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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

道路運送車両法 第59条(新規検査)

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  1. 登録を受けていない第四条に規定する自動車又は次条第一項の規定による車両番号の指定を受けていない検査対象外軽自動車以外の軽自動車(以下「検査対象軽自動車」という。)若しくは二輪の小型自動車を運行の用に供しようとするときは、当該自動車の使用者は、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行なう新規検査を受けなければならない。
  2. 2.新規検査(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車に係るものを除く。)の申請は、新規登録の申請と同時にしなければならない。
  3. 3.国土交通大臣は、新規検査を受けようとする者に対し、当該自動車に係る点検及び整備に関する記録の提示を求めることができる。
  4. 4.第七条第三項(第二号に係る部分に限る。)、第四項(第二号に係る部分に限る。)及び第五項の規定は、第一項の場合に準用する。

この条文の基本情報

新規検査とは何ですか?

定義新規検査とは、道路運送車両法第59条に定められた規定で、「登録を受けていない第四条に規定する自動車又は次条第一項の規定による車両番号の指定を受けていない検査対象外軽自動車以外の軽自動車(以下「検査対象軽自動車」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法第59条(新規検査)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法第59条の条文原文は「登録を受けていない第四条に規定する自動車又は次条第一項の規定による車両番号の指定を受けていない検査対象外軽自動車以外の軽自動車(以下「検査対象軽自動車」という。」で始まります。
  3. 道路運送車両法第59条は第五章 道路運送車両の検査等に置かれています。
  4. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法第59条の前の条は道路運送車両法第58条の2です。
  7. 道路運送車両法第59条の次の条は道路運送車両法第60条です。
  8. 道路運送車両法第59条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第59条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  • 本サイト収録道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/59

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路運送車両法59条は、未登録の自動車や検査対象軽自動車、二輪の小型自動車を運行する前に、使用者が車を提示して新規検査を受けるよう義務付ける。登録車は新規登録と同時に申請する。

Q · 一時抹消した車や輸入車をまた公道で走らせるには、何が必要なの?

車を持ち込んで新規検査を受け、登録し直す必要がある

道路運送車両法59条1項により、登録を受けていない自動車、検査対象軽自動車、250ccを超える二輪の小型自動車を運行するには、使用者が車を提示して国土交通大臣の新規検査を受けなければなりません。登録が必要な自動車は新規登録の申請と同時に申請します(2項)。検査の際、点検整備記録の提示を求められることがあります(3項)。一時抹消前の車検の残り期間は復活しません。

解説

車検と聞くと、多くの人は2年ごとの「継続検査」を思い浮かべる。だが道路運送車両法には、もう一つ別の入口がある。登録を受けていない自動車、つまり工場から出たばかりの新車、輸入したばかりの車、一時抹消登録でナンバーを返した車を公道で走らせるには、使用者が車そのものを持ち込み、国土交通大臣の「新規検査」を受けなければならない。登録が必要な普通車・小型車では、新規登録と同時に申請するのが原則である(2項)。対象は四輪だけではない。250ccを超える二輪の小型自動車も、検査対象軽自動車も含まれる。見落とされやすいのが3項で、検査官は点検整備記録の提示を求めることができる。記録簿のない中古車は、この場で説明に困る。「同じ車なのだから前の車検が生きている」という感覚は通用しない。ナンバーを外した時点で、法律上その車は一度リセットされている。この一点を知っているかどうかで、名義変更も再登録も、段取りの組み方がまるで変わる

