道路運送車両法 第76条の35(財務諸表)
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- 協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
- 2.協会は、前項の規定により財務諸表を国土交通大臣に提出するときは、これに、予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添附しなければならない。
この条文の基本情報
財務諸表とは何ですか?
定義財務諸表とは、道路運送車両法第76条の35に定められた規定で、「協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第76条の35(財務諸表)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第76条の35の条文原文は「協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。」で始まります。
- 道路運送車両法第76条の35は第五節 財務及び会計に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第76条の35の前の条は道路運送車両法第76条の34です。
- 道路運送車両法第76条の35の次の条は道路運送車両法第76条の36〜76の37です。
- 道路運送車両法第76条の35には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の35 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の35(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/76_35
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法76条の35は、軽自動車検査協会に毎事業年度の財務諸表の作成と、年度終了後三か月以内の国土交通大臣への提出を義務づける。
Q · 軽自動車検査協会のお金の使い道は、誰がどうチェックしているの?
協会が毎年の財務諸表を三か月以内に大臣へ出す義務です
道路運送車両法第76条の35により、軽自動車検査協会は毎事業年度、財産目録・貸借対照表・損益計算書からなる財務諸表を作成し、年度終了後三か月以内に国土交通大臣へ提出しなければなりません。その際、予算の区分に従って作成した決算報告書と、協会内部の役員である監事の意見書を添付します。内部の点検と大臣による外部の監督を組み合わせ、手数料収入の流れを数字で追えるようにする仕組みです。
解説
軽自動車の車検で窓口に払う検査手数料は、国の財布に直接入るわけではない。受け取るのは軽自動車検査協会という、道路運送車両法の第五章の二に基づいて設けられた法人である。本条は、この協会に毎年の家計簿の公開を義務づけている。事業年度ごとに財産目録・貸借対照表・損益計算書(あわせて「財務諸表」)を作り、年度が終わってから三か月以内に国土交通大臣へ提出する。そのとき、予算の区分どおりに作った決算報告書と、監事(協会の内部で会計や業務を点検する役員)の意見書も添えなければならない。ポイントは、三つの書類が互いを確かめ合う形になっていることだ。予算どおりにお金を使ったかを示す決算報告書、実際の財産の状態を示す財務諸表、そして内部の目で見た意見書である。数百万台の軽自動車ユーザーから集めたお金の行き先は、この条文があるから数字で追いかけられる。
法的な位置づけ
道路運送車両法第76条の35は、軽自動車検査協会の会計報告義務を定める規定である。協会は毎事業年度、財産目録・貸借対照表・損益計算書からなる財務諸表を作成し、事業年度終了後三か月以内に国土交通大臣へ提出しなければならず、その際、予算の区分に従った決算報告書および監事の意見書を添付する必要がある。
よくある質問 AI による整理
Q1軽自動車検査協会とは?
道路運送車両法第五章の二に基づいて設けられた法人で、軽自動車の検査業務を担います。国の役所そのものではなく、別の法人です。
Q2軽自動車の検査手数料 どこに入る?
車検窓口で払う検査手数料は軽自動車検査協会の収入になります。軽自動車税とは別物で、使い道は協会の財務諸表で大臣に報告されます。
Q3軽自動車検査協会 財務諸表 いつまでに提出?
道路運送車両法76条の35により、各事業年度の終了後三か月以内に国土交通大臣へ提出しなければなりません。
Q4財務諸表とは 何が含まれる?
本条では財産目録、貸借対照表、損益計算書の三つをあわせて「財務諸表」と定義しています。財産の状態と一年間の収支を示す書類です。
Q5決算報告書とは 財務諸表と違う?
決算報告書は予算の区分に従って作成し、予算どおりにお金を使ったかを示します。財務諸表は財産と損益の実態を示す点で役割が異なります。
Q6監事の意見書とは?
協会内部で会計や業務を点検する役員である監事が、財務諸表と決算報告書について述べる意見です。本条は大臣提出時の添付を義務づけています。
Q7軽自動車検査協会の監督官庁は?
国土交通大臣です。本条の財務諸表の提出先も国土交通大臣とされており、提出後は行政による監督の材料になります。
Q8軽自動車検査協会 決算 公開されている?
本条は大臣への提出義務を定めるもので、一般公開の方法は直接定めていません。公表状況は協会のウェブサイト等で確認するのが確実です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1軽自動車検査協会の決算って、一般人でも見られるんですか?
本条(道路運送車両法 第76条の35)は大臣への提出義務を定めており、一般への公開方法を直接定めた条文ではない。ただ、協会は財務関係の資料をウェブサイトなどで公表しているのが通例である。実務のポイント:損益計算書だけでなく決算報告書も並べて読むと、予算と実績のズレが分かり、どの事業にお金を多く回しているかが見えてくる
Q2期限までに提出しなかったら、協会はどうなるんですか?
本条は年度終了後三か月以内の提出を義務づけている。違反があれば、国土交通大臣は道路運送車両法の監督規定に基づいて報告を求めたり、是正を命じたりできる立場にある(具体的な条番号と罰則の有無は最新の法令で要確認)。実務のポイント:こうした法人を実際に動かすのは罰則よりも、大臣の監督権限と、次年度の予算・事業計画の認可に響くことへの警戒である
間違えやすい点 AI による整理
- 軽自動車の検査は役所がやっていて、手数料は税金と同じく国に入ると思われがちである。実際に窓口で検査をしているのは軽自動車検査協会という別の法人であり、だからこそ本条のように、その法人に自分の会計を大臣へ報告させる仕組みが別に必要になる
- 監事の意見書が添えられていれば会計は健全だと保証された、と受け取るのは早い。監事はあくまで協会内部の役員で、意見書は内部からの点検結果にすぎない。大臣への提出は、その後に行政の目で監督するための入り口である
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では財団法人に対し、年度終了後に工作報告と財務報表を主管機関へ提出させる一般的な枠組みがある。日本の本条は特定の検査法人に個別に義務を課す点で異なる
韓国では自動車検査を担う韓国交通安全公団などの公共機関に、決算書の提出を求める公共機関一般法の枠組みがある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 軽の車検を受けたとき、検査手数料が思っていたより高いと感じた。その手数料で協会は黒字なのか、積立金はどれくらいあるのか? 毎年大臣に出される財務諸表を見れば、あなた一人の感覚ではなく数字で確かめられる
- あなたは地方の業界団体で、軽自動車検査の窓口を増やしてほしいと協会に要望書を出そうとしている。提出期限まであと二週間。「予算がない」という返答を想定して、直近の損益計算書と決算報告書を読み込んでおくと、要望の説得力はまったく違ってくる
- 道路運送車両法 第76条の2協会の目的と設立根拠(現行効力を要確認)
- 道路運送車両法 第76条の33事業計画及び予算の認可(現行効力を要確認)
- 道路運送車両法 第76条の34事業年度など会計の前提規定(現行効力を要確認)
- 道路運送車両法 第76条の37大臣の報告徴収・立入検査(現行効力を要確認)
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