道路運送車両法 第76条の19
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協会は、役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第76条の19は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第76条の19の条文原文は「協会は、役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。」で始まります。
- 道路運送車両法第76条の19は第三節 管理に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第76条の19の前の条は道路運送車両法第76条の18です。
- 道路運送車両法第76条の19の次の条は道路運送車両法第76条の20です。
- 道路運送車両法第76条の19には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/76_19
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法第76条の19は、軽自動車検査協会の役員が前条の欠格事由に該当するに至ったとき、協会はその役員を解任しなければならないと定める義務規定である。
Q · 軽自動車検査協会の役員が欠格事由に当てはまったら、協会は解任するかどうか選べるの?
選べない。解任は法律上の義務である
道路運送車両法第76条の19は、役員が前条(第76条の18)各号のいずれかに該当するに至ったとき、協会は「その役員を解任しなければならない」と定めています。「解任できる」ではなく義務規定であるため、任期満了まで様子を見るといった判断は法律上の選択肢になりません。就任時に問題がなくても、就任後に欠格事由に該当した時点で解任義務が生じます。争点は解任の要否ではなく、欠格事由に当たる事実の有無です。
解説
軽自動車の車検証を発行し、ユーザー車検の検査ラインを動かしているのは国の役所ではない。軽自動車検査協会という法人である。あなたの軽自動車が公道を走り続けられるかどうかは、この組織が公正に検査しているかどうかにかかっている。本条はその公正さを支える仕組みの一つである。役員が前条(第76条の18)に列挙された欠格事由に当てはまるようになったら、協会は「その役員を解任しなければならない」。「解任できる」ではない。協会が迷ったり、見逃したりする余地を最初から与えていない。就任した時点で問題がなくても、就任後に欠格事由に当てはまった瞬間から、その役員が居座る根拠はなくなる。検査する側のトップに誰が座っているかは、検査を受ける側のあなたにとっても無関係ではない。本条は、その席が利害関係や不適格な人で埋まり続けないための自動遮断装置である。
法的な位置づけ
道路運送車両法第76条の19は、軽自動車検査協会の役員の解任義務を定める規定である。役員が同法第76条の18各号に掲げる欠格事由のいずれかに該当するに至った場合、協会は当該役員を解任しなければならない。協会に裁量を認めない義務規定であり、軽自動車検査事務を担う法人の中立性と適格性を組織面から担保する機能を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1道路運送車両法76条の19とは?
軽自動車検査協会の役員が前条の欠格事由に該当するに至ったとき、協会にその役員の解任を義務づける規定です。
Q2軽自動車検査協会の役員 欠格事由とは?
欠格事由は前条の第76条の18各号に列挙されています。本条はその事由に該当した役員を解任する義務を協会に課しています。
Q3軽自動車検査協会 役員 解任 できる?
「できる」ではなく「しなければならない」と定められています。欠格事由に該当した以上、協会は解任を拒めません。
Q4協会役員が就任後に欠格になったらどうなる?
就任時に問題がなくても、就任後に欠格事由に該当するに至った時点で、協会は解任しなければなりません。
Q5軽自動車検査協会の監督官庁はどこ?
道路運送車両法を所管する国土交通省です。解任義務が果たされない場合、監督官庁による是正の対象となり得ます。
Q6軽自動車検査協会 役員 解任されない 違法?
欠格事由に該当する事実があるのに解任しない状態は、本条の義務に反すると考えられます。事実の有無が争点になります。
Q7協会役員の欠格は車検の合否に影響する?
本条は組織の規律であり、個別の検査結果を直接覆す規定ではありません。検査機関の信頼を支える制度的な仕組みです。
Q8軽自動車検査協会 役員 どう決まる?
役員の選任手続は同法第5章の2の関連条文で定められます。本条は選任後に欠格となった場合の解任義務を定めています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1軽自動車検査協会って、結局役所なんですか?民間なんですか?
どちらとも言い切れない。道路運送車両法第5章の2に基づいて設立された法人で、国の役所そのものではないが、法律で役員の欠格(第76条の18)や解任義務(本条)まで定められている。実務のポイント:普通車の検査は運輸支局、軽自動車は協会と窓口が分かれている。ユーザー車検で軽自動車を持ち込むなら、行き先は協会の事務所である。ここを間違えて運輸支局へ行く人は意外に多い
Q2役員が欠格事由に当てはまったのに解任されなかったら、その役員が関わった決定は全部無効になりますか?
本条は協会に解任を義務づけているが、解任が遅れた間の役員の行為の効力については本条に定めがなく、一律に無効になるとは言えない(実務上の扱いは個別に要確認)。実務のポイント:こうした組織規律の違反は、個別の検査結果を争う材料より、監督官庁による是正のきっかけとして働くことが多い。自分の車の不合格を覆す直接の武器にはなりにくい点を押さえておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「軽自動車の車検は陸運局(運輸支局)がやっている」と思われがちだが、軽自動車の検査事務を担うのは軽自動車検査協会である。窓口も制度も普通車とは別系統であり、その組織の役員規律を定めているのが本章の条文群である
- 役員の解任は理事会や上層部が裁量で決める社内人事だ、という前提自体がずれている。本条の対象場面では「解任しなければならない」と義務として書かれている。問題は解任するかどうかではなく、欠格事由に当てはまる事実があるかどうかである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の内容 | 第76条の19:欠格事由に該当するに至った役員の解任義務 | 第76条の18:役員の欠格事由の列挙 |
| 協会の裁量 | なし(「解任しなければならない」) | 欠格事由の要件そのものを定め、該当性は事実で判断 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では汽車検驗を公路監理機關が行い、代檢廠に委託できる。委託先の監督は行政規則中心で、法人役員の解任義務を法律で直接定める構造とは異なる
ドイツでは TÜV・DEKRA 等の監視機関が主検査を担い、認可要件として組織・人員の信頼性が求められる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 協会の役員が、在任中に欠格事由に当てはまる立場に就いていたと報道された。協会が「任期満了まで様子を見る」と説明したら、どうなる? 本条は解任を義務としているため、様子見は法律上の選択肢ではない。監督官庁が是正を求める根拠にもなる
- 軽自動車の整備工場を経営するあなたは、検査ラインで何度も不合格にされ、判定基準に疑問を感じている。検査機関の中立性を問題にするなら、まず前条と本条で役員の欠格と解任の仕組みを確認することが出発点になる
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