道路運送車両法 第76条の34(予算等の認可)
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協会は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
この条文の基本情報
予算等の認可とは何ですか?
定義予算等の認可とは、道路運送車両法第76条の34に定められた規定で、「協会は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第76条の34(予算等の認可)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第76条の34の条文原文は「協会は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 道路運送車両法第76条の34は第五節 財務及び会計に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第76条の34の前の条は道路運送車両法第76条の33です。
- 道路運送車両法第76条の34の次の条は道路運送車両法第76条の35です。
- 道路運送車両法第76条の34には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の34 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の34(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/76_34
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法第76条の34は、軽自動車検査協会に毎事業年度の予算と事業計画を作成させ、年度開始前に国土交通大臣の認可を受けるよう義務づける。変更時も認可が必要である。
Q · 軽自動車検査協会は、予算を自分たちだけで決められるの?
決められない。予算も計画も国交大臣の認可が要る
道路運送車両法第76条の34により、軽自動車検査協会は毎事業年度の予算と事業計画を作成し、その年度が始まる前に国土交通大臣の認可を受けなければなりません。年度の途中で予算や事業計画を変更するときも、改めて認可が必要です。協会は国の機関ではありませんが、国の検査事務を担い、利用者が納める手数料を財源としています。そのため、お金の使い道と事業の大枠を国が事前にチェックする仕組みになっています。
解説
軽自動車の車検窓口で手数料を払うとき、そのお金を受け取っているのは国ではない。軽自動車検査協会という、道路運送車両法第5章の2に基づいて設立された法人である。本条は、この協会が毎事業年度の予算と事業計画を作り、事業年度が始まる前に国土交通大臣の認可(役所が「その内容で進めてよい」と正式に承認すること)を受けるよう義務づけている。予算や計画を途中で変更するときも、同じく認可が必要である。国の機関ではない法人が、ユーザーから集めた手数料を財源に、国の検査事務を担う。だから、お金の使い道を協会だけで決めさせず、大臣が毎年チェックする仕組みになっている。窓口の混雑、検査場の新設、オンライン手続の導入状況がどうなっているか知りたいとき、あなたが見るべき資料は協会の事業計画である。
法的な位置づけ
道路運送車両法第76条の34は、軽自動車検査協会の予算と事業計画に対する事前認可制を定める規定である。協会は毎事業年度の予算と事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に国土交通大臣の認可を受ける義務を負う。予算や事業計画の変更にも同じ認可が必要であり、協会の財務運営を国が事前に統制する手段として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1道路運送車両法76条の34とは?
軽自動車検査協会が毎事業年度の予算と事業計画を作成し、年度開始前に国土交通大臣の認可を受けるよう義務づける規定です。変更するときも認可が必要です。
Q2軽自動車検査協会の予算は誰が承認する?
国土交通大臣です。協会は予算を作成して年度開始前に大臣の認可を受ける必要があり、認可なしに自分たちだけで確定させることはできません。
Q3軽自動車検査協会の予算はいつまでに認可を受ける?
当該事業年度の開始前までです。年度が始まってから事後的に認可を受ける形は想定されておらず、事前に認可を受けることが条文上の要件です。
Q4協会の予算を年度途中で変更できる?
変更はできますが、その変更についても改めて国土交通大臣の認可を受ける必要があります。条文後段が「これを変更しようとするときも、同様とする」と定めています。
Q5軽自動車検査協会の事業計画には何が書かれる?
その事業年度に協会が行う事業の予定です。検査体制や手続の運用など、協会の業務の大枠が示されます。具体的な記載項目は下位の省令や協会の公表資料で確認します。
Q6認可を受けずに予算を執行したらどうなる?
本条の認可義務に違反することになり、主務大臣による監督上の問題になります。具体的な措置や罰則は、道路運送車両法の監督規定・罰則規定を確認する必要があります。
Q7軽自動車検査協会の財源はどこから?
主な財源は、軽自動車の検査を受ける利用者が法律に基づいて納める手数料です。公的な性格のお金であるため、使い道を大臣の認可で枠づけています。
Q8軽自動車検査協会の監督官庁はどこ?
国土交通省です。本条では国土交通大臣が予算と事業計画の認可権者として位置づけられ、協会の財務面を事前にチェックする役割を担っています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1軽自動車検査協会って、国の役所なんですか?
国の機関ではなく、道路運送車両法第5章の2に基づいて設立された法人である。ただし国の検査事務を担うため、予算と事業計画には毎年、国土交通大臣の認可が必要とされている(本条)。実務のポイント:普通車の検査窓口と軽自動車の窓口が別の場所にあるのは、担い手の組織そのものが違うからである。書類の持ち込み先を間違えると、その日の手続はそこで止まる
Q2協会がどんな事業をする予定なのか、一般人でも見られますか?
大臣の認可を受けた事業計画や財務関係の資料は、協会の公表資料で確認できることが多い。財務諸表の扱いは本条の後に続く規定が定めている。実務のポイント:整備業者の中には、事業計画に書かれた検査体制の変更予定を先に読み、繁忙期の入庫スケジュールを組み直すところもある。公開資料は、宣伝ではなく業務予定表として読むと役に立つ
間違えやすい点 AI による整理
- 「軽自動車の車検は国の役所がやっている」と思われがちだが、実際に検査事務を担っているのは軽自動車検査協会という法人である。国の機関ではないからこそ、本条で予算と事業計画に大臣の認可という枠がはめられている
- 予算の認可は年度初めに一度受ければ済むと思われやすいが、本条後段は変更にも同じ認可を求めている。期中に計画を大きく変えるたびに大臣のチェックが入るため、事前の認可は一回で終わるものではなく、年度を通して協会を縛り続ける仕組みである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 統制のタイミング | 第76条の34:事業年度の開始前(事前統制) | 第76条の35:事業年度終了後の財務諸表(事後統制) 第76条の33:事業年度の区切りそのものを定める |
| 統制の対象 | 予算と事業計画(変更を含む) | 決算の結果を示す財務諸表 認可期限の起算点となる事業年度 |
| 国土交通大臣の関与 | 認可(認可がなければ予算・計画は確定しない) | 財務諸表の承認(詳細は現行条文で要確認) 直接の関与はなく、期間の基準を与える |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では政府が出資した財団法人の年度事業計画と予算を主管機関が監督する枠組みがあるが、車両検査は主に公路局と委託代検機関が担い、日本の協会型とは組織形態が異なる
韓国では自動車検査を公共機関である韓国交通安全公団が担い、予算と事業計画は公共機関運営法の枠組みで統制される点が日本と類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 自分の地域の軽自動車検査場は、なぜいつもあれほど混んでいるのか? 増設や人員の拡充ができるかどうかは、協会が作り、大臣の認可を受けた事業計画と予算に左右される。不満を向けるなら、窓口の職員よりも公開されている事業計画のほうが的確である
- あなたは協会の経理担当で、期中に大規模なシステム改修費が必要になった。変更後の予算を大臣の認可を受けずに執行すれば、本条違反として監督上の問題になる。まず変更認可の申請から始めるしかない
- 自動車整備工場の経営者が、協会の事業計画を読み比べている。検査体制がどう変わるかは、自社の持込検査の段取りに直接響くからだ
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