道路運送車両法 第76条の17(役員の職務及び権限)
- 理事長は、協会を代表し、その業務を総理する。
- 2.理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。
- 3.監事は、協会の業務を監査する。
- 4.監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は国土交通大臣に意見を提出することができる。
この条文の基本情報
役員の職務及び権限とは何ですか?
定義役員の職務及び権限とは、道路運送車両法第76条の17に定められた規定で、「理事長は、協会を代表し、その業務を総理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第76条の17(役員の職務及び権限)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第76条の17の条文原文は「理事長は、協会を代表し、その業務を総理する。」で始まります。
- 道路運送車両法第76条の17は第三節 管理に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第76条の17の前の条は道路運送車両法第76条の16です。
- 道路運送車両法第76条の17の次の条は道路運送車両法第76条の18です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/76_17