法的な位置づけ

道路運送車両法59条は新規検査を定める規定であり、登録を受けていない自動車、検査対象軽自動車および二輪の小型自動車を運行の用に供する前に、その使用者が現車を提示して国土交通大臣の検査を受ける義務を課す。登録を要する自動車については新規登録の申請との同時申請を求め、検査時には点検整備記録の提示を求めることができる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.車の登録状態を確認する 一時抹消か永久抹消か、未登録の新車・輸入車かを確認する。一時抹消なら一時抹消登録証明書、輸入車なら通関証明や排ガス関係の書類がそろっているかを確かめる
  2. 2.保安基準に適合させる整備を行う 灯火類、ブレーキ、排ガスなど道路運送車両の保安基準に適合するよう点検整備する。点検整備記録の提示を求められることがあるため(3項)、記録簿も整えておく
  3. 3.自賠責保険に加入し、移動手段を手配する 検査前に自賠責保険に加入する。検査場まで自走するなら市区町村で臨時運行許可(仮ナンバー)を取り、取れない場合は積載車で運ぶ
  4. 4.検査を予約し、新規登録と同時に申請する 運輸支局等で検査を予約し、当日は現車を提示して新規検査を受ける。登録を要する自動車は新規登録の申請と同時に行う(2項)。年度末は予約が埋まりやすいので早めに動く
  5. 5.合格後に車検証とナンバーを受け取る 合格すると自動車検査証が交付され、登録車は新しいナンバープレートを受け取る。ナンバーを取り付けてから運行を開始する

よくある質問 AI による整理

Q1新規検査とは何ですか?

登録されていない車を初めて公道で使う前に受ける国の検査です。道路運送車両法59条が根拠で、使用者が車を持ち込んで受けます。

Q2中古新規とは何ですか?

一時抹消登録などで登録から外れた中古車を、新規検査と新規登録で再び公道に戻す手続の通称です。新車と同じく新規検査が必要です。

Q3新規検査と継続検査の違いは?

新規検査は未登録車を初めて運行する前の検査(59条)、継続検査は車検証の有効期間を延ばすための定期的な検査です。入口と更新の違いです。

Q4新規検査はどこで受けられますか?

普通車・小型車は運輸支局や自動車検査登録事務所、軽自動車は軽自動車検査協会で受けるのが一般的です。事前予約が必要です。

Q5新規検査は自分で受けられますか?

受けられます。義務を負うのは使用者本人で、ユーザー車検として持ち込むことも可能です。ただし保安基準に適合させる整備は事前に必要です。

Q6ナンバーのない車を移動するにはどうすればいい?

市区町村で臨時運行許可(仮ナンバー)を受けるか、積載車で運びます。新規検査前に自走すると無車検運行になります。

Q7250ccのバイクに車検はありますか?

250cc以下の二輪は検査対象外です。250ccを超える二輪の小型自動車は新規検査・継続検査の対象になります。

Q8新規検査に必要な書類は?

一般に一時抹消登録証明書や譲渡証明書、自賠責保険証明書、点検整備記録簿などが求められます。車の素性により異なるため事前確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1一時抹消した車、また乗るときは普通の車検と同じ手続きでいいんですか?

同じではありません。継続検査ではなく新規検査(本条1項)となり、登録が必要な車なら新規登録の申請と同時に行います(2項)。新しいナンバーを受け取り、自賠責保険にも入り直すことになります。実務のポイント:希望番号制度を使わない限り、以前のナンバーは戻りません。愛着のある番号を残したいなら、抹消する前に手放すかどうかをよく考えておくべきです

Q2新規検査って、車を持っていかないとダメなんですか?

原則として、使用者が車を提示して受けます(本条1項)。ただし型式指定を受けた新車は、メーカーの完成検査終了証があれば現車の提示を省略できる仕組みがあるので、新車購入で陸運支局に行くことはまずありません。実務のポイント:中古車や輸入車は持ち込みが基本で、陸運支局の検査予約は年度末(3月)に一気に埋まります。自分で受けるなら繁忙期を外すだけで、待ち時間も精神的な負担もかなり減ります

Q3整備記録簿をなくしました。新規検査は通りませんか?

