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道路運送車両法 第七章 雑則

第97条〜第105条の2・全 17 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 道路運送車両法第七章 雑則は、第97条〜第105条の2の全 17 条で構成されています。
  2. 道路運送車両法第七章 雑則が属する道路運送車両法の法令番号は昭和二十六年法律第百八十五号です。
  3. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  4. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(登録自動車に対する強制執行等)

第97条

登録自動車に対する強制執行及び仮差押えの執行については、地方裁判所が執行裁判所又は保全執行裁判所として、これを管轄する。ただし、仮差押えの執行で最高裁判所規則で定めるものについては、地方裁判所以外の裁判所が保全執行裁判所として、これを管轄する。

2前項の強制執行及び仮差押えの執行に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

3前二項の規定は、登録自動車の競売について準用する。

4前三項の規定は、自動車抵当法第二条但書に規定する大型特殊自動車については、適用しない。

第九十七条の二

第97条の2

自動車の使用者が第六十二条第二項(第六十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定により自動車検査証の返付を受けようとする場合(検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車の使用者にあつては、第六十二条第二項の規定により自動車検査証の返付を受けようとする場合に限る。)には、当該自動車の使用者は、当該自動車の所有者が当該自動車について現に自動車税又は軽自動車税の滞納(天災その他やむを得ない事由によるものを除く。)がないことを証するに足る書面を提示しなければならない。

2前項の場合において、現に自動車税又は軽自動車税の滞納がないことを証するに足る書面の提示については、当該書面の提示に代えて、政令で定めるところにより、国土交通大臣(第七十四条の四の規定の適用があるときは、協会。次項において同じ。)が当該自動車税又は軽自動車税を課した地方公共団体にその額の納付の有無の事実を確認することにより行うことができる。

3国土交通大臣は、第一項の書面の提示又は前項の納付の事実の確認がないときは、自動車検査証の返付をしないものとする。

(検査対象外軽自動車の使用の届出等)

第97条の3

検査対象外軽自動車は、その使用者が、その使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に届け出て、車両番号の指定を受けなければ、これを運行の用に供してはならない。

2第七十三条第一項の規定は、検査対象外軽自動車について準用する。

3前項において準用する第七十三条第一項の規定により検査対象外軽自動車に表示する車両番号標に関する事項は、国土交通省令で定める。

(自動車重量税の不納付による自動車検査証の不交付等)

第97条の4

国土交通大臣(第七十四条の四の規定の適用があるときは、協会)は、第六十条第一項、第六十二条第二項(第六十三条第三項及び第六十七条第四項において準用する場合を含む。)又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証を交付し、又は返付する場合において、当該自動車検査証の交付又は返付に係る自動車につき課されるべき自動車重量税が納付されていないとき(当該自動車重量税の納付につき、自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)第十条の三第一項の規定による委託がされているときを除く。)は、当該自動車検査証の交付又は返付をしないものとする。

2前項の規定は、前条第一項の規定により地方運輸局長が車両番号を指定する場合について準用する。

(不正使用等の禁止)

第98条

何人も、行使の目的をもつて、自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標、臨時検査合格標章、検査標章若しくは保安基準適合標章を偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造に係るこれらの物を使用してはならない。

2何人も、行使の目的をもつて、自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標、臨時検査合格標章、検査標章若しくは保安基準適合標章に紛らわしい外観を有する物を製造し、又はこれらの物を使用してはならない。

3自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標、臨時検査合格標章、検査標章又は保安基準適合標章は、当該自動車以外の自動車に使用してはならない。

(保安基準の規定の準用)

第99条

第四十条から第四十二条までの規定は、道路以外の場所において使用する自動車であつて多数の人員の輸送を行うものその他政令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上特に重要なものの使用について準用する。

(不正改造等の禁止)

第99条の2

何人も、第五十八条第一項の規定により有効な自動車検査証の交付を受けている自動車又は第九十七条の三第一項の規定により使用の届出を行つている検査対象外軽自動車(以下「自動車検査証交付済自動車等」という。)について、自動車又はその部分の改造、装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為であつて、当該自動車が保安基準に適合しないこととなるものを行つてはならない。

(特定改造等の許可)

第99条の3

自動車検査証交付済自動車等について、次に掲げる行為(以下「特定改造等」という。)をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

