道路運送車両法 第6条(自動車登録ファイル等)
- 自動車の自動車登録ファイルへの登録は、政令で定めるところにより、電子情報処理組織によつて行なう。
- 2.自動車登録ファイル及び前項の電子情報処理組織は、国土交通大臣が管理する。
この条文の基本情報
自動車登録ファイル等とは何ですか?
定義自動車登録ファイル等とは、道路運送車両法第6条に定められた規定で、「自動車の自動車登録ファイルへの登録は、政令で定めるところにより、電子情報処理組織によつて行なう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第6条(自動車登録ファイル等)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第6条の条文原文は「自動車の自動車登録ファイルへの登録は、政令で定めるところにより、電子情報処理組織によつて行なう。」で始まります。
- 道路運送車両法第6条は第二章 自動車の登録等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第6条の前の条は道路運送車両法第5条です。
- 道路運送車両法第6条の次の条は道路運送車両法第7条です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/6