道路運送車両法 第76条の20(役員の選任及び解任)
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- 役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 2.国土交通大臣は、役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分、定款、業務方法書若しくは第七十六条の三十第一項に規定する検査事務規程に違反する行為をしたとき、又は協会の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、協会に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
- 3.国土交通大臣は、役員が第七十六条の十八各号の一に該当するに至つた場合において協会がその役員を解任しないとき、又は協会が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。
この条文の基本情報
役員の選任及び解任とは何ですか?
定義役員の選任及び解任とは、道路運送車両法第76条の20に定められた規定で、「役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第76条の20(役員の選任及び解任)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第76条の20の条文原文は「役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- 道路運送車両法第76条の20は第三節 管理に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第76条の20の前の条は道路運送車両法第76条の19です。
- 道路運送車両法第76条の20の次の条は道路運送車両法第76条の21です。
- 道路運送車両法第76条の20には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/76_20
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法第76条の20は、軽自動車検査協会の役員の選任・解任に国土交通大臣の認可を要すると定め、違反役員には大臣が解任命令や直接解任を行えるとする。
Q · 軽自動車検査協会の役員って、協会が自由に決められるの?
決められない。選任も解任も国交大臣の認可が必要
道路運送車両法第76条の20第1項により、軽自動車検査協会の役員の選任・解任は国土交通大臣の認可を受けなければ効力を生じません。さらに、役員が法令や定款、検査事務規程に違反したり業務上著しく不適当な行為をしたりした場合、大臣は協会に期間を指定して解任を命じることができ(第2項)、協会が従わないときや欠格事由該当の役員を放置したときは、大臣が自ら解任できます(第3項)。
解説
軽自動車の車検を実際に担っているのは、国の役所ではなく「軽自動車検査協会」という、法律に基づいて設立された法人である。黄色いナンバーの車を通すか落とすかを判断する組織の経営陣を、その組織が勝手に決めることはできない。役員の選任も解任も、国土交通大臣の認可(大臣が「それでよい」と正式に承認すること)がなければ、法的な効力が生じない。ここで効いてくるのが第2項と第3項だ。役員がこの法律や定款、業務方法書、検査事務規程に違反したり、業務上著しく不適当な行為をしたりすれば、大臣は協会に対し、期限を切って「その役員を解任せよ」と命令できる。協会がそれでも解任しないとき、あるいは役員が欠格事由(第76条の18)に該当したのに協会が放置しているときは、大臣が自ら解任できる。つまり、あなたの軽自動車の検査の公正さは、最終的に「人事権を国が握っている」という仕組みで担保されている。検査が甘い、または不当に厳しいと感じたとき、その責任が経営陣のどこまで届くのかは、この条文を知っていれば見当がつく。
法的な位置づけ
道路運送車両法第76条の20は、軽自動車検査協会の役員人事に対する国土交通大臣の監督を定める規定である。役員の選任及び解任は大臣の認可を効力発生要件とし、役員の法令・定款・業務方法書・検査事務規程違反又は著しく不適当な行為に対しては解任命令を、協会の不服従又は欠格事由該当役員の放置に対しては大臣による直接解任を認める。
よくある質問 AI による整理
Q1軽自動車検査協会とは何ですか?
軽自動車の検査事務を担うため道路運送車両法に基づいて設立された法人です。国の行政機関そのものではありませんが、役員人事などで国土交通大臣の監督を受けます。
Q2軽自動車検査協会の役員は誰が任命する?
協会が選任しますが、国土交通大臣の認可を受けなければ効力を生じません(道路運送車両法76条の20第1項)。理事会の決定だけでは就任が確定しません。
Q3軽自動車検査協会の役員の解任 認可は必要?
必要です。選任と同じく、解任も国土交通大臣の認可がなければ効力を生じません。協会が一方的に役員を外すこともできない仕組みです。
Q4国土交通大臣は協会役員を解任できる?
できます。ただし段階的で、まず協会に解任を命じ、協会が従わない場合や欠格事由に該当した役員を放置した場合に、大臣が直接解任します(76条の20第3項)。
Q5役員解任命令が出るのはどんな場合?
