道路運送車両法 第76条の35(財務諸表)
- 協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
- 2.協会は、前項の規定により財務諸表を国土交通大臣に提出するときは、これに、予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添附しなければならない。
この条文の基本情報
財務諸表とは何ですか?
定義財務諸表とは、道路運送車両法第76条の35に定められた規定で、「協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第76条の35(財務諸表)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第76条の35の条文原文は「協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。」で始まります。
- 道路運送車両法第76条の35は第五節 財務及び会計に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第76条の35の前の条は道路運送車両法第76条の34です。
- 道路運送車両法第76条の35の次の条は道路運送車両法第76条の36〜76の37です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の35 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の35(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/76_35