道路運送車両法 第60条
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- 国土交通大臣は、新規検査の結果、当該自動車が保安基準に適合すると認めるときは、自動車検査証を当該自動車の使用者に交付しなければならない。この場合において、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車については車両番号を指定しなければならない。
- 2.検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車以外の自動車に係る前項の規定による自動車検査証の交付は、当該自動車について新規登録をした後にしなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第60条は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第60条の条文原文は「国土交通大臣は、新規検査の結果、当該自動車が保安基準に適合すると認めるときは、自動車検査証を当該自動車の使用者に交付しなければならない。」で始まります。
- 道路運送車両法第60条は第五章 道路運送車両の検査等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第60条の前の条は道路運送車両法第59条です。
- 道路運送車両法第60条の次の条は道路運送車両法第61条です。
- 道路運送車両法第60条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/60
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法60条は、新規検査で保安基準適合と認められた自動車に、国土交通大臣が車検証を使用者へ交付すると定める。普通車は新規登録後の交付となる。
Q · 新車や輸入車の車検証って、誰に渡されるの?所有者じゃないの?
使用者に交付される。所有者と一致するとは限らない
道路運送車両法60条1項により、国土交通大臣は新規検査で保安基準に適合すると認めた自動車について、自動車検査証を「使用者」に交付しなければなりません。ローン購入の車では所有者欄が信販会社やディーラー、使用者欄が購入者という形が一般的です。また普通自動車などの登録対象車は、新規登録を済ませた後でなければ車検証が交付されません(同条2項)。検査対象軽自動車と二輪の小型自動車は登録制度の対象外で、検査時に車両番号が指定されます。
解説
新車の納車日、ディーラーから渡されるクリアファイルの中身をじっくり見る人は少ない。だが、その中で一番重い一枚が自動車検査証(車検証)である。60条は、国(国土交通大臣)が新規検査(初めて公道を走らせる前に受ける検査)で保安基準に適合すると判断したとき、車検証を「使用者」に交付しなければならないと定める。渡す先は「所有者」ではない。ローンで買った車なら、所有者欄は信販会社やディーラー、使用者欄はあなた、という二重構造がごく普通にある。さらに普通の乗用車は、新規登録(国の登録ファイルへの記録)を済ませてからでないと車検証が出ない(2項)。一方で、車検対象の軽自動車と251cc 以上のバイクは登録制度の外にあり、検査の時点でナンバーが決まる。車種によって入口の扉が違う。この仕組みを知っていれば、並行輸入車、一度抹消した中古車の再登録、ローン完済後の名義整理で、どの窓口に何を持って行けばよいかを自分で判断できる。
法的な位置づけ
道路運送車両法第60条は、新規検査に合格した自動車に対する自動車検査証の交付を定める規定である。交付主体は国土交通大臣、交付先は所有者ではなく使用者であり、保安基準への適合が要件となる。登録対象車は新規登録の後に交付され、検査対象軽自動車および二輪の小型自動車は検査時に車両番号が指定される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自分の車の区分と窓口を確認 普通車・小型車(登録対象)、検査対象軽自動車、二輪の小型自動車(251cc以上)のどれに当たるかを確認する。登録対象車と二輪の小型自動車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会が窓口になる
- 2.必要書類と自賠責保険を揃える 譲渡証明書や抹消登録証明書、輸入車なら通関証明書や保安基準適合を示す書類を用意する。自賠責保険に加入し証明書を手元に置く。自賠責証明書がないと車検証は交付されない
- 3.検査を予約し、仮ナンバーで車両を持ち込む インターネット予約システムで新規検査を予約する。車検証のない車は公道を走れないため、市区町村で臨時運行許可(仮ナンバー)を受けるか、積載車で検査場へ運ぶ
- 4.新規検査を受ける 検査コースで保安基準への適合を確認してもらう。不適合と判断された場合は、不適合箇所の説明を受けて記録し、整備工場で是正したうえで再検査を受ける
- 5.新規登録(登録対象車)と車検証交付 普通車・小型車は新規登録を済ませてから車検証が交付される(60条2項)。検査対象軽自動車と二輪の小型自動車は検査時に車両番号が指定される。ナンバープレートを受け取り取り付ける
よくある質問 AI による整理
Q1自動車検査証(車検証)とは何ですか?
