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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

道路運送車両法 第五節 財務及び会計

第76条の33〜第76条の38・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 道路運送車両法第五節 財務及び会計は、第76条の33〜第76条の38の全 4 条で構成されています。
  2. 道路運送車両法第五節 財務及び会計が属する道路運送車両法の法令番号は昭和二十六年法律第百八十五号です。
  3. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  4. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(事業年度)

第76条の33

別タブ ↗

協会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

(予算等の認可)

第76条の34

別タブ ↗

協会は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(財務諸表)

第76条の35

別タブ ↗

協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。

2協会は、前項の規定により財務諸表を国土交通大臣に提出するときは、これに、予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添附しなければならない。

(国土交通省令への委任)

第76条の38

別タブ ↗

この法律に規定するもののほか、協会の財務及び会計に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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