道路運送車両法 第94条の8(保安基準適合証の交付の停止等)
- 地方運輸局長は、指定自動車整備事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付の停止を命じ、又は指定を取り消すことができる。
- 一この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
- 二第九十三条第二号又は第三号に該当するとき。
- 三第九十四条の二第二項において準用する第七十八条第二項又は第三項の規定による業務の範囲の限定又は指定に付した条件に違反したとき。
- 四第九十四条の二第二項において準用する第八十条第一項第二号ハ又はニに掲げる者となつたとき。
- 五自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第九条第七項の規定に違反したとき。
- 2.指定自動車整備事業者が自動車特定整備事業者でなくなつたとき、又は次条において準用する第八十一条第二項の規定による事業の廃止の届出があつたときは、その指定は、効力を失う。
この条文の基本情報
保安基準適合証の交付の停止等とは何ですか?
定義保安基準適合証の交付の停止等とは、道路運送車両法第94条の8に定められた規定で、「地方運輸局長は、指定自動車整備事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第94条の8(保安基準適合証の交付の停止等)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第94条の8の条文原文は「地方運輸局長は、指定自動車整備事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交…」で始まります。
- 道路運送車両法第94条の8は第六章に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第94条の8の前の条は道路運送車両法第94条の7です。
- 道路運送車両法第94条の8の次の条は道路運送車両法第94条の9です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第94条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第94条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/94_8