道路運送車両法 第108条
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- 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- 一第四条、第十一条第五項、第二十条第一項若しくは第二項、第三十五条第六項、第三十六条、第三十六条の二第七項(第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二第七項、第五十八条第一項、第六十九条第二項又は第九十九条の二の規定に違反した者
- 二第五十四条第二項又は第五十四条の二第六項の規定による処分に違反した者
- 三第五十四条の三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第108条は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第108条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 道路運送車両法第108条は第八章に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第108条の前の条は道路運送車両法第107条です。
- 道路運送車両法第108条の次の条は道路運送車両法第109条です。
- 道路運送車両法第108条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第108条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第108条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/108
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法108条は、無登録運行、車検切れ運行、不正改造、封印の取り外しなどの違反者を、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処すると定める罰則規定である。
Q · 車検が切れた車を公道で運転したら、どんな罰を受けるの?
刑事罰の対象。六月以下の拘禁刑か三十万円以下の罰金
有効な自動車検査証のない自動車の運行は道路運送車両法58条1項に違反し、同法108条により六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処されます。反則金で済む手続の対象外で、略式手続による罰金でも前科になります。これとは別に道路交通法上の違反点数が付き、行政処分として免許停止に至ることがあります。自賠責保険も切れていれば、自動車損害賠償保障法違反が重なります。
解説
条文には、何が禁止されているのか一行も書かれていない。あるのは「第四条、第五十八条第一項、第九十九条の二…に違反した者」という番号の羅列だけだ。だが番号をほどくと、日常に直結する行為が並ぶ。登録のない自動車で公道を走る(4条)。車検が切れた車を運転する(58条1項)。保安基準に適合しなくなる改造をする(99条の2)。ナンバーの封印を外す(11条5項)。仮ナンバーを期限内に返さない(35条6項)。どれも六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金である。反則金で済む「青切符」ではなく、刑事手続の「赤切符」の世界だ。車検切れを「うっかり」で済ませた人の多くが、罰金の前科と免許停止を同時に背負う。満了日を過ぎた車を合法に動かすには、市区町村で臨時運行許可(仮ナンバー)を取るか、積載車で運ぶしかない。
法的な位置づけ
道路運送車両法108条は、同法の定める登録、封印、臨時運行許可番号標の返納、整備命令、自動車検査、改造禁止などの義務規定や行政処分に違反した者、及び国土交通大臣の報告徴収・立入検査を拒否した者等を、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する旨を定める罰則規定である。禁止行為の内容は各号が引用する個別条文に置かれている。
よくある質問 AI による整理
Q1道路運送車両法108条とは?
登録・封印・車検・改造禁止などの義務に違反した者を、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処す罰則規定です。禁止内容は引用先の各条に書かれています。
Q2無車検運行は前科になる?
なります。反則金制度の対象外のため刑事手続に進み、略式手続で罰金を納めた場合でも有罪判決として前科が残ります。
Q3車検切れ 何日までなら大丈夫?
猶予期間はありません。有効期間満了日の翌日から、臨時運行許可を受けない限り公道を運行できず、一日でも本条の処罰対象です。
Q4ナンバーの封印を自分で外すのは違法?
道路運送車両法11条5項で封印の取り外しは原則禁止され、違反すると本条で処罰されます。再封印は運輸支局等で手続します。
Q5仮ナンバーを返し忘れたらどうなる?
臨時運行許可の有効期間満了日から5日以内の返納義務(35条6項)に違反し、本条で六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金の対象になります。
Q6不正改造は運転者だけが罰せられる?
いいえ。99条の2の主語は「何人も」で、保安基準に適合しなくなる改造を実際に行った者が処罰対象です。依頼を受けた作業者も含まれえます。
Q7整備命令の標章を剥がすとどうなる?
整備命令に伴い貼付された標章を無断で取り除く行為は54条の2第7項違反となり、本条により刑事罰の対象になります。
Q8無車検運行の時効は何年?
法定刑が長期5年未満の拘禁刑又は罰金にあたるため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。違反行為の終了時から起算します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1車検切れに気付いたんだけど、車検場まで自分で運転していくのもダメ?
ダメである。有効な車検証のない自動車の運行は58条1項違反で、本条により処罰の対象になる。合法に動かすには、市区町村で臨時運行許可を受けるか、積載車で運ぶ。実務のポイント:仮ナンバーの申請には有効な自賠責の証明書が要る。自賠責まで切れていると、先に入り直す必要がある。整備工場の多くは積載車での引き取りに応じるので、電話一本で片付くこともある
Q2車検切れで捕まったら、罰金っていくらくらい?
法定刑の上限は三十万円で、初めてなら略式手続による罰金で終わることが多い(最新の運用状況をご確認ください)。自賠責も切れていれば、自動車損害賠償保障法86条の3違反が重なる。実務のポイント:罰金より効いてくるのは違反点数だ。無車検運行は6点で、前歴がなくても30日の免許停止に届く。仕事で車を使う人には、罰金より免停期間のほうが痛い
Q3マフラーを替えただけで犯罪になるの?