自動車が保安基準に適合していることを国が確認して交付する書面で、公道を走るために必要です。交付の根拠は道路運送車両法60条です。
Q2新規検査とはどんな検査ですか?
初めて公道を走らせる自動車や、一度抹消した自動車を再び使うときに受ける検査です。保安基準に適合すれば車検証が交付されます。
Q3新規検査に必要な書類は?
車種や経緯で異なりますが、自賠責保険証明書、譲渡証明書や抹消登録証明書、輸入車なら通関証明書や排出ガス関係書類などが求められます。事前に運輸支局で確認してください。
Q4新規検査はどこで受けられますか?
普通車や二輪の小型自動車は運輸支局・自動車検査登録事務所、検査対象軽自動車は軽自動車検査協会の事務所で受けます。事前予約が必要です。
Q5車検証が届く前に公道を走ったら違法?
違法です。有効な車検証のない自動車の運行は道路運送車両法58条違反となり、罰則の対象です。移動が必要なら臨時運行許可(仮ナンバー)を取ります。
Q6並行輸入車でも車検証はもらえますか?
もらえますが、新規検査で日本の保安基準への適合を示す必要があります。灯火類や排出ガスの仕様が合わず、改修や追加書類が必要になることが多いです。
Q7一時抹消した車にまた乗るにはどうする?
新規検査を受け直す必要があります。普通車は新規登録も必要で、抹消登録証明書と自賠責保険証明書などを揃えて運輸支局で手続します。
Q8新車の車検証の有効期間はいつまで?
有効期間は同法61条が定めます。自家用乗用車の新車は初回3年、その後は2年ごとが原則です。車種や用途で異なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ローンで買った車なのに、車検証の所有者がディーラーの名前になってるんですけど、これって普通ですか?
普通のことです。所有権留保といって、完済まで所有権を売り手側に残す契約が一般的です。60条が車検証を交付する相手は使用者なので、あなたが使用者として記載されていれば運転は問題なくできます。実務のポイント:完済しても所有者欄は自動では変わりません。信販会社に所有権解除の書類を請求し、運輸支局で移転登録をする必要があります。これを放置したまま何年も経つと、会社の合併や解散で書類の取り寄せ自体が難航することがあります
Q2250cc のバイクと400cc のバイク、手続って何が違うんですか?
126cc から250cc は軽二輪で車検がなく、届出だけで乗れます。251cc 以上は二輪の小型自動車として検査対象になり、60条1項後段により新規検査の時点で車両番号が指定されます。普通車のような登録制度は使いません。実務のポイント:250cc 以下は車検費用がかからない代わりに、中古で買うとき整備状態を客観的に示す記録が残りにくい。車検のある400cc の方が、点検記録簿を通じて素性を追いやすいこともあります
間違えやすい点 AI による整理
- 車検証は「車の持ち主の証明書」だと思われがちだが、60条が交付先として指定するのは使用者である。所有権を示すのは登録(普通車の場合)であり、車検証の使用者欄にあなたの名前があっても、車を勝手に売れるとは限らない。ローン中の車を無断で売却すれば、信販会社との間で深刻なトラブルになる
- 車検は2年ごとの儀式だと思っていると、最初の検査の重みを見落とす。新規検査で問われるのは、その車が日本の保安基準に適合しているかという根本の問いである。海外仕様の車、大幅に改造した車、一度登録を抹消した車は、この入口の審査でつまずく。継続検査に通るより、最初の一枚をもらう方がはるかに難しい場合がある
- 「軽自動車もバイクも手続は同じ」という前提そのものがずれている。普通車は登録してから車検証が出る。車検対象の軽自動車と251cc 以上のバイクは登録制度の外にあり、検査の時点でナンバーが決まる。126cc から250cc のバイク(軽二輪)はそもそも車検がない。自分の車がどの箱に入るかで、行く窓口も必要書類も変わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 60条:新規検査合格後の車検証交付と車両番号指定 | 58条:有効な車検証のない自動車の運行禁止 59条:新規検査の申請 |
| 名宛人 | 国土交通大臣(交付義務) | 自動車を運行する者 新規検査を受けようとする者 |
