道路運送車両法 第59条(新規検査)
- 登録を受けていない第四条に規定する自動車又は次条第一項の規定による車両番号の指定を受けていない検査対象外軽自動車以外の軽自動車(以下「検査対象軽自動車」という。)若しくは二輪の小型自動車を運行の用に供しようとするときは、当該自動車の使用者は、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行なう新規検査を受けなければならない。
- 2.新規検査(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車に係るものを除く。)の申請は、新規登録の申請と同時にしなければならない。
- 3.国土交通大臣は、新規検査を受けようとする者に対し、当該自動車に係る点検及び整備に関する記録の提示を求めることができる。
- 4.第七条第三項(第二号に係る部分に限る。)、第四項(第二号に係る部分に限る。)及び第五項の規定は、第一項の場合に準用する。
この条文の基本情報
新規検査とは何ですか?
定義新規検査とは、道路運送車両法第59条に定められた規定で、「登録を受けていない第四条に規定する自動車又は次条第一項の規定による車両番号の指定を受けていない検査対象外軽自動車以外の軽自動車(以下「検査対象軽自動車」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第59条(新規検査)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第59条の条文原文は「登録を受けていない第四条に規定する自動車又は次条第一項の規定による車両番号の指定を受けていない検査対象外軽自動車以外の軽自動車(以下「検査対象軽自動車」という。」で始まります。
- 道路運送車両法第59条は第五章 道路運送車両の検査等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第59条の前の条は道路運送車両法第58条の2です。
- 道路運送車両法第59条の次の条は道路運送車両法第60条です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/59