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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

道路運送車両法 第97条の4(自動車重量税の不納付による自動車検査証の不交付等)

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  1. 国土交通大臣(第七十四条の四の規定の適用があるときは、協会)は、第六十条第一項、第六十二条第二項(第六十三条第三項及び第六十七条第四項において準用する場合を含む。)又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証を交付し、又は返付する場合において、当該自動車検査証の交付又は返付に係る自動車につき課されるべき自動車重量税が納付されていないとき(当該自動車重量税の納付につき、自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)第十条の三第一項の規定による委託がされているときを除く。)は、当該自動車検査証の交付又は返付をしないものとする。
  2. 2.前項の規定は、前条第一項の規定により地方運輸局長が車両番号を指定する場合について準用する。

この条文の基本情報

自動車重量税の不納付による自動車検査証の不交付等とは何ですか?

定義自動車重量税の不納付による自動車検査証の不交付等とは、道路運送車両法第97条の4に定められた規定で、「国土交通大臣(第七十四条の四の規定の適用があるときは、協会)は、第六十条第一項、第六十二条第二項(第六十三条第三項及び第六十七条第四項において準用する場合を含む…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法第97条の4(自動車重量税の不納付による自動車検査証の不交付等)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法第97条の4の条文原文は「国土交通大臣(第七十四条の四の規定の適用があるときは、協会)は、第六十条第一項、第六十二条第二項(第六十三条第三項及び第六十七条第四項において準用する場合を含む…」で始まります。
  3. 道路運送車両法第97条の4は第七章に置かれています。
  4. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法第97条の4の前の条は道路運送車両法第97条の3です。
  7. 道路運送車両法第97条の4の次の条は道路運送車両法第98条です。
  8. 道路運送車両法第97条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第97条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  • 本サイト収録道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第97条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/97_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路運送車両法97条の4は、自動車重量税が未納の自動車には車検証を交付・返付しないと定める。ただし納付受託者への納付委託がある場合は例外となる。

Q · 車検の検査に合格しても、重量税を払っていなければ車検証はもらえないの?

受け取れない。重量税が納付されるまで車検証は交付されない

道路運送車両法97条の4により、国土交通大臣(軽自動車は軽自動車検査協会)は、車検証を交付・返付する際に自動車重量税が未納であれば、交付・返付をしません。ブレーキや排ガスの検査に合格していても同じです。ただし自動車重量税法10条の3にもとづき納付受託者へ納付を委託している場合は例外で、納付完了前でも交付の障害になりません。2項により、126〜250ccの軽二輪の車両番号指定にも同じ仕組みが準用されます。

解説

車検の合否は整備工場のリフトの上だけで決まるわけではない。ブレーキも排ガスも完璧に基準を満たしていても、自動車重量税が納付されていなければ車検証は交付されない。道路運送車両法97条の4は、国土交通大臣(軽自動車は軽自動車検査協会)が車検証を交付・返付する場面で、重量税が納付されているかを確認するよう定めている。未納なら交付しない。つまり、国の「安全の関門」が「税の関門」も兼ねている。ただし例外がある。自動車重量税法10条の3にもとづき納付受託者に納付を委託していれば、納付が済む前でも交付の障害にはならない。OSS(ワンストップサービス)やキャッシュレス納付が実務で動いているのは、この例外があるからだ。さらに2項により、車検のない126〜250ccの軽二輪でも、車両番号の指定を受ける場面で同じ仕組みが働く。車検の見積書にある「法定費用」の中で、交渉で値引きできない最大の項目はこれである

