道路運送車両法 第106条の2
第三十六条の三第二項の規定に違反して、登録識別情報の作成又は管理に関する秘密を漏らした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第106条の2は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第106条の2の条文原文は「第三十六条の三第二項の規定に違反して、登録識別情報の作成又は管理に関する秘密を漏らした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 道路運送車両法第106条の2は第八章に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第106条の2の前の条は道路運送車両法第106条です。
- 道路運送車両法第106条の2の次の条は道路運送車両法第106条の3です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第106条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第106条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/106_2