第百六条
第106条
第九十八条第一項の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百六条
第九十八条第一項の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百六条の二
第三十六条の三第二項の規定に違反して、登録識別情報の作成又は管理に関する秘密を漏らした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第百六条の三
自動車登録ファイルに不実の記録をさせることとなる登録の申請の用に供する目的で、登録識別情報を取得した者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。情を知つて、その情報を提供した者も、同様とする。
2不正に取得された登録識別情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。
第百六条の四
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一第六十三条の二第五項の規定による命令に違反した者
二第六十三条の三第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三第六十三条の四第一項若しくは第七十五条の六第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第百六条の五
第九十八条第二項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第百七条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一詐偽その他不正の手段により、第三十一条ただし書、第三十四条第一項(第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条の二第一項(第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第六十条第一項、第六十二条第二項(第六十三条第三項(第七十一条第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条第四項(第七十一条第八項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十条、第七十一条第二項若しくは第四項又は第七十一条の二第一項の規定による許可その他の処分を受けた者
二第二十九条第一項、第三十一条、第九十四条の五第四項(第九十四条の五の二第三項において準用する場合を含む。)又は第九十四条の五第五項の規定に違反した者
三第九十四条の二第二項において準用する第七十八条第二項の規定による業務の範囲の限定に違反した者
四第九十四条の五第一項の規定による自動車検査員の証明がないのに保安基準適合証又は保安基準適合標章を交付した者
五第九十四条の五の二第一項の規定による自動車検査員の証明がないのに限定保安基準適合証を交付した者
六第九十四条の八第一項の規定による保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付の停止の処分に違反した者
七第九十六条の十三(第九十六条の十九において準用する場合を含む。)の規定による情報処理業務又は情報提供業務の停止の命令に違反した登録情報処理機関又は登録情報提供機関の役員又は職員
第百八条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
一第四条、第十一条第五項、第二十条第一項若しくは第二項、第三十五条第六項、第三十六条、第三十六条の二第七項(第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二第七項、第五十八条第一項、第六十九条第二項又は第九十九条の二の規定に違反した者
二第五十四条第二項又は第五十四条の二第六項の規定による処分に違反した者
三第五十四条の三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第百九条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一第十一条第一項(同条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)、第十一条第四項若しくは第六項、第十九条、第二十条第四項、第五十四条の二第四項、第六十三条第六項、第七十三条第一項(第九十七条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第九十八条第三項の規定に違反した者
二第十二条第一項、第十三条第一項又は第十五条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
三第十五条の二第一項本文の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をして輸出した者
四第二十五条第一項の規定による指定を受けないで自動車登録番号標を登録自動車の所有者に交付する業を行つた者
五第二十六条第二項、第九十三条又は第九十九条の三第七項の規定による命令に違反した者
六第二十八条の二第二項又は第三十二条の規定による命令に違反した者
七第五十四条第一項又は第五十四条の二第一項の規定による命令又は指示に違反した者
八第五十七条の二第一項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
九第六十六条第一項(第七十一条の二第四項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、自動車検査証若しくは限定自動車検査証を備え付けず、又は検査標章を表示しないで自動車を運行の用に供した者
十第七十五条第七項、第七十五条の二第四項又は第七十五条の三第五項の規定による命令に違反した者
十一第七十八条第一項の規定による認証を受けないで自動車特定整備事業を経営した者
十二第七十八条第二項の規定による業務の範囲の限定に違反した者
十三第九十二条又は第九十四条の三第二項の規定による命令に違反した者
十四第九十九条の三第一項の規定に違反して、特定改造等をした者(同項第二号の規定による提供をした者にあつては、当該違反により当該提供を受けた者が自動車検査証交付済自動車等について、当該違反に係るプログラム等の改変による自動車の改造をした場合に限る。)
十五第九十九条の三第六項の規定による命令に違反した者
第百十条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第二十六条第一項(第二十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十三条、第五十条、第六十三条第二項(第七十一条第七項において準用する場合を含む。)、第六十六条第五項、第六十七条第一項(第七十一条第八項において準用する場合を含む。)、第七十四条の五第二項、第七十四条の六第二項、第七十五条の四第二項若しくは第三項、第七十六条の六第二項、第八十九条第二項(第九十四条の九において準用する場合を含む。)、第九十一条第一項から第三項まで、第九十四条第三項、第九十四条の四第一項、第九十四条の六、第九十六条、第九十七条の三第一項又は第九十九条において準用する第四十条、第四十一条第一項若しくは第四十二条の規定に違反した者
二第二十七条第一項の規定による認可を受けないで手数料を収受した者
三第十六条第二項、第三十条第一項、第五十二条、第六十三条の三第四項、第六十九条の二第一項、第八十一条(第九十四条の九において準用する場合を含む。)、第八十二条第二項(第八十三条第二項において準用する場合を含む。)、第九十四条の四第三項、第九十六条の九(第九十六条の十九において準用する場合を含む。)又は第百条第一項の規定に基づく届出若しくは報告をせず、又は虚偽の届出若しくは報告をした者
四第十五条の二第一項ただし書、第十六条第四項又は第六十九条の二第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして輸出した者
五第三十三条第一項、第九十一条第一項又は第九十四条の六第一項の規定による譲渡証明書等に虚偽の記載をした者
六第三十九条、第七十六条及び第九十七条の三第三項の規定に基づく命令の規定に違反した者
七第二十九条第三項、第五十三条、第六十七条第三項(第七十一条第八項において準用する場合を含む。)又は第九十四条の四第四項の規定による命令に違反した者
八第七十六条の四十第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
九第百条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
十第九十六条の十四(第九十六条の十九において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
2第七十六条の四十第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、その違反行為をした協会の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
第百十一条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は所有し、若しくは使用する道路運送車両に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一第百六条の四二億円以下の罰金刑
二第百七条から前条まで(同条第一項第八号及び同条第二項を除く。)各本条の罰金刑
第百十二条
第十五条の二第四項(第十六条第六項又は第六十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、第十八条第二項(第六十九条の三において準用する場合を含む。)、第二十七条第三項、第二十八条第一項(第二十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条第四項後段、第六十九条第一項、第七十五条第四項、第八十九条第一項(第九十四条の九において準用する場合を含む。)又は第九十四条第二項の規定に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。
2次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした協会の役員は、三十万円以下の過料に処する。
一第五章の二の規定により国土交通大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二第七十六条の七第一項の規定による政令に違反して、登記することを怠つたとき。
三第七十六条の二十七第一項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
第七十六条の三十六及び第七十六条の三十七
削除
第百十三条
第九十六条の十第一項(第九十六条の十九において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第九十六条の十第二項各号(第九十六条の十九において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)