道路運送車両法 第16条(一時抹消登録)
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- 登録自動車の所有者は、前二条に規定する場合を除くほか、その自動車を運行の用に供することをやめたときは、一時抹消登録の申請をすることができる。
- 2.一時抹消登録を受けた自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があつた日(当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、解体報告記録がなされたことを知つた日)から十五日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 一当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したとき。
- 二当該自動車の車台が当該自動車の新規登録の際存したものでなくなつたとき。
- 3.第十五条第二項及び第三項の規定は、使用済自動車の解体に係る前項の規定による届出をする場合について準用する。この場合において、これらの規定中「登録自動車」とあるのは、「一時抹消登録を受けた自動車」と読み替えるものとする。
- 4.一時抹消登録を受けた自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の所有者は、その自動車を輸出しようとするときは、当該輸出の予定日から国土交通省令で定める期間さかのぼつた日から当該輸出をする時までの間に、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣にその旨の届出をし、かつ、次項の規定による輸出予定届出証明書の交付を受けなければならない。
- 5.国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出をした者に対し、当該自動車について輸出が予定されている旨が記載され、かつ、当該輸出の予定日までを有効期間とする輸出予定届出証明書を交付するものとする。
- 6.前条第三項及び第四項の規定は、一時抹消登録を受けた自動車の輸出に係る第四項の規定による届出があつた場合について準用する。この場合において、同条第三項中「輸出抹消仮登録証明書」とあるのは「輸出予定届出証明書」と、「輸出抹消登録を」とあるのは「その旨を自動車登録ファイルに記録」と、同条第四項中「第二項」とあるのは「次条第五項」と、「輸出抹消仮登録証明書」とあるのは「輸出予定届出証明書」と読み替えるものとする。
- 7.国土交通大臣は、前項において準用する前条第四項の規定その他の事由により輸出予定届出証明書の返納を受けたときは、その旨を自動車登録ファイルに記録するものとする。
この条文の基本情報
一時抹消登録とは何ですか?
定義一時抹消登録とは、道路運送車両法第16条に定められた規定で、「登録自動車の所有者は、前二条に規定する場合を除くほか、その自動車を運行の用に供することをやめたときは、一時抹消登録の申請をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第16条(一時抹消登録)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第16条の条文原文は「登録自動車の所有者は、前二条に規定する場合を除くほか、その自動車を運行の用に供することをやめたときは、一時抹消登録の申請をすることができる。」で始まります。
- 道路運送車両法第16条は第二章 自動車の登録等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第16条の前の条は道路運送車両法第15条の2です。
- 道路運送車両法第16条の次の条は道路運送車両法第17条です。
- 道路運送車両法第16条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/16
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法16条は、登録自動車の所有者が運行をやめたとき一時抹消登録を申請できると定める。抹消後に解体した場合は、解体報告記録を知った日から15日以内の届出が必要。
Q · 乗っていない車の自動車税を止めるにはどうすればいいの?
運輸支局で一時抹消登録をすれば翌年度以降は止まる
道路運送車両法16条1項により、登録自動車の所有者は運行をやめたときに一時抹消登録を申請できます。自動車税種別割は毎年4月1日時点の登録名義人に課されるため、3月中に手続を終えれば翌年度分は課税されません。普通自動車は抹消翌月以降の税額が月割で還付されます。ただし抹消後に解体した場合は、解体報告記録を知った日から15日以内の届出が別途必要です(同条2項)。
解説
駐車場で眠っている車にも、毎年春に自動車税の納税通知書が届く。乗っていなくても届く。自動車税種別割(毎年かかる自動車税)は、原則として毎年4月1日時点の登録名義人に課されるからだ。道路運送車両法16条1項は、車の所有者が「運行の用に供することをやめたとき」(公道で走らせるのをやめたとき)に、一時抹消登録を申請できると定めている。手続をすると、ナンバープレートを返納し、車は登録上「休眠状態」に入る。車そのものを手放す必要はない。普通自動車であれば、抹消した翌月以降の自動車税が月割で戻ってくる。自賠責保険は残りの期間に応じて解約返戻金を受け取れる余地があり、任意保険も中断証明書(等級を保存する書面)を取っておける。一方で、その後に車を解体したり輸出したりするときは、2項以降の届出義務が別に発生する。解体なら「知った日」から15日以内、輸出なら事前の届出と証明書の受け取りが必要だ。申請は「できる」だが、その先の届出は「しなければならない」。この二段構えを知っているかどうかで、財布に残るお金と、後になって慌てる度合いが変わる。
法的な位置づけ
一時抹消登録とは、道路運送車両法16条1項に基づき、登録自動車の所有者が当該自動車の運行をやめたときに申請する登録であり、番号標を返納して公道での運行を停止させつつ、車両自体の保有と将来の再登録の余地を残す制度である。抹消後の解体・滅失・用途廃止・車台変更には15日以内の届出義務、輸出には事前届出義務が課される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.一時抹消・永久抹消・名義変更のどれかを判断 再び乗る可能性や売却・輸出の予定があるなら一時抹消、解体が確定しているなら永久抹消(15条)、手放すなら名義変更を検討する。登録自動車か軽自動車かも確認する
- 2.必要書類とナンバープレートを準備 ナンバープレート2枚を取り外し、自動車検査証、印鑑証明書、実印(代理申請なら委任状)を揃える。盗難の場合は警察の盗難届受理番号を控える
- 3.管轄の運輸支局で一時抹消登録を申請 年度末(3月)を目安に、管轄の運輸支局または自動車検査登録事務所で申請書・手数料納付書を提出し、ナンバーを返納する。交付された書類は再登録・解体届出・輸出で必要になるため厳重に保管する
- 4.自賠責・任意保険の手続 自賠責保険の残期間に応じた解約返戻を申請し、任意保険は中断証明書の発行を保険会社に依頼して等級を保存する
- 5.解体・輸出が決まったら届出 解体した場合は解体報告記録を知った日から15日以内に届け出る。輸出する場合は省令所定の期間内に輸出予定届出を行い、輸出予定届出証明書を受け取ってから通関に進む
よくある質問 AI による整理
Q1一時抹消登録とは?
