(定款記載事項)
第76条の15
別タブ ↗協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。
一目的
二名称
三事務所の所在地
四役員の定数、任期、選任方法その他役員に関する事項
五評議員会に関する事項
六業務及びその執行に関する事項
七財務及び会計に関する事項
八定款の変更に関する事項
九公告の方法
2協会の定款の変更は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(定款記載事項)
協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。
一目的
二名称
三事務所の所在地
四役員の定数、任期、選任方法その他役員に関する事項
五評議員会に関する事項
六業務及びその執行に関する事項
七財務及び会計に関する事項
八定款の変更に関する事項
九公告の方法
2協会の定款の変更は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(役員)
協会に、役員として、理事長、理事及び監事を置く。
(役員の職務及び権限)
理事長は、協会を代表し、その業務を総理する。
2理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。
3監事は、協会の業務を監査する。
4監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は国土交通大臣に意見を提出することができる。
(役員の欠格条項)
次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
一政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
二自動車若しくは自動車の部品の製造、改造、整備、販売、引取り、解体若しくは破砕の事業を営む者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
三前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
第七十六条の十九
協会は、役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
(役員の選任及び解任)
役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2国土交通大臣は、役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分、定款、業務方法書若しくは第七十六条の三十第一項に規定する検査事務規程に違反する行為をしたとき、又は協会の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、協会に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
3国土交通大臣は、役員が第七十六条の十八各号の一に該当するに至つた場合において協会がその役員を解任しないとき、又は協会が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。
(役員の兼職禁止)
役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、国土交通大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(代表権の制限)
協会と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。
(評議員会)
協会に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。
2評議員会は、評議員二十人以内で組織する。
3評議員は、自動車の安全性の確保及び自動車による公害の防止その他の環境の保全について学識経験を有する者のうちから、国土交通大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
(職員の任命)
協会の職員は、理事長が任命する。
(職員の兼職禁止)
職員は、自動車若しくは自動車の部品の製造、改造、整備、販売、引取り、解体若しくは破砕の事業を経営し、これらの事業の業務に従事し、又はこれらの事業を経営する者の団体の役員若しくは職員となつてはならない。
(役員及び職員の公務員たる性質)
役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)