道路運送車両法 第76条の18(役員の欠格条項)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
- 一政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
- 二自動車若しくは自動車の部品の製造、改造、整備、販売、引取り、解体若しくは破砕の事業を営む者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
- 三前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
この条文の基本情報
役員の欠格条項とは何ですか?
定義役員の欠格条項とは、道路運送車両法第76条の18に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第76条の18(役員の欠格条項)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第76条の18の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。」で始まります。
- 道路運送車両法第76条の18は第三節 管理に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第76条の18の前の条は道路運送車両法第76条の17です。
- 道路運送車両法第76条の18の次の条は道路運送車両法第76条の19です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/76_18