道路運送車両法 第76条の18(役員の欠格条項)
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- 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
- 一政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
- 二自動車若しくは自動車の部品の製造、改造、整備、販売、引取り、解体若しくは破砕の事業を営む者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
- 三前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
この条文の基本情報
役員の欠格条項とは何ですか?
定義役員の欠格条項とは、道路運送車両法第76条の18に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第76条の18(役員の欠格条項)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第76条の18の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。」で始まります。
- 道路運送車両法第76条の18は第三節 管理に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第76条の18の前の条は道路運送車両法第76条の17です。
- 道路運送車両法第76条の18の次の条は道路運送車両法第76条の19です。
- 道路運送車両法第76条の18には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/76_18
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法第76条の18は、常勤の公務員、自動車の製造・整備・販売・解体等の事業者とその役員、業界団体の役員は、軽自動車検査協会の役員になれないと定める。
Q · 車の販売店の社長は、軽自動車検査協会の役員になれる?
なれない。販売事業者とその法人役員は欠格となる
道路運送車両法第76条の18第2号により、自動車の販売を事業として営む者は軽自動車検査協会の役員になれません。法人の場合はその役員も欠格で、会長・顧問などの名称にかかわらず、役員と同等以上の職権または支配力を持つ者も含まれます。就任するには、事業の廃止・譲渡や役員退任などにより、欠格事由に当たらない状態にしておく必要があります。
解説
軽自動車のナンバー交付や車検の窓口を担う軽自動車検査協会では、自動車業界の人間はトップ層に入れない。本条は協会の役員になれない者を三つの類型で定めている。第一に、政府または地方公共団体の常勤職員(非常勤の者は除かれる)。第二に、自動車やその部品の製造・改造・整備・販売・引取り・解体・破砕を事業として営む者。法人であればその役員も含まれ、肩書が何であれ同等以上の権限や支配力を持つ者も対象になる。第三に、それら事業者でつくる団体の役員である。狙いは、検査する側と検査される側を役員の段階で切り離すことにある。軽自動車の検査に通るかどうかは、ディーラー、整備工場、解体業者の売上に直接響く。その業界の人間が協会を動かせば、基準の運用が甘くなる恐れがある。あなたが窓口で受ける判断は、少なくとも組織の建付けとしては業界から距離を置いた人々の管理下にある。「顧問」「会長」といった名目で実権を握る者まで対象にしている点に、立法者の警戒の深さが表れている。
法的な位置づけ
道路運送車両法第76条の18は、軽自動車検査協会の役員の欠格事由を定める規定である。政府または地方公共団体の常勤職員、自動車または自動車部品の製造・改造・整備・販売・引取り・解体・破砕の事業を営む者およびその法人役員、ならびに当該事業者団体の役員は役員となることができず、名称を問わず同等以上の職権または支配力を有する者も含まれる。
よくある質問 AI による整理
Q1軽自動車検査協会とは?
道路運送車両法に基づいて設けられ、軽自動車の検査(車検)に関する事務を担う法人です。普通車の検査を担う運輸支局とは別に、軽自動車の車検窓口となっています。
Q2軽自動車検査協会の役員になれない人は?
常勤の公務員、自動車・部品の製造・改造・整備・販売・引取り・解体・破砕の事業者とその法人役員、それら事業者団体の役員の三類型です。
Q3軽自動車検査協会 役員 欠格 何条?
道路運送車両法第76条の18です。公務員(常勤)、自動車関連事業者とその役員、業界団体の役員という三つの欠格類型を定めています。
Q4自動車部品メーカーの社員は役員になれる?
条文上の欠格対象は事業を営む者と法人の役員(同等以上の支配力を持つ者を含む)で、一般社員は明記されていません。ただし実際の選任は別途判断されます。
Q5廃車の解体業者も役員になれない?
なれません。条文は製造や販売だけでなく、引取り・解体・破砕の事業を営む者とその法人役員も欠格としており、廃車ビジネスの事業者も対象です。
Q6自動車業界団体の役員は協会役員を兼ねられる?
兼ねられません。第3号が、自動車関連事業者でつくる団体の役員を欠格としています。名称を問わず同等以上の職権や支配力を持つ者も含まれます。
Q7肩書が顧問や会長なら欠格にならない?
肩書では逃れられません。条文は「いかなる名称によるかを問わず」同等以上の職権または支配力を持つ者を含むとしており、実態で判断されます。
Q8なぜ協会役員に欠格事由があるの?
検査する側と検査される側を役員段階で切り離し、検査基準の運用が業界の利害で甘くなることを防ぐためです。独立性を専門知見より優先した設計です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1整備工場をやってるけど、協会の役員になるには工場を畳まないとダメなんですか?
整備の事業を営む者は、道路運送車両法第76条の18により役員になれない。法人なら役員を退き、個人事業なら事業を廃止または譲渡して、欠格事由に当たらない状態にする必要がある。実務のポイント:肩書だけ外して実質的な支配力を残す方法は、条文の括弧書き(同等以上の職権又は支配力)で封じられている。持株や経営への関与の実態まで整理しておくのが安全である
Q2市役所の職員は絶対に役員になれないんですか?
本条第1号が欠格とするのは政府または地方公共団体の「職員(非常勤の者を除く。)」である。常勤職員は欠格だが、非常勤の職員は対象外になる。実務のポイント:公的機関の人事で問題になるのは、常勤か非常勤かという身分の区別である。兼務の話が出たら、辞令上の身分がどちらかを最初に確認すると論点が絞れる
間違えやすい点 AI による整理
- 「業界に詳しい人が経営した方が効率的だ」と考えがちだが、本条はあえてその発想を退けている。専門知識よりも利害からの独立を優先する設計であり、業界の知見は職員や外部の意見聴取で補う前提に立つ
- 欠格は「代表取締役」「取締役」という肩書に限られると思われやすい。しかし条文は括弧書きで「いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者」を含めている。オーナー会長や実質的支配者が名目上の役職を外しても、実態から判断されうる
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では公路主管機関の監理站と、委託を受けた民間代検廠が車検を担う。代検廠の指定・監督で公正を確保する方式で、検査機関役員の欠格を正面から定める日本型の規定は見当たらない
中国では機動車安全技術検験機構による定期検査が定められ、検査の社会化が進む。検査機関の独立性は下位の規定や管理規範で扱われる
ドイツでは TÜV・DEKRA などの監視機関が車検を担い、承認要件として自動車の製造・修理・販売からの独立性が求められる。組織の独立性で公正を担保する発想は日本と共通する
フランスの contrôle technique では、検査機関・検査員が自動車の修理や販売の業務から独立していることが求められる。利害の遮断を法定する点で本条と同じ方向性を持つ
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 中古車販売店を経営する知人が、軽自動車検査協会の役員公募に関心を示している。そのまま応募できるのか? 販売の事業を営む者は本条で役員になれない。事業を手放すか、法人の役員を退くことが先になる
- あなたは自動車部品メーカーを定年退職し、非常勤の顧問契約だけが残っている。その顧問という立場に取締役と同等以上の職権や支配力があれば、名称を問わず欠格になる。肩書ではなく実態が問われる
- 県庁の常勤職員が出向の話を受けた。常勤の公務員のままでは協会の役員になれない。非常勤の審議会委員のような立場なら欠格にはならない
- 道路運送車両法 第58条自動車の検査制度の基本規定
- 道路運送車両法 第76条の2軽自動車検査協会の設立目的(現行効力を要確認)
- 道路運送車両法 第78条自動車特定整備事業の種類と認証
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律 第2条引取業・解体業・破砕業の定義
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