間内で反復使用 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では未登録車の運行や期限切れ臨時牌照の使用を行政罰の対象とする。日本の36条のように表示方法と許可証の備付けを運行要件として一条にまとめる構成とは異なる
韓国も未登録車の臨時運行を許可制とし、임시운행허가번호판の表示を求める点で日本と類似する
ドイツは Kurzzeitkennzeichen(短期ナンバー)を未登録車の試運転・回送用に交付し、車両書類の携行を求める
米国は州ごとに Temporary Tag 制度を設け、表示位置や有効期間も州法で異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 車検が切れた愛車を、自宅から20 km 先の整備工場まで運ぶことにした。市役所で仮ナンバーを借り、自賠責保険も1か月分入った。ところが前後にナンバーを付ける工具がなく、フロントガラスの内側に立てかけて出発した。検問で止められると、許可は持っているのに「表示義務違反」を問われうる
- 個人売買で一時抹消済みの軽トラを買ったとしたら、陸運局までどうやって持っていく? 積載車を借りるか、仮ナンバーで自走するかの二択である。自走なら、臨時運行許可証の原本を車内に置くことが走行の条件になる
- 中古車店の店員として、仮ナンバーの付いた車を試運転していた。ナンバーを養生テープで斜めに貼っていたため、番号の一部が隠れていた。「付けてはいた」という言い訳は、「識別に支障がない方法」という要件の前では通らない
- 仮ナンバーの有効期間はあと1日。整備が長引き、明日中に車検場へ着けそうにない。期限を過ぎた仮ナンバーで走れば、その車はもう無車検・無登録の車になる。今夜中に再申請するか運搬を手配するかを決める必要がある
- 友人から「仮ナンバーを借りたから、ついでに温泉まで乗っていこう」と誘われた。許可は運行の目的と経路を申告して受けるものなので、寄り道のドライブは許可の範囲外になるおそれが高い
取るべき行動
被害を受けた側:仮ナンバーの車に当てられた場合は、番号標の番号、許可証の有無、有効期間をその場で写真に残す。臨時運行許可は自賠責保険の加入が前提なので、許可を出した市町村などで運行者と保険の手がかりを確認できる。許可の期限が切れていた場合や目的外の運行だった場合は、相手の違法運行を示す重要な事情になる。示談交渉ではこれらの証拠を先に確保しておく
訴えられた側:検問で表示方法や許可証の不携帯を指摘されたら、まず有効期間内の許可を受けていること、目的・経路どおりの運行であることを許可証の控えや申請書で示す。表示の不備はその場で直せるなら直し、記録に残してもらう。期限切れや目的外運行まで疑われる場合は、無登録運行・無車検運行(4条、58条)の刑事責任につながるおそれがあるため、供述する前に弁護士へ相談する(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):臨時運行許可の有効期間は最長5日(35条)で、末日を過ぎた運行は許可のない運行になる。有効期間が満了したら、その日から5日以内に番号標と許可証を返納しなければならない(35条)。本条違反そのものには特有の時効はなく、刑事罰の公訴時効は刑事訴訟法250条の一般規定による
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.令和元年(2019年) 改正:番号標の被覆禁止など、番号の識別に支障が生じない表示方法を国土交通省令で定める旨が明文化された(登録番号標の表示義務の見直しとあわせた改正)。
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