道路運送車両法 第106条
第九十八条第一項の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第106条は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第106条の条文原文は「第九十八条第一項の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 道路運送車両法第106条は第八章に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第106条の前の条は道路運送車両法第105条の2です。
- 道路運送車両法第106条の次の条は道路運送車両法第106条の2です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第106条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/106