| 登録との関係 | 登録対象車は新規登録後に交付 | 登録と検査は別要件、どちらを欠いても運行不可 4条:登録を受けていない自動車の運行禁止 |
| 交付後の管理 | 交付までを規律 | 61条:車検証の有効期間 67条:記載事項変更時の申請義務(15日以内) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は監理機関での登記・検験を経て牌照と行車執照を発給する一体型。日本のように登録対象車と軽・二輪で入口が分かれる構造ではない
韓国は新規登録と新規検査を組み合わせる点で日本に近い。自動車登録証が中心書類となる
ドイツは型式認証または個別認可(Betriebserlaubnis)を前提に登録し、Zulassungsbescheinigung を発行する。定期検査(HU)は別制度
米国は州ごとに登録制度が異なり、安全検査を課さない州も多い。連邦レベルの統一的な新規検査制度はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 海外から個人輸入したバイクや車を、日本で公道デビューさせたいと思ったら、どこから始める? 60条の新規検査が入口になる。保安基準に適合していると証明できなければ車検証は出ない。排出ガスや灯火類の書類が足りずに港の倉庫で何か月も止まる例は珍しくない
- あなたは友人から400cc のバイクを譲り受けた。前の持ち主が一時抹消していたので、もう一度新規検査を受ける必要がある。二輪の小型自動車なのでナンバーは検査の場で指定される。自賠責に入っていないと、手続がその場で止まる
- 車検証が届く前に「ちょっとだけなら」と公道を走らせた。有効な車検証がない自動車を運行した時点で58条違反になる。刑事罰の対象で、違反点数も大きい
- ローン完済まであと2週間。完済したら所有権解除の書類を取り寄せ、車検証の所有者欄を自分に変える準備を始めておく。使用者欄と所有者欄が違うままだと、売却も廃車もあなた一人では進められない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 新規検査で不適合と判断されたら、検査官から不適合箇所の具体的な説明を受け、書面やメモで残す2. 部品交換や整備で是正できるか、整備工場に見積もりを取る3. 保安基準の解釈に納得できない場合、車検証を交付しない判断は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)に当たりうるので、行政不服審査法に基づく審査請求や取消訴訟を検討する4. 輸入車なら、売り手に保安基準適合書類の追加提出を求める
訴えられた側:1. 車検証の交付前に公道を走らせて58条違反を指摘されたら、まず自賠責の加入状況を確認する。無車検と無保険が重なると処分がさらに重くなる2. 取調べでは運行の経緯(距離、目的、仮ナンバーの有無)を正確に説明する3. 臨時運行許可(仮ナンバー)を正しく使っていたなら、その許可証を提出する4. 刑事手続の見通しは弁護士に相談する
時効(請求できる期限):60条そのものに期限の定めはない。ただし交付後の有効期間は61条で決まる(自家用乗用車の新車は初回3年)。記載事項に変更があれば、変更の日から15日以内に変更記録を申請する義務がある(67条)。無車検運行(58条違反)の罰則は108条に定めがあり、6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金とされている(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:道路運送車両法の制定により、自動車の検査制度と自動車検査証の交付の仕組みが設けられた
- 道路運送車両法 第58条車検証なき運行の禁止
- 道路運送車両法 第59条新規検査の申請要件
- 道路運送車両法 第61条車検証の有効期間
- 道路運送車両法 第4条登録なき普通車の運行禁止
- 道路運送車両法 第67条記載事項変更の記録義務
- 自動車損害賠償保障法 第9条自賠責証明書の提示と交付の連動
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