本条3項は、国土交通大臣が点検整備記録の提示を「求めることができる」と定めているだけで、記録簿がないこと自体を不合格事由とはしていません。合否は保安基準に適合しているかどうかで決まります。実務のポイント:ただし記録簿のない車は、売却時の査定で「整備履歴不明」として減点されやすい。検査に通るかどうかより、後で売るときの値段に響くのが本当の損です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「一時抹消しても、車検証の有効期間が残っていれば復帰後すぐ乗れる」と考える人は多い。実際は、抹消した時点で検査の効力は消え、再び運行するには新規検査と新規登録をやり直す必要がある。残っていた期間は取り戻せない
  • 無車検運行は「罰金程度の軽い違反」と思われているが、その重さは知られていない。道路運送車両法の罰則(6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)に加え、違反点数は6点で、前歴がなくても免許停止の対象になる。さらに自賠責保険も同時に切れていれば別の犯罪が重なる(最新の改正状況をご確認ください)
  • 「新規検査は販売店が勝手にやってくれるもの」という前提で、中古車の個人売買を組み立てる人がいる。だが法律上、新規検査を受ける義務を負うのは車の「使用者」である。業者を介さない取引では、段取りも書類もあなた自身の責任になる
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面59条:未登録車を運行する前の新規検査4条:登録を受けなければ運行できない原則
58条:有効な検査証なき運行の禁止
求められる行為使用者が現車を提示して検査を受ける自動車登録ファイルへの登録
有効な自動車検査証を備えて運行する
一時抹消との関係復帰時は新規検査をやり直す抹消中は登録がなく運行不可
抹消で検査証は効力を失い運行不可

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公路法第63条・道路交通安全規則

台湾でも汽車は検験・登記を経て牌照を受けなければ行駛できず、新たに牌照を受ける際の検験が日本の新規検査に相当する

韓国
자동차관리법 제43조

韓国も新規登録時の신규검사を定期検査と区別して規定しており、構造は日本に近い

ドイツ
StVZO § 21・FZV

ドイツは型式認証のない車両に個別の運行許可を要求し、登録(Zulassung)の前提とする。定期検査は StVZO § 29で別に規律

アメリカ
各州の車両登録法

米国は州ごとに登録・安全検査の要否が大きく異なり、連邦レベルの統一的な新規検査制度はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 転勤で2年間海外に行くことになり、自動車税を止めるため愛車を一時抹消登録した。帰国して鍵を回す前に必要なのは、ガソリンではない。中古新規の新規検査と再登録である。前の車検証の残り期間は戻ってこない
  • ネットオークションで「一時抹消済み・書類あり」の旧車を落札した。自走で引き取りに行けるか? 行けない。ナンバーのない車を運行するには、市区町村で臨時運行許可(仮ナンバー)を取るか、積載車で運ぶ必要がある
  • あなたは250ccの中古バイクを400ccに乗り換えた。250cc以下は検査対象外だったので、車検という発想自体がなかった。だが排気量が250ccを超える二輪の小型自動車は新規検査の対象になる。「バイクに車検はない」は半分しか正しくない
  • 並行輸入でアメリカから車を取り寄せた個人輸入業者。日本の保安基準に合わせた灯火類や排ガスの証明がそろわないと、新規検査を通らない。港の保管料は日割りで積み上がっていく
  • 納車の約束まであと5日。販売店のあなたは、中古車の整備記録簿が前オーナーの手元から戻ってきていないことに気付く。新規検査では点検整備記録の提示を求められうる(3項)。書類の追跡を今日から始めないと、客への説明が間に合わない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 「すぐ乗れる」と言われて買った車にナンバーがない場合、まず登録状態(一時抹消か永久抹消か)を売り手に書面で確認する2. 点検整備記録簿、抹消登録証明書、譲渡証明書の有無を確かめる3. 新規検査が通らない不具合が隠されていたなら、契約不適合責任(民法562条以下)で修理や減額を求められる余地がある4. 引き取り前に臨時運行許可か積載車を手配し、無車検の自走は絶対にしない

訴えられた側:1. 無車検運行で検挙されたら、車検が切れていた経緯(更新忘れか、抹消後の運行か)を正確に説明できるよう資料をそろえる2. 自賠責保険の加入状況をすぐ確認する。切れていれば罰則が重なる3. 車はその場から自走させず、仮ナンバーかレッカーで移動する4. 刑事手続になる場合は、略式手続で罰金になるのが一般的だが、前歴があれば弁護士に相談する

時効(請求できる期限):新規検査そのものに申請期限はないが、受ける前に運行すれば即座に無車検運行となる。無車検運行の罪(法定刑の長期が5年未満の拘禁刑)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。民事上の請求には一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:道路運送車両法の制定により、自動車の検査制度の一環として新規検査の規定が置かれた

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道路運送車両法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章 道路運送車両の検査等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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