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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 5 分5 分5 分

道路運送車両法 第76条の21(役員の兼職禁止)

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役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、国土交通大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

この条文の基本情報

役員の兼職禁止とは何ですか?

定義役員の兼職禁止とは、道路運送車両法第76条の21に定められた規定で、「役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、国土交通大臣の承認を受けたときは、この限りでない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法第76条の21(役員の兼職禁止)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法第76条の21の条文原文は「役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、国土交通大臣の承認を受けたときは、この限りでない。」で始まります。
  3. 道路運送車両法第76条の21は第三節 管理に置かれています。
  4. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法第76条の21の前の条は道路運送車両法第76条の20です。
  7. 道路運送車両法第76条の21の次の条は道路運送車両法第76条の22です。
  8. 道路運送車両法第76条の21には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の21
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  • 本サイト収録道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/76_21

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路運送車両法第76条の21は、軽自動車検査協会の役員が営利団体の役員を兼ねることや自ら営利事業を営むことを禁じる。国土交通大臣の承認があれば例外となる。

Q · 軽自動車検査協会の役員は、民間企業の役員を兼ねたり副業したりできるの?

原則できない。国土交通大臣の承認がある場合のみ例外。

道路運送車両法第76条の21により、軽自動車検査協会の役員は、営利を目的とする団体の役員になることも、自ら営利事業に従事することも原則として禁じられています。例外は国土交通大臣の承認を受けた場合だけです。協会は全国の軽自動車の検査を担い、その判断が整備業者や販売業者の利益に直結するため、審査する側と商売をする側の利害を法律で切り離しています。

解説

軽自動車の車検を実際に受け付けているのは、国の役所ではなく「軽自動車検査協会」という法人である。全国の軽自動車ユーザーが車検のたびに手数料を払い、その書類が通るかどうかを決める。つまり、協会の判断ひとつで、整備工場やディーラーの売上が左右される。本条は、その協会の役員(理事長、理事、監事など経営を担う人)に対し、営利企業の役員を兼ねることも、自分で商売をすることも原則として禁じている。車検の門番が、門の外で商売をしている業者と同じ財布を持っていたら、審査は公正といえない。例外は国土交通大臣の承認(国がその兼職を個別に審査し、許可する手続)を受けた場合だけである。軽自動車のオーナーとして車検の結果に疑問を持ったとき、「審査する側に利害関係はないのか」と問う根拠がここにある

法的な位置づけ

道路運送車両法第76条の21は、軽自動車の検査事務を行う軽自動車検査協会の役員について、営利を目的とする団体の役員を兼ねること及び自ら営利事業に従事することを原則として禁止し、国土交通大臣の承認を例外とする規定である。検査業務の公正性と中立性を担保することを目的とする。

よくある質問 AI による整理

Q1軽自動車検査協会とは何ですか?

道路運送車両法に基づき設立され、軽自動車の検査事務を行う法人です。国の役所そのものではありませんが、国土交通大臣の監督を受けます。

Q2軽自動車検査協会の役員 兼業 できる?

原則できません。道路運送車両法第76条の21により、営利団体の役員就任と自ら営利事業に従事することが禁じられています。

Q3軽自動車検査協会の役員の兼職禁止に例外はある?

あります。国土交通大臣の承認を受けたときは兼職や営利事業への従事が認められます。承認は個別の審査を経て行われます。

Q4営利を目的とする団体の役員とは?

株式会社などの営利法人の取締役や監査役など、経営を担う地位を指すと解されます。非営利の団体は本条の禁止対象に含まれません。

Q5家族名義の商売でも兼職禁止違反になる?

名義が他人でも、役員本人が実態として事業を仕切っていれば「自ら営利事業に従事」に当たる可能性があります。形式より実態が問われます。

Q6軽自動車検査協会の役員は天下り?

役員人事の評価は別問題ですが、本条は役員が在任中に営利企業と利害でつながることを原則として禁じ、癒着の構図を法律上封じています。

Q7協会役員の兼職を確認する方法は?

公表された役員名簿と、商業登記簿の役員欄を照合する方法があります。登記事項証明書は法務局やオンラインで誰でも請求できます。

Q8兼職禁止に違反したらどうなる?

本条自体に罰則は定められていませんが、国土交通大臣の監督権限の対象となり得ます。具体的な措置は関連条文の現行規定の確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1軽自動車検査協会の役員って、公務員なんですか?

国家公務員ではなく、道路運送車両法に基づいて設立された法人の役員です。だからこそ公務員並みの公正さを担保するため、本条(道路運送車両法76条の21)で営利団体の役員兼任や自営を原則として禁じています。実務のポイント:公務員でない法人の役員でも、刑法の罰則の適用では公務員とみなす規定が置かれることが多く、賄賂を受け取れば収賄罪の対象になりえます(該当条文の現行規定をご確認ください)

Q2大臣の承認があれば兼職OKって、結局ザル規制じゃないですか?

承認は個別の審査を経るため、「承認を受けたかどうか」自体が記録に残り、確認できる事実になります。本条ただし書は、非営利に近い業界団体の役職など、公正さを害さない兼職まで一律に禁じる不合理を避けるための弁です。実務のポイント:国土交通省への行政文書開示請求(行政機関の保有する情報の公開に関する法律)で、承認に関する文書の有無を確認できる場合があります

間違えやすい点 AI による整理

  • 軽自動車検査協会を国の役所と思っている人は多いが、役員は国家公務員ではない。だからこそ、国家公務員法の兼業規制が自動的には及ばず、道路運送車両法が独自に兼職禁止を書き込む必要があった
  • 兼職禁止は「大臣の承認さえ取ればどうにでもなる抜け道」に見える。だが承認は個別審査であり、承認を受けた事実と理由は、国会質問や情報公開請求で説明を求められうる対象である。例外があることは、監視の対象が明確になることでもある

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
公務員服務法

台湾では車両検査を公路監理機関が担い、職員には公務員服務法の兼職・経営商業の制限が及ぶ。日本のように検査法人の役員へ個別法で兼職禁止を置く構造とは異なる

韓国
공공기관의 운영에 관한 법률

韓国では車両検査を担う公的機関の役職員に、公共機関運営法の兼職制限が一般的に及ぶ構造とされる(現行規定の確認を要する)

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地方の自動車整備会社を経営する人物が、協会の役員に就任する話が持ち上がった。整備会社の取締役を続けたまま就任できるか? 答えは原則ノー。国土交通大臣の承認がない限り、会社の役員を退くか、就任を断るかの二択になる
  • 協会の役員が、親族名義で軽自動車の中古車販売を事実上仕切っているという噂が業界に流れた。名義を借りていても、実態として「自ら営利事業に従事」していれば本条違反が問題になる。任命権を持つ国土交通大臣への情報提供は、監督権限を動かす入口になる

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道路運送車両法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 管理

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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