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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

道路運送車両法 第106条の2

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第三十六条の三第二項の規定に違反して、登録識別情報の作成又は管理に関する秘密を漏らした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法第106条の2は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法第106条の2の条文原文は「第三十六条の三第二項の規定に違反して、登録識別情報の作成又は管理に関する秘密を漏らした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 道路運送車両法第106条の2は第八章に置かれています。
  4. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法第106条の2の前の条は道路運送車両法第106条です。
  7. 道路運送車両法第106条の2の次の条は道路運送車両法第106条の3です。
  8. 道路運送車両法第106条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第106条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  • 本サイト収録道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第106条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/106_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路運送車両法106条の2は、36条の3第2項に違反して登録識別情報の作成又は管理に関する秘密を漏らした者を、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処すと定める。

Q · 車の名義の「登録識別情報」を漏らしたら、どんな罪になるの?

二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金です

道路運送車両法106条の2により、36条の3第2項の秘密保持義務に違反して登録識別情報の作成又は管理に関する秘密を漏らした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処されます。国家公務員法109条12号の一般的な守秘義務違反(一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金)より重い刑です。符号そのものだけでなく、作成・管理の仕組みに関する秘密も対象になりえます。誰が義務者に含まれるかは36条の3第2項の文言で確認する必要があります。

解説

車の名義が生きている場所は、ダッシュボードの車検証ではなく国のデータベースである。名義を動かす手続で本人確認の鍵になるのが「登録識別情報」だ。不動産登記の「登記識別情報」(権利証に代わる英数字12桁の符号)と同じ考え方である。本条は、この鍵を作る側や管理する側の人間が秘密を外に漏らした場合に、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金を科す。注目すべきは刑の重さだ。国家公務員の一般的な守秘義務違反(国家公務員法109条12号)は一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金にとどまる。国は「車の名義の鍵」を、普通の職務上の秘密より一段重く守っているのである。あなたが運輸支局の職員であれば、酒の席で「名義変更の裏側」を話しただけで前科がつきうる。委託先の社員がどこまで対象になるかは36条の3第2項の文言次第なので、個別に確認が要る。一方あなたが車の持ち主なら、鍵を漏らされたときには刑事告発という手段があることを知っておいてよい

法的な位置づけ

道路運送車両法第106条の2は登録識別情報漏えい罪を定める罰則規定である。同法第36条の3第2項が課す秘密保持義務に違反し、登録識別情報の作成又は管理に関する秘密を漏らした者に対し、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金を科す。保護の対象は、自動車登録の本人確認に用いる符号の作成及び管理に関する秘密である。

よくある質問 AI による整理

Q1道路運送車両法106条の2罰則は?

二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金です。36条の3第2項の秘密保持義務に違反し、登録識別情報の作成又は管理に関する秘密を漏らした場合に適用されます。

Q2登録識別情報とは どんな場面で使う?

自動車の登録名義を動かす手続で、申請者が正当な権利者かを確認するための情報です。名義の実体は国の登録ファイルにあり、その手続の鍵の役割を果たします。

Q3運輸支局を退職した後に話しても罪になる?

36条の3第2項が「従事していた者」を義務者に含むかで決まります。守秘義務は退職後も対象とする規定が一般的なため、条文の確認が欠かせません。

Q4登録識別情報の漏えい罪 時効はいつまで?

公訴時効は犯罪行為が終わった時から3年です。法定刑の長期が5年未満の拘禁刑に当たるため、刑事訴訟法250条2項6号が適用されます。

Q5罰金刑でも前科になる?

なります。罰金も刑法上の刑罰であり、有罪判決で罰金を言い渡されれば前科として扱われます。拘禁刑だけが前科になるわけではありません。

Q6拘禁刑とは 懲役と何が違う?

2025年6月1日施行の刑法改正で懲役と禁錮を一本化した刑です。作業を一律に義務づけず、改善更生に必要な作業や指導を行う点が特徴です。

Q7車の名義が勝手に変わった どこに相談する?

まず管轄の運輸支局で登録事項等証明書を取り、手続の経緯を確認します。内部からの漏えいが疑われる場合は警察に相談し、損害があれば弁護士に相談します。

Q8登録識別情報の漏えい 会社も処罰される?

本条は「漏らした者」、つまり行為者個人を処罰する規定です。法人を処罰する両罰規定の適用があるかは、法の罰則章の規定を個別に確認する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1登録識別情報って、車検証に書いてある番号のことですか?

違う。ナンバープレートの登録番号や車台番号は、車体や書類で他人の目に触れる情報である。登録識別情報は名義手続の本人確認に使う鍵であり、秘密であることに意味がある。だからこそ本条(106条の2)で漏えいが処罰される。実務のポイント:詐欺グループが狙うのは番号そのものより、手続が本人確認をどう処理しているかという仕組みの情報である。運用の詳細は国土交通省の最新の案内を確認されたい

Q2運輸支局の職員じゃなくて、システムの委託先の社員でも罪になりますか?

36条の3第2項が守秘義務を負う者の範囲をどう定めているか次第である。国家公務員法100条の守秘義務は公務員にしか及ばないため、委託先を縛れるかどうかは本条系統の規定と委託契約にかかっている。実務のポイント:委託先は「自分は民間人だから公務員の守秘義務は関係ない」と考えがちである。そのため、契約書の秘密保持条項が唯一の歯止めになっている現場は少なくない。契約時に義務者の範囲を必ず確認すること

Q3職員が情報を漏らして車を勝手に名義変更されたら、国に賠償請求できますか?