乗らなくなった登録自動車のナンバーを返納し、登録を一時的に止める手続です。道路運送車両法16条1項が根拠で、車を手放さずに自動車税の課税を止められます。
Q2一時抹消登録の必要書類は?
一般に、自動車検査証、ナンバープレート2枚、所有者の印鑑証明書と実印(代理なら委任状)、申請書、手数料納付書などが必要です。事前に管轄の運輸支局で確認してください。
Q3一時抹消登録はどこでできる?
車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で申請します。軽自動車は対象外で、軽自動車検査協会での別手続となります。
Q4一時抹消 自動車税 いつから止まる?
普通自動車は抹消した月の翌月分から月割で還付されます。3月中に抹消を済ませれば、4月1日基準の翌年度分はそもそも課税されません。
Q5一時抹消は代理人でもできる?
できます。所有者の実印を押した委任状があれば、家族や行政書士、販売店などが代理で申請できます。海外赴任前に手続できない場合に有効です。
Q6一時抹消後の解体届出をしないと違法?
違法です。道路運送車両法16条2項は、解体報告記録を知った日から15日以内の届出を義務付けており、怠れば罰則の対象となりえます。
Q7盗難された車も一時抹消できる?
できます。警察に盗難届を出し、受理番号を控えたうえで運輸支局で一時抹消登録を申請します。盗難届だけでは自動車税は止まりません。
Q8一時抹消中の車は売却できる?
売却できます。一時抹消中でも車両自体は所有者の財産であり、交付された書類を買主に引き渡せば、買主が再登録や輸出の手続を進められます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1一時抹消した車って、また乗れるようになるんですか?
乗れる。一時抹消は登録を一時的に止めるだけで、車そのものの記録は残る。再び使うときは中古車新規登録(道路運送車両法7条の新規登録)と新規検査を受け、新しいナンバーを取得する。実務のポイント:再登録のときに、抹消時の書類と車台番号の照合で手間取るケースが多い。抹消時の書類は車検証と同じ扱いで保管しておくこと。紛失すると再登録の難度が一気に上がる
Q2一時抹消したら自動車重量税も戻ってきますか?
一時抹消だけでは戻らない。重量税の還付は、使用済自動車として適正に解体され、解体に係る抹消登録や16条2項の解体届出をした場合に、車検の残り期間に応じて認められる仕組みである(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:「どうせ解体する車」なら、一時抹消を挟むより、最初から解体して永久抹消登録(15条)で一気に進めた方が還付の手続が一度で済むことが多い
Q3一時抹消中の車を工場まで自分で運転していいですか?
