道路運送車両法 第106条
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第九十八条第一項の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第106条は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第106条の条文原文は「第九十八条第一項の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 道路運送車両法第106条は第八章に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第106条の前の条は道路運送車両法第105条の2です。
- 道路運送車両法第106条の次の条は道路運送車両法第106条の2です。
- 道路運送車両法第106条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第106条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/106
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法106条は、行使の目的でナンバープレートや検査標章を偽造・変造した者を、3年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、または併科に処すると定める。
Q · 車検ステッカーやナンバーを偽造したら、どのくらいの罪になるの?
3年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金、両方科されることもある
道路運送車両法106条により、行使の目的で番号標や検査標章を偽造・変造した者(同法98条1項違反)は、3年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその併科となります。反則金で済む交通違反ではなく刑事罰であり、有罪になれば前科がつきます。無車検運行そのものの罰則(6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)より重いため、車検切れを隠すための偽造は、元の違反より重い罪を自ら作ることになります。
解説
車検切れで車を走らせた場合の罰則は、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金である。ところが、それを隠そうとしてフロントガラスの検査標章(車検ステッカー)を自作したり、数字を書き換えたりすると、上限は一気に3年まで上がる。さらに罰金と拘禁刑の両方を同時に科される可能性もある。本条が罰しているのは、第98条第1項に違反する行為、つまり「行使の目的」(本物として使うつもり)でナンバープレートや検査標章などを偽造・変造する行為だ。ポイントは、偽物を作った時点で犯罪になることにある。実際に公道を走ったかどうかは関係ない。逆に、インテリア用のレプリカや撮影用の小道具のように、本物として使うつもりがなければ本条には当たらない。ただし「行使の目的」があったかどうかは、本人の言い分ではなく、実際に車に取り付けていたかといった客観的な事情から判断される。小さな違反を隠そうとした手が、それより重い罪を自分で作り出す。本条はそういう構造になっている
法的な位置づけ
道路運送車両法106条は、同法98条1項が禁じる番号標・検査標章等の偽造・変造行為に対する罰則規定である。行使の目的をもって自動車登録番号標、検査標章などを偽造または変造した者に対し、3年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金を科し、情状によりこれを併科することができる旨を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1ナンバープレート偽造は何罪ですか?
道路運送車両法98条1項違反の罪で、罰則は同法106条です。3年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその併科となります。
Q2車検シール 偽造 バレる?
取締りの現場では、標章の色や記載が自動車検査証の記録と照合されます。偽造・変造した標章は発覚しやすく、発覚すれば刑事事件として扱われます。
Q3ナンバープレート偽造は前科がつく?
つく可能性があります。本条は反則金制度の対象ではない刑事罰で、起訴されて有罪になれば罰金刑であっても前科になります。
Q4ナンバーにテープを貼るのは違法?
数字を別の数字に見せかける細工は番号標の「変造」にあたりうる行為です。見えにくくするだけでも同法19条の表示義務違反が問題になります。
Q5車検切れ 偽造ステッカー 罰金はいくら?
偽造・変造は本条により100万円以下の罰金、または3年以下の拘禁刑、あるいはその両方です。無車検運行の罪も別に問われうる点に注意が必要です。
Q6ナンバープレート偽造の時効は何年?
法定刑の上限が拘禁刑3年のため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は犯罪行為が終わった時です。
Q7偽造ナンバーを付けた車を運転したらどうなる?
偽造者でなくても、事情を知りながら使用すれば別の罰則の対象となりえます。知らずに買った場合は、購入経緯の記録が身を守る材料になります。
Q8車検シールを再発行してもらうには?
紛失・汚損時は運輸支局等で正規に再交付を申請します。正規ルート以外で出回る標章は偽造品の可能性が高く、手を出すべきではありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1車検シールの期限だけちょっと書き換えたんですけど、これも偽造になるんですか?
本物の標章に手を加えて内容を変えるのは「変造」であり、第98条第1項が禁じる行為に含まれる。罰則は本条により、3年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金、またはその両方である。業界裏話:数字を一つ変えただけでも、取締りの現場では標章の色や記載と自動車検査証の記録がすぐに照合される。期限切れの標章をそのまま貼っているよりも、書き換えた標章のほうがはるかに悪質だと評価される
Q2飾り用にナンバープレートのレプリカを作ってもらうのは違法ですか?
本条(第98条第1項)の対象は「行使の目的」がある偽造なので、室内の飾りとして使うだけなら原則として当たらない。ただし公道を走る車に取り付けた時点で、行使の目的があったと推認されやすくなる。業界裏話:レプリカを作る業者の多くは、本物と寸法や書体をわざと変えたり「見本」と表示したりしている。この一手間が、作る側も持つ側も守っている。本物とそっくりに作ってくれる業者のほうが、実は危ない
Q3偽造ナンバーを付けた車を、知らずに買ってしまったらどうなりますか?