役員が道路運送車両法や同法に基づく命令・処分、定款、業務方法書、検査事務規程に違反したとき、または協会の業務に関し著しく不適当な行為をしたときです。
Q6検査事務規程 違反 役員の責任は?
検査事務規程(76条の30第1項)への違反は、役員解任命令の事由として条文に明記されています。現場の問題にとどまらず経営陣の人事責任に及び得ます。
Q7軽自動車 車検 誰がやる?
軽自動車の検査は、普通車を扱う運輸支局ではなく軽自動車検査協会が担っています。その経営陣の人事は国土交通大臣の認可と監督の下に置かれています。
Q8協会役員の欠格事由はどこに書いてある?
道路運送車両法76条の18に定められています。役員が欠格事由に該当したのに協会が解任しない場合、大臣は76条の20第3項により自ら解任できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1軽自動車検査協会って、結局は国の機関なんですか?
国の行政機関そのものではなく、道路運送車両法第5章の2に基づいて設立された法人である。ただし、役員の選任と解任には国土交通大臣の認可が必要で(第76条の20第1項)、違反があれば大臣が解任を命じたり、自ら解任したりできる。実務のポイント:こうした法人の性格を見分けるには、組織図よりも「役員人事の認可権を誰が握っているか」を見るのが早い。人事の鍵を持つ者が実質的な監督者である
Q2協会で不祥事があったら、役員はすぐクビになるんですか?
自動的にはならない。大臣はまず協会に対し、期間を指定して役員の解任を命じることができる(第76条の20第2項)。協会がこれに従わない場合、または役員が欠格事由(第76条の18)に該当したのに協会が解任しない場合に、大臣が直接解任できる(同条第3項)。実務のポイント:実際には正式な命令の前に行政指導や自発的な辞任で決着することが多い。報道で「辞任」とあっても、その背景に監督官庁の意向があるかどうかは、命令が出たかどうかとは別に見る必要がある
間違えやすい点 AI による整理
- 協会の役員は内部の手続だけで決まると思われがちだが、選任も解任も国土交通大臣の認可がなければ効力を生じない。理事会の決議は、それだけでは法的には未完成である
- 大臣の解任権が第3項にあると知っていても、その発動が段階的だという点は見落とされやすい。まず協会に解任を命じ(第2項)、協会が従わないとき、または欠格事由に該当したのに放置しているときに初めて大臣が直接解任する。国がいきなり首を切るのではなく、協会の自主的な是正を先に求める設計になっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 76条の20:役員の選任・解任の認可、解任命令、大臣による直接解任 | 76条の18:役員になれない者(欠格事由) 76条の30:検査事務規程の制定と大臣の認可 |
| 大臣の関与の仕方 | 人事の効力発生に認可を要し、違反時は解任命令・直接解任 | 欠格事由該当役員を協会が放置すれば、76条の20第3項で直接解任の根拠となる 検査のルールそのものを認可で統制し、違反は76条の20第2項の解任命令事由となる |
| 本条との関係 | 人事監督の執行規定 | 直接解任の要件を供給する前提規定 解任命令の違反対象を定める前提規定 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では公的業務を担う行政法人の董事・監事を監督機関が任免する仕組みがあり、人事を通じた監督という発想は本条と共通する
ドイツでは TÜV や DEKRA などの民間検査組織が州の認定を受けて車両検査を行い、認定と監督を通じて公正性が担保される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 協会の検査事務所で不正な検査が組織的に行われていたと報道された場合、現場の職員の処分だけで終わるのか? 本条第2項により、検査事務規程違反に関わった役員には大臣が解任命令を出せる。報道後の国交省の動きを見れば、それが「現場の問題」で片づけられているのか「経営責任」に進んでいるのかが読み取れる
- あなたが協会の役員候補として声をかけられた。理事会で内定しても、大臣の認可が下りるまでは役員ではない。就任日を前提に今の職場の退職日を決めると、認可待ちの空白期間が生まれうる
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