交換そのものは違法ではない。問題は、交換後に騒音などの保安基準に適合しなくなるかどうかだ。不適合になる改造は99条の2違反として本条の対象になる。実務のポイント:「車検対応」とうたう製品でも、車種との組み合わせや取付け状態で不適合になることがある。性能等確認済表示のある製品を選び、取付け後に認証工場で測ってもらうのが確実である
間違えやすい点 AI による整理
- 車検切れが違反だとは知っていても、重さを駐車違反と同じ程度に見積もっている人が多い。実際には反則金制度(軽い違反を反則金の納付で済ませ、刑事手続に進まない仕組み)の対象外で、略式手続(書面審理だけで罰金を言い渡す簡易な裁判)による罰金でも前科として残る。さらに道路交通法の違反点数6点が付き、一回で免許停止のラインに届く
- 「改造したのは店だから自分は関係ない」「頼まれてやっただけだから店は関係ない」。どちらも問いの立て方がずれている。99条の2は「何人も」を主語にしていて、保安基準に適合しなくなる改造を実際に行った者が処罰対象になる。一方、改造済みの車を買って乗っているだけなら、主に問題になるのは道路交通法の整備不良や整備命令のほうだ。誰がどの行為をしたかで、適用される条文が変わる
- あなたの感覚では、車検切れの車を満了日の翌日に車検場へ自走するのは「更新しに行くだけ」の正当な移動だ。だが法律上は、有効な車検証のない自動車の運行そのものである。目的が正しくても、仮ナンバーという手続を飛ばせば同じ条文で裁かれる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 禁止される行為 | 108条:各号の義務違反をまとめて処罰する罰則規定(行為規範は置かない) | 58条1項:有効な自動車検査証のない自動車の運行禁止 99条の2:保安基準に適合しなくなる改造の禁止 |
| 主な違反者 | 各号の引用条文に違反した者、処分違反者、報告・検査拒否者 | 車検切れの自動車を運行した者 「何人も」=改造を実際に行った者(所有者・整備業者を問わない) |
| 合法ルート | 各義務規定が用意する手続を踏めば処罰対象外 | 継続検査を満了前に受ける、または臨時運行許可を受ける 構造等変更検査を受けて車検証の記載を変更する |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では未登録運行・無断改造・定期検験懈怠は主に行政罰鍰と牌照処分で対処され、日本のような刑事罰は原則として置かれていない
中国は号牌不掲示や検験合格標志不備に対し車両の差押えと罰款で対応する行政処罰型
ドイツは車検(HU)超過や無登録運行を主に Ordnungswidrigkeit(秩序違反)として過料で処理する
米国は州ごとに登録・検査制度が異なり、定期安全検査を課さない州も多い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 車検の満了日を三日過ぎていたことに、検問で警察官に言われて初めて気付いた。自賠責は一か月長く残っていたので無保険にはならなかった。それでも無車検運行は58条1項違反として本条で処罰され、道路交通法上の違反点数6点も付く。前歴がなければ30日の免許停止である
- 友人に頼まれて、車高を落とすカスタムを引き受けた。最低地上高が保安基準を割り込めば不適合改造であり、99条の2の主語は「何人も」だ。処罰されうるのは運転する友人だけではない。工具を握ったあなた自身も対象になる
- 車検場に持ち込むために週末だけ仮ナンバーを借りて、返し忘れたままひと月放置したらどうなる? 有効期間の満了から5日以内に返す義務(35条6項)の違反も、本条の処罰対象に並んでいる
- 車検満了まであと2日、整備工場の予約は来週。その2日で受けられる車検場を探すか、満了後に臨時運行許可を取って運ぶか。どちらもせず「近いから」と自走した瞬間、刑事罰の射程に入る
- 実家の倉庫で眠っていた車検切れの軽トラを、親に頼まれて畑まで数百メートル動かした。距離が短くても、途中に公道があれば運行にあたる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 買った中古車が不正改造車だったと分かったら、販売店に保安基準に適合する状態への復元を書面で求める2. 整備命令を受けたら期限内に整備する。貼られた標章を自分で剥がさない(54条の2第7項違反で本条の対象) 3. 販売時に説明がなかったなら、契約不適合責任(民法562条以下)で修理費を請求する余地がある4. 車検切れの車を動かすときは、臨時運行許可を取るか積載車を手配する
訴えられた側:1. 検挙されたら、車検の満了日、自賠責の保険期間、走った距離と目的を正確に整理する2. 無車検と無保険(自動車損害賠償保障法違反)は別の犯罪で、両方あれば処分は重くなる。自賠責の証明書をすぐ確認する3. 事実に争いがあるなら、略式手続に同意する前に弁護士に相談する4. 免許停止などの行政処分は刑事手続とは別に進む。通知が届いたら停止処分者講習を受け、停止期間の短縮を図る
時効(請求できる期限):本条の罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号:長期5年未満の拘禁刑又は罰金に当たる罪)で、違反行為が終わった時から起算する。仮ナンバーは有効期間の満了日から5日以内に返納する(35条6項)。車検切れには猶予期間がなく、満了日の翌日0時から運行できない
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴う整理で、法定刑の「懲役」を「拘禁刑」に改めた。それ以前の各号の引用条項の変遷は要検証
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の制定とともに罰則規定が置かれた。各号の引用条項のその後の変遷は要検証
- 2.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部改正に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」を「拘禁刑」に改めた(令和7年6月1日施行)
- 道路運送車両法 第58条車検証のない自動車の運行禁止
- 道路運送車両法 第99条の2保安基準不適合となる改造の禁止
- 道路運送車両法 第4条未登録自動車の運行禁止
- 道路運送車両法 第54条の2不正改造車への整備命令と標章
- 道路運送車両法 第35条臨時運行許可と番号標の返納義務
- 自動車損害賠償保障法 第5条自賠責保険の加入義務、無車検と併発
- 自動車損害賠償保障法 第86条の3無保険運行の罰則(現行効力を要確認)
- 道路交通法 第62条整備不良車両の運転禁止
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