一自動運行装置その他の装置に組み込まれたプログラム等(プログラムその他の電子計算機による処理の用に供する情報をいう。以下同じ。)の改変による自動車の改造であつて、当該改造のためのプログラム等が適切なものでなければ自動車が保安基準に適合しなくなるおそれのあるものとして国土交通省令で定めるものを電気通信回線を使用する方法その他の国土交通省令で定める方法によりする行為

二前号に規定する改造をさせる目的をもつて、電気通信回線を使用する方法その他の国土交通省令で定める方法により自動車の使用者その他の者に対し当該改造のためのプログラム等を提供する行為

2第七十八条第三項及び第四項の規定は、前項の許可について準用する。この場合において、これらの規定中「条件」とあるのは、「条件又は期限」と読み替えるものとする。

3国土交通大臣は、第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一申請者が特定改造等を適確に実施するに足りる能力及び体制を有する者として国土交通省令で定める基準に適合する者であること。

二申請に係るプログラム等の改変により改造された自動車が保安基準に適合すること。

4第一項の許可を受けた者は、その能力及び体制を、前項第一号の国土交通省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。

5第一項の許可を受けた者は、前項に定めるもののほか、プログラム等の適切な管理及び確実な改変その他特定改造等の適確な実施を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。

6国土交通大臣は、第一項の許可を受けた者の能力及び体制が第三項第一号の国土交通省令で定める基準に適合せず、又は第一項の許可を受けた者が特定改造等に関し前項の国土交通省令で定める事項を遵守していないと認めるときは、当該者に対し、その能力及び体制を基準に適合させるため、又は特定改造等の適確な実施を確保するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

7国土交通大臣は、第一項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて特定改造等の停止を命じ、又は同項の許可を取り消すことができる。

一この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

二第二項において準用する第七十八条第三項の規定により許可に付した条件に違反したとき。

三偽りその他不正の手段により第一項の許可を受けたとき。

8国土交通大臣は、第一項の許可に関する事務のうち、次に掲げるものを機構に行わせるものとする。

一第一項の許可の申請者が特定改造等を適確に実施するに足りる能力を有するかどうかの審査

二第一項の許可の申請に係るプログラム等の改変により改造された自動車が保安基準に適合するかどうかの審査

9機構は、前項各号に掲げる審査を行つたときは、遅滞なく、これらの審査の結果を国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に通知しなければならない。

(情報管理センターに対する照会)

第99条の4

国土交通大臣は、情報管理センターに対し、国土交通省令で定めるところにより、解体報告記録に関し、必要な事項を照会することができる。

(報告徴収及び立入検査)

第100条

当該行政庁は、第七十五条の六第一項に定めるもののほか、第一条の目的を達成するため必要があると認めるときは、次に掲げる者に、道路運送車両の所有若しくは使用又は事業若しくは業務に関し報告をさせることができる。

一道路運送車両の所有者又は使用者

二自動車登録番号標交付代行者

三引取業者

四第二十八条の三第一項の規定により封印の取付けの委託を受けた者

五第二十九条第二項又は第三十条の規定により届出をした者

六第三十六条の二第一項の許可を受けた者

七第五十五条第三項の規定によりその設ける自動車整備士の養成施設について指定を受けた者

八特定記録等事務代行者

九特定変更記録事務代行者

十第七十五条第一項の規定により自動車の型式について指定を受けた者

十一第七十五条の二第一項の規定により特定共通構造部の型式について指定を受けた者

十二第七十五条の三第一項の規定により特定装置の型式について指定を受けた者

十三自動車特定整備事業者

十四優良自動車整備事業者の認定を受けた者

十五指定自動車整備事業者

十六登録情報処理機関

十七登録情報提供機関

十八情報管理センター

十九第九十九条の三第一項の許可を受けた者

2当該職員は、第七十五条の六第一項に定めるもののほか、第一条の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者の事務所その他の事業場又は道路運送車両の所在すると認める場所に立ち入り、道路運送車両、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができる。

3前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第百一条

第101条

当該行政庁は、前条第二項の規定により当該職員が次の各号に掲げるものを検査する場合には、それぞれ当該各号に定める審査を機構に行わせることができる。

一自動車当該自動車が保安基準に適合するかどうかの審査

二第九十九条の三第一項の許可を受けた者の物件同項の許可を受けた者が特定改造等を適確に実施するに足りる能力を有するかどうかの審査

2機構は、前項各号に定める審査を行つたときは、遅滞なく、これらの審査の結果を国土交通省令で定めるところにより当該行政庁に通知しなければならない。

(手数料の納付)