そのままでは走れない。登録のない車は運行できず(4条)、自賠責も必要である。市区町村で臨時運行許可(34条)を受け、仮ナンバーと自賠責を付ければ、指定した経路と期間内に限って走行できる。実務のポイント:仮ナンバー用の自賠責は、保険代理店で短期(数日単位)の契約ができる。積載車を手配するより安く済むことが多い
間違えやすい点 AI による整理
- 「乗らなければ自動車税はかからない」と思いがちだが、課税の基準は走行実績ではなく、4月1日時点で誰の名義で登録されているかだ。車庫で錆びている車にも、登録が生きている限り自動車税は届く
- 一時抹消を「廃車」とひとまとめに理解している人は多いが、その先にある義務の重さは知られていない。一時抹消した後に解体したり、用途を廃止したり、車台を載せ替えたりすれば、15日以内の届出義務が改めて発生する。「もう廃車にしたから関係ない」と思って放置しているあいだにも、届出期限は進んでいる
- 「軽自動車も一時抹消登録をすればいい」という問いの立て方自体が誤りである。16条の対象は「登録自動車」(普通自動車・小型自動車など)であって、軽自動車は登録制度の外にある。軽自動車の場合は軽自動車検査協会で自動車検査証返納届の手続をするため、窓口も書類もまったく違う
- 所有者の目には「使っていない自分の車」にすぎないが、法律の目から見ると「登録上は運行可能な車」である。この落差が税金、自賠責の期間、事故時の責任の所在にまで波及する。車検が切れていても、登録が残っている限り法律は現役の車として扱う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 16条 一時抹消登録:申請「できる」(任意) | 15条 永久抹消登録:解体等の際に申請「しなければならない」(義務) 15条の2輸出抹消仮登録:輸出しようとするときに申請 |
| 車両の行き先 | 保有したまま休眠、再登録の余地あり | 解体・滅失・用途廃止で登録が終了 国外へ輸出 |
| その後の義務 | 解体等は15日以内の届出、輸出は事前届出+輸出予定届出証明書 | 登録手続で完結 輸出抹消仮登録証明書を受け取り輸出 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では監理所で「停駛」を申請し牌照を繳回すると、停駛期間中の使用牌照税が停徴される。日本の一時抹消と機能が近いが、登録制度上の位置づけは異なる
韓国の말소등록は解体・輸出等を主な事由とし、日本の一時抹消に相当する休眠状態の運用は制度設計が異なる
ドイツの Außerbetriebsetzung は車両を保有したまま登録を停止でき、一定期間内であれば同じ番号で再登録できる点が日本の一時抹消と近い
米国は州ごとの制度。カリフォルニア州の PNO は公道で使わない期間の登録料を抑える仕組みで、一時抹消と機能的に類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 3年の海外赴任が決まった。実家の車庫に置いていく車について、一時抹消をしなければ、帰国までに毎年の自動車税と車検の時期を気にし続けることになる。3月中に運輸支局へ行けば、翌年度の自動車税は課税されない。4月に入ってからでは1年度分の納税通知書が来てしまい(普通自動車は月割で還付されるものの)、手続の手間が一つ増える
- 一時抹消したまま空き地に置いていた旧車を、親戚が解体業者に引き渡していた。解体業者からの報告が記録されたことを知ったのは先週。そこから15日以内に解体の届出をしないと、あなたが届出義務違反の当事者になる
- 自宅前から車が盗まれたら、自動車税はどうなる? 警察に盗難届を出しただけでは、自動車税は止まらない。盗難届の受理番号を持って一時抹消登録をすることで、ようやく翌年度以降の課税が止まる
- あなたは中古車輸出の個人バイヤー。一時抹消済みの車を仕入れて、来月の船便で出す予定だ。輸出予定届出をしないまま通関に進むと、税関で輸出予定届出証明書がないことに気付く。船の出航日は動かせない
- 一時抹消中の車を「ちょっとだけ」と自宅から整備工場まで自走させた。登録もナンバーも自賠責もない状態で、公道を走ったことになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 車を当面使わないと決めたら、年度末(3月)前を目安に管轄の運輸支局で一時抹消登録を申請する。ナンバープレート2枚、車検証、所有者の本人確認書類などを用意する(必要書類は事前に要確認) 2. 抹消後、自賠責保険の解約返戻と、任意保険の中断証明書を保険会社に申請する3. 盗難の場合は、警察の盗難届受理番号を控えてから手続に入る4. 抹消時に交付される書類は、再登録や解体届出、輸出の際に必要になるため紛失しないこと
訴えられた側:1. 一時抹消中の車を解体・用途廃止した場合は、15日以内に届出をしたかを確認する。期限を過ぎていても、気付いた時点で速やかに届け出て経緯を説明するのが最善手2. 抹消中の車を公道で動かす必要があるなら、市区町村で臨時運行許可(仮ナンバー)を取り、自賠責を付ける3. 輸出予定なら、予定日から省令で定める期間内に輸出予定届出を行い、証明書を受け取ってから通関へ進む4. 輸出が中止・延期になったら、証明書の返納の要否を運輸支局に確認する
時効(請求できる期限):解体・滅失・用途廃止・車台変更の届出は、その事由があった日から15日以内(解体の場合は解体報告記録がなされたことを知った日から15日以内、道路運送車両法16条2項)。輸出予定届出は、輸出予定日から国土交通省令で定める期間さかのぼった日から輸出の時までの間に行う(同条4項、具体的な期間は最新の省令をご確認ください)。自動車税種別割は毎年4月1日時点の登録名義人に課税される
改正沿革 AI による整理
- 平成期(年次要確認) 使用済自動車の再資源化等に関する法律の施行に伴い、解体の届出の起算点が「解体報告記録がなされたことを知つた日」に整理され、一時抹消中の車両の輸出予定届出・輸出予定届出証明書の仕組みが整備されたとみられる。改正年・改正内容は人的検証が必要
- 道路運送車両法 第4条登録なき自動車の運行禁止
- 道路運送車両法 第15条永久抹消登録、本条が準用する規定
- 道路運送車両法 第15条の2輸出抹消仮登録、6項が準用
- 道路運送車両法 第20条抹消登録時の番号標の返納(現行効力を要確認)
- 道路運送車両法 第34条抹消中車両の臨時運行許可
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律 第81条解体報告記録の電子管理(現行効力を要確認)
- 自動車損害賠償保障法 第5条自賠責加入義務、抹消中は運行不可
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