(事業年度)
第76条の33
別タブ ↗協会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
(事業年度)
協会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
(予算等の認可)
協会は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(財務諸表)
協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
2協会は、前項の規定により財務諸表を国土交通大臣に提出するときは、これに、予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添附しなければならない。
(国土交通省令への委任)
この法律に規定するもののほか、協会の財務及び会計に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)