第102条

次に掲げる者(国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。第八号において同じ。)を除く。次項において同じ。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(第四号、第十号又は第十一号に掲げる者が協会にその申請をする場合には、協会)に納めなければならない。

一新規登録を申請する者

二変更登録、移転登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録を申請する者

三第十八条の二の規定による登録識別情報の通知を受ける者(第十五条の二第五項の一時抹消登録に係るものに限る。)

四輸出予定届出証明書の交付を申請する者

五地方運輸局長が行う臨時運行の許可を申請する者

六回送運行許可証の交付を申請する者

七登録事項等証明書の交付を請求する者

八第二十二条第三項の規定による請求(国又は独立行政法人の委託に係るものを除く。)に係る登録情報の提供を受ける登録情報提供機関

九自動車整備士の技能検定を申請する者

十自動車検査証返納証明書又は第七十二条の三の規定による証明書の交付を申請する者

十一自動車検査証、臨時検査合格標章、検査標章、自動車予備検査証又は限定自動車検査証の再交付を申請する者

十二指定自動車整備事業の指定を申請する者

2新規検査、継続検査、構造等変更検査又は予備検査を申請する者は、実費(審査用技術情報管理事務に係る実費を除く。)を勘案して政令で定める額の手数料を国(協会にその申請をする場合には、協会)に、審査用技術情報管理事務に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を機構に、それぞれ納めなければならない。

3前項に規定する者のうち機構が行う基準適合性審査を受けようとする者は、同項の規定にかかわらず、自動車検査証の交付に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に、基準適合性審査に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を機構に、それぞれ納めなければならない。

4次の各号に掲げる者は、実費(それぞれ当該各号に定める審査に係る実費を除く。)を勘案して政令で定める額の手数料を国に、それぞれ当該各号に定める審査に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を機構に、それぞれ納めなければならない。

一自動車、特定共通構造部又は特定装置の型式について指定を申請する者第七十五条の五第一項の審査

二第九十九条の三第一項の許可を申請する者同条第八項各号に掲げる審査

5第一項第一号から第四号まで、第七号、第八号又は第十号から第十二号までに掲げる者の同項の手数料、第二項に規定する者の同項及び第三項の手数料並びに前項各号に掲げる者の同項の手数料の納付は、機構及び協会に納める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、自動車検査登録印紙をもつてしなければならない。ただし、第一項第八号の請求をする場合には、国土交通省令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。

6第一項第八号の請求をする者又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第一項各号(第八号を除く。)、第二項若しくは第四項各号の規定による申請等をする者が、国土交通省令で定める期間内に手数料を納付しないときは、国土交通大臣(第七十四条の四の規定の適用があるときは、協会)は、国土交通省令で定めるところにより、当該申請等を却下することができる。

7第一項及び第二項の手数料で協会に納められたものは、協会の収入とする。

8第二項から第四項までの手数料で機構に納められたものは、機構の収入とする。

(聴聞の特例)

第103条

当該行政庁は、第二十六条第二項若しくは第九十三条の規定による事業の停止又は第九十四条の八第一項の規定による保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付の停止の命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2当該行政庁は、第二十六条第二項、第三十六条の二第八項(許可の取消しの場合に限る。)、第五十三条、第七十五条第八項若しくは第九項、第七十五条の二第五項若しくは第六項、第七十五条の三第六項若しくは第七項、第九十三条、第九十四条第四項、第九十四条の四第四項、第九十四条の八第一項又は第九十九条の三第七項(許可の取消しの場合に限る。)の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

3前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。

4第二項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(協会がした処分等に係る審査請求)

第103条の2

協会が行う軽自動車の検査事務に係る処分又はその不作為に不服がある者は、国土交通大臣に対し審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、協会の上級行政庁とみなす。

(経過措置)

第104条

この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(権限の委任)

第105条

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。

2この法律に規定する地方運輸局長の権限及び前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、政令で定めるところにより、運輸監理部長又は運輸支局長に委任することができる。

3国土交通大臣又は地方運輸局長の権限が第一項又は前項の規定により地方運輸局長又は運輸監理部長若しくは運輸支局長に委任された場合においては、政令で、合理的に必要と判断される範囲内において、この法律その他の法令の規定の適用に関し必要な事項を定めることができる。

(事務の区分)

第105条の2

第十一条第一項、第二項、第四項及び第六項並びに第三十四条第二項及び第三十五条第四項(これらの規定を第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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