偽造を知らなかったのであれば、行使の目的をもって偽造したとはいえず、本条の対象にはならないのが原則である。ただし事情を聴かれる可能性は高い。業界裏話:身を守るいちばんの材料は、売買契約書と、購入時にやりとりしたメッセージの記録である。自動車検査証と車台番号を照合した記録があれば、「知らなかった」という説明に裏付けが加わる。個人間の取引ほど、こうした証拠を残しておく価値がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「ナンバーや車検ステッカーをいじっても、せいぜい交通違反の反則金程度だろう」と思われがちだが、実際は違う。本条は懲役・禁錮が統合されたあとの「拘禁刑」を最大3年とする刑事罰であり、反則金で終わる交通反則通告制度の対象にはならない。起訴されて有罪になれば前科がつく
- 問題は「罰則の重さ」だけではない。視点を変えると、本来は無車検運行(6か月以下)で済んだはずの事案が、偽造によって3年の上限を持つ事案へ格上げされるという点が本当の落とし穴である。隠すための行為が、元の違反に上乗せされる。さらに、無車検の車は自賠責保険も切れていることが多く、その場合は自動車損害賠償保障法違反まで重なりうる
- 「実際に走らせなければセーフ」という考え方は、問いの立て方そのものが誤っている。本条の対象は、行使の目的をもって偽造・変造すること自体である。完成した偽プレートがガレージに置いてあるだけでも、取り付けるつもりで作ったと認定されれば成立しうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 処罰される行為 | 道路運送車両法106条:行使の目的による番号標・検査標章等の偽造・変造(98条1項違反) | 道路運送車両法108条:車検を受けていない車の運行(無車検運行、58条違反)等 刑法155条:公文書の偽造・変造(競合関係は解釈が分かれる) |
| 法定刑 | 3年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、または併科 | 6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(現行効力を要確認) 有印公文書偽造は1年以上10年以下の拘禁刑 |
| 成立のタイミング | 偽物を作った時点(公道での使用は不要) | 無車検の車を実際に運行した時点 行使の目的で文書を作成した時点 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の実務では偽造車牌は「偽造特種文書」として刑法で処罰されるのが一般的で、行政上の罰鍰と併存する。日本のように道路運送車両法の中に専用の罰則を置く構造とは異なる
韓国では自動車登録番号板を「公記号」と捉え、刑法の公記号偽造罪で処罰する構成が取られる
ドイツは道路交通法上の標識濫用罪に加え、公印付きのナンバーを複合文書として文書偽造罪で処罰しうる
米国は州ごとに車両法で規律し、全米統一の規定はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 車検が切れていることに気づいたのは、週末の家族旅行の前夜だった。ネットで見つけた「車検シール」の画像を印刷してガラスに貼れば、旅行の間くらいはごまかせると考えた。その瞬間、無車検運行(6か月以下)より重い、最大3年の犯罪の構成要件に自分から足を踏み入れることになる
- オービスや駐車違反の取締りを避けるため、ナンバーの「3」に黒いテープを貼って「8」に見せかけた。自分ではちょっとした細工のつもりでも、法律上は番号標の「変造」にあたりうる。軽い交通違反を避けようとしたはずが、刑事事件として立件される側に回る
- 中古車販売店を経営するあなたのところに、知人の業者から「検査標章を安く再発行できるルートがある」と持ちかけられたら、どうなる? 正規の交付ルート以外で出回る標章は偽造品の可能性が高い。それを客の車に貼れば、あなた自身が第98条第1項違反の当事者になるおそれがある。店の信用も一晩で失う
- あなたの車に、見覚えのない番号のプレートが付けられていた。盗難車の「ナンバー付け替え」に使われた可能性がある。すぐに警察に届け出ないと、そのナンバーで起きた事故や違反の照会が、あなたのところに届くことになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自分の車のナンバーが盗まれた、または見覚えのないプレートに付け替えられていた場合は、すぐに警察へ盗難届を出し、受理番号を控える2. 運輸支局でナンバーの再交付(番号変更)の手続をとり、盗まれた番号が悪用されたときに自分と切り離せるようにする3. 自分の番号で身に覚えのない違反通知や駐車料金の請求が届いたら、盗難届の受理番号を添えて反論する4. 偽造品を売りつけられた被害については、代金の返還を民事で請求する余地がある
訴えられた側:1. 取調べの前に弁護人に相談する。争点は「行使の目的」があったかどうかで、作った経緯や保管状況、取り付けの有無が判断材料になる2. レプリカや撮影用などの目的を示す客観的な資料(依頼メール、撮影の記録など)があれば確保する3. 車検切れを隠す目的だった場合は、速やかに正規の車検を受け、自賠責保険にも入り直して是正したことを示す。起訴するかどうかの判断や量刑の情状に影響しうる4. 業者からの購入であれば、仕入れの経緯を記録して提出できるようにしておく
時効(請求できる期限):本条の罪は法定刑の上限が拘禁刑3年のため、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は犯罪行為が終わった時(同法253条)。偽造品を使い続けていた場合は、別罪の成否や時効の起算点に影響しうる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に置き換えられた。これ以前の法定刑の上限や罰金額の変遷は、人による検証が必要
改正の年表
- 1.令和7年(2025年) 改正:刑法等の一部改正(令和4年公布)の施行に伴い、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に置き換えられた(2025年6月1日施行)。それ以前の法定刑の変遷は要検証
- 道路運送車両法 第98条番号標・標章の偽造変造の禁止(本条の構成要件)
- 道路運送車両法 第19条番号標の表示義務、被覆等の禁止
- 道路運送車両法 第58条自動車の検査義務、無車検運行の前提
- 道路運送車両法 第66条検査標章の表示義務
- 道路運送車両法 第108条無車検運行等の罰則との比較(現行効力を要確認)
- 刑法 第155条公文書偽造罪との競合関係(解釈が分かれる)
- 自動車損害賠償保障法 第5条自賠責保険の付保義務、無車検時の併発違反
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