法的な位置づけ

道路運送車両法97条の4は、自動車重量税の納付確認を定める規定であり、新規検査・継続検査等により自動車検査証を交付または返付する場合に、当該自動車に課されるべき自動車重量税が未納であれば交付・返付をしない旨を定める。自動車重量税法10条の3第1項による納付委託がある場合は除外され、2項により検査対象外軽自動車の車両番号指定に準用される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.車検満了日と重量税額を確認する 車検証で有効期間満了日と初度登録年月を確認し、車両重量と経過年数から重量税額を調べる。13年・18年の節目にあたるかもこの段階で確認する
  2. 2.納付方法を決める ユーザー車検なら重量税印紙の購入か電子納付を選ぶ。整備工場に依頼する場合は、印紙か電子納付か、納付の控えをもらえるかを法定費用の支払い前に確認する
  3. 3.重量税を納付し納付書に貼付・記録する 印紙の場合は自動車重量税納付書に貼付する。電子納付やOSSの場合は、納付受託者への委託の記録を残す。委託済みであれば納付完了前でも交付の障害にならない
  4. 4.検査合格後に窓口で車検証の交付を受ける 検査ラインでの合格後、窓口に申請書類一式を提出する。重量税の納付が確認されると車検証(または検査標章)が交付・返付される

よくある質問 AI による整理

Q1自動車重量税とは何ですか?

車検や新規登録のときに、車両重量や経過年数に応じて国に納める税です。納付されていないと、道路運送車両法97条の4により車検証が交付されません。

Q2重量税を払わないと車検は通らない?

検査自体に合格しても、重量税が未納なら車検証は交付・返付されません。車検証がなければ公道を走れないため、事実上車検は完了しません。

Q3重量税印紙はどこで買える?

ユーザー車検では、運輸支局や軽自動車検査協会の近くにある印紙販売窓口で購入するのが一般的です。電子納付を利用する方法もあります。

Q4重量税の金額はどうやって決まる?

自動車重量税法により、車両重量、初度登録からの経過年数、エコカー減税の適用の有無などで決まります。最新の税額表で確認してください。

Q513年経過すると重量税は上がる?

登録から13年、18年を超えると税額が上がる仕組みがあります。車検前に確認しておくと、乗り換えるか継続するかを比べる時間が取れます。

Q6250ccバイクにも重量税はかかる?

かかります。車検はありませんが、本条2項により、車両番号の指定を受ける届出の段階で重量税の納付が求められます。

Q7車検切れの車の重量税はいつ払う?

車検を受け直して車検証の交付を受けるときに納付します。それまでは公道を走れないため、仮ナンバーなどで検査場へ運ぶ必要があります。

Q8廃車にしたら重量税は戻ってくる?

車検の残存期間があり、解体して永久抹消登録などを行った場合には還付を受けられる制度があります。要件は国土交通省・国税庁の案内で確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1車検の見積もりで重量税だけ値引きしてもらえないんですか?

できません。重量税は国に納める税で、額は自動車重量税法で車両重量や経過年数ごとに決まっています。道路運送車両法97条の4により、未納なら車検証そのものが交付されません。実務のポイント:車検の安さを比べるときは、法定費用(重量税・自賠責・印紙代)を除いた「整備費・代行手数料」だけで比べる。総額で比べると、店ごとの差がどこから来ているのか見えなくなる

Q2エコカーだから重量税はタダって聞いたけど、車検で何か手続がいるんですか?

エコカー減税は租税特別措置法による特例で、対象車は重量税が免税・軽減になります。本条の納付確認では、免税の適用を受けていることが確認されれば問題ありません。実務のポイント:減税の適用は検査の時点の基準で判断されるため、新車購入時は免税でも、次の車検では通常の税額に戻っていることがある。前回の車検代を基準に予算を組むと足りなくなる(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「車検は車の安全性をチェックする制度だから、税金とは関係ない」と思われがちだが、本条によって車検証の交付そのものが重量税の納付と結びつけられている。安全面で合格していても、税の関門を越えなければ公道は走れない
  • 法定費用を整備工場に渡した時点で自分の義務は済んだ、と思うのは早い。預けたお金が納付されなければ、車検証が出ないという不利益を実際に被るのは車の持ち主である。工場とのトラブルは民事の問題として別に処理され、本条の関門は開かない
  • 問うべきは「重量税を払うかどうか」ではない。自動車税(種別割)の未納も、別の条文(97条の2)で車検の障害になる。車検の窓口には税の関門が二つ並んでいる。重量税だけを見ていると、もう一つで止められる
比較の観点この条文ほかの条文
確認する税・事項97条の4:自動車重量税(国税)の納付97条の2:自動車税種別割(地方税)の納付
62条:継続検査の結果(保安基準への適合)
未充足時の効果車検証の交付・返付をしない車検証の返付をしない
車検証の返付を受けられない
例外自動車重量税法10条の3の納付委託がある場合条文所定の場合(詳細は原文で確認)
なし(保安基準適合が前提)