公務員が職務を行うについて違法に損害を与えた場合は、国家賠償法1条により国に請求できる余地がある。漏えいした職員個人ではなく国が相手になるため、回収の心配は小さい。実務のポイント:刑事手続で本条違反が認定されれば、その記録は民事で違法性を立証する強力な材料になる。刑事告発と国家賠償を別々に考えず、証拠の流れとして一本でつなげて動くのが実務の定石である

間違えやすい点 AI による整理

  • 守秘義務違反なら公務員は誰でも同じ扱いだと思われがちだが、深刻度が違う。国家公務員法の一般的な守秘義務違反は一年以下・五十万円以下である。登録識別情報に関する本条はその二倍の二年以下・百万円以下だ。「よくある情報漏えい」の感覚で軽く見ると、想定の倍の刑に向き合うことになる
  • 「車検証さえ手元にあれば名義は安全」という前提がそもそも誤っている。名義の実体は国の登録ファイルにあり、紙の車検証は写しにすぎない。守るべきものは紙ではなく、登録手続の本人確認を支える情報の側にある。本条が罰しているのはまさにその情報の漏えいだ
  • 委託先のエンジニアから見れば、システムの仕様を話すのは「技術の話」である。法律から見れば、同じ話が「登録識別情報の作成又は管理に関する秘密」の漏示に当たりうる。自分では情報を渡したつもりがないという認識と、法的な評価との落差が、そのまま刑事リスクになる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割道路運送車両法106条の2:違反した場合の刑罰道路運送車両法36条の3第2項:秘密保持義務そのもの
国家公務員法109条12号:公務員一般の守秘義務違反罪
保護される秘密登録識別情報の作成又は管理に関する秘密同左(義務の対象として規定)
職務上知ることのできた秘密全般
法定刑二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金罰則なし(本条が担保)
一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民國刑法第132条

台湾には車両登録の識別符号を個別に保護する罰則はなく、公務員の秘密漏洩を刑法の一般規定で処罰する構造である

韓国
대한민국 형법 제127조

韓国も公務員の職務上秘密の漏えいを刑法の一般規定で処罰する。日本のように手続の鍵ごとに加重罰則を置く設計は目立たない

ドイツ
StGB § 353b

ドイツは職務上の秘密漏示を刑法典で一般的に処罰し、公共の利益を危険にさらしたことを要件とする点で日本本条より構成要件が絞られている

アメリカ
18 U.S.C. § 1905

米国連邦法は連邦職員による秘密情報の無権限開示を一般的に処罰する。車両登録は州の管轄であり、州法ごとに扱いが異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 運輸支局を辞めて中古車販売店に転職した元職員が、商談の場で「名義の鍵の作り方」を自慢げに話したら、どうなる? 守秘義務規定は退職後も対象とする作りが一般的だ。退職した瞬間に口が軽くなってよいわけではない。36条の3第2項が「従事していた者」を含んでいるかどうかが、刑事責任の分かれ目になる
  • あなたは登録関連システムの保守を請け負う会社のエンジニアだ。障害対応の最中に見えた識別情報の生成の仕組みを、悪気なく「面白い設計だった」と技術ブログに書いてしまった。本条の文言は「作成又は管理に関する秘密」であり、符号そのものだけでなく、作り方や管理の仕組みも含みうる。善意の技術共有が、刑事事件の入口になりかねない
  • ローン返済中の愛車が、身に覚えのない移転登録で他人名義になっていた。数日以内に転売されるかもしれない。まず運輸支局で登録事項等証明書を取り、誰がいつ手続したのかを押さえる
  • ディーラーで働く友人から、「ブローカーに、運輸支局の知り合いから識別情報を聞き出せないかと頼まれた。謝礼は十万円」と相談された。漏らした本人は本条の対象になるうえ、頼んだ側も教唆犯(刑法61条)として同じ刑の範囲で処罰されうる。十万円の謝礼と二年以下の拘禁刑では割に合わない、と友人に三十秒で伝えられるかどうかだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 運輸支局で登録事項等証明書(道路運送車両法22条)を取得し、移転登録の日付と申請者を確認する2. 車検証・ローン契約書・鍵の保管状況を写真で記録する3. 運輸支局に不正登録の疑いを申し出て、手続の経緯の確認を求める4. 内部からの漏えいが疑われる場合は、警察に本条違反で告発または相談する5. 職員の漏えいで損害が出たときは、国家賠償法1条による請求を弁護士と検討する

訴えられた側:1. 捜査機関や内部調査の聴取には、弁護士と相談する前に詳細な説明をしない2. 漏らしたとされる情報が「登録識別情報の作成又は管理に関する秘密」に当たるか、すでに公開済みの情報ではないかを検討する3. 自分の立場が36条の3第2項の義務者に含まれるか(委託先・退職者の扱い)を条文で確認する4. 情報を渡した相手・日時・媒体を正確に整理し、悪用の有無や被害回復への協力を情状として示す

時効(請求できる期限):公訴時効は犯罪行為が終わった時から3年(刑事訴訟法250条2項6号、法定刑の長期が5年未満の拘禁刑に当たるため)。被害者が国家賠償を請求する場合は、損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年(国家賠償法4条、民法724条)

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴う関係法律の整理により、法定刑中の「懲役」が「拘禁刑」に改められた。本条の新設時期とその他の改正履歴は人的検証が必要である

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律により、法定刑中の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(令和7年(2025年)6月1日施行)。本条の新設時期は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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