道路運送車両法 第17条(届出記録)
国土交通大臣は、第十五条の二第一項ただし書又は前条第二項若しくは第四項の規定による届出があつたときは、その旨を、政令で定めるところにより、第六条第一項の電子情報処理組織によつて、自動車登録ファイルに記録するものとする。
この条文の基本情報
届出記録とは何ですか?
定義届出記録とは、道路運送車両法第17条に定められた規定で、「国土交通大臣は、第十五条の二第一項ただし書又は前条第二項若しくは第四項の規定による届出があつたときは、その旨を、政令で定めるところにより、第六条第一項の電子情報…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第17条(届出記録)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第17条の条文原文は「国土交通大臣は、第十五条の二第一項ただし書又は前条第二項若しくは第四項の規定による届出があつたときは、その旨を、政令で定めるところにより、第六条第一項の電子情報…」で始まります。
- 道路運送車両法第17条は第二章 自動車の登録等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第17条の前の条は道路運送車両法第16条です。
- 道路運送車両法第17条の次の条は道路運送車両法第18条です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/17