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
使用牌照稅法・道路交通安全規則

台湾でも監理機関の検験・異動手続の場面で、税費の未納が手続の障害となる運用がある。具体的な条番号は要確認

韓国
자동차관리법 제43조・지방세징수법

韓国は検査と自動車税を直接連結するより、滞納時の番号板領置という別の強制手段を用いる点で日本と異なる

中国
车船税法 第10条

中国は公安の交通管理部門が登録・定期検験の際に納税証明を確認し、未提出なら手続を行わない。日本の本条と発想が近い

ドイツ
KraftStG § 13

ドイツは車検(HU)ではなく登録(Zulassung)の段階で自動車税の口座振替授権と未納の有無を確認する

アメリカ
26 U.S.C. § 4481・23 CFR Part 669

米国では大型車の連邦重量使用税について、州の登録手続で納付証明(Form 2290控え)の提示を求める仕組みがある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ユーザー車検で陸運支局に自分で持ち込んだら、検査ラインは全部合格。なのに窓口で「重量税印紙が貼られていません」と止められた。車検切れまであと2日。支局内の印紙販売窓口が閉まる前に買えなければ、その日は車検証を受け取れない
  • 整備工場に車検代を払ったのに、新しい車検証がなかなか届かない。工場の資金繰りが苦しく、預けた法定費用が重量税の納付に回っていなかった。本条の関門で止まっているのは工場ではなく、あなたの車である
  • もし、中古で買った250ccバイクを自分で届け出ようとしたら、どうなる? 車検はないが、ナンバーの指定を受けるとき重量税の納付が求められる。2項があるので、軽二輪も素通りはできない
  • あなたが小さな整備工場の経営者で、顧客から預かった法定費用を一時的に運転資金に回した。重量税が未納のまま車検証は出ず、顧客の車検期限が切れて車が動かせなくなる。信用も顧客も同時に失う

取るべき行動

被害を受けた側:1. 車検証が届かない場合、まず整備工場に重量税の納付方法(印紙か電子納付か)と納付日を確認する2. 法定費用を支払った領収書・見積書を保管し、未納が判明したら書面で納付を求める3. 車検満了日が迫っていれば、自分で重量税を納めて受検し直すことも検討する。預けた費用の返還は民事で別途請求する4. ユーザー車検では、受検当日に支局内で印紙を買うか電子納付の手続を済ませてから窓口に出す

訴えられた側:1. 整備事業者は、顧客から預かった法定費用を運転資金と分けて管理する2. OSSなどで納付受託者に納付を委託する運用にすれば、本条の例外で交付がスムーズになる3. 未納が発生したら、ただちに顧客に説明し、納付して車検証交付までの見通しを示す4. 車検切れで顧客の車が使えなくなった場合の損害賠償リスクを想定し、早期に対応する

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。実務上の期限は車検の有効期間満了日で、継続検査は満了日の1か月前から受けられる。満了後は重量税を納めて車検証を受けるまで公道を走れない

学説

制度趣旨(一般的理解):車検証の交付・返付という行政処分の場面で納税を確認させることで、督促や滞納処分に頼らず低コストで重量税の確実な徴収を図る仕組みと理解されている。納付委託の例外は、電子申請の迅速化との調整である

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道路運送車両法の全文を見る所属する編章節を開く:第七章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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