道路運送車両法 第107条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一詐偽その他不正の手段により、第三十一条ただし書、第三十四条第一項(第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条の二第一項(第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第六十条第一項、第六十二条第二項(第六十三条第三項(第七十一条第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条第四項(第七十一条第八項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十条、第七十一条第二項若しくは第四項又は第七十一条の二第一項の規定による許可その他の処分を受けた者
- 二第二十九条第一項、第三十一条、第九十四条の五第四項(第九十四条の五の二第三項において準用する場合を含む。)又は第九十四条の五第五項の規定に違反した者
- 三第九十四条の二第二項において準用する第七十八条第二項の規定による業務の範囲の限定に違反した者
- 四第九十四条の五第一項の規定による自動車検査員の証明がないのに保安基準適合証又は保安基準適合標章を交付した者
- 五第九十四条の五の二第一項の規定による自動車検査員の証明がないのに限定保安基準適合証を交付した者
- 六第九十四条の八第一項の規定による保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付の停止の処分に違反した者
- 七第九十六条の十三(第九十六条の十九において準用する場合を含む。)の規定による情報処理業務又は情報提供業務の停止の命令に違反した登録情報処理機関又は登録情報提供機関の役員又は職員
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第107条は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第107条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 道路運送車両法第107条は第八章に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第107条の前の条は道路運送車両法第106条の5です。
- 道路運送車両法第107条の次の条は道路運送車両法第108条です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第107条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第107条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/107