道路運送車両法 第94条の7(罰則の適用)
自動車検査員その他第九十四条の五第一項及び第九十四条の五の二第一項の証明その他の保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付の業務に従事する指定自動車整備事業者並びにその役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
罰則の適用とは何ですか?
定義罰則の適用とは、道路運送車両法第94条の7に定められた規定で、「自動車検査員その他第九十四条の五第一項及び第九十四条の五の二第一項の証明その他の保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付の業務に従事する指定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第94条の7(罰則の適用)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第94条の7の条文原文は「自動車検査員その他第九十四条の五第一項及び第九十四条の五の二第一項の証明その他の保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付の業務に従事する指定…」で始まります。
- 道路運送車両法第94条の7は第六章に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第94条の7の前の条は道路運送車両法第94条の6です。
- 道路運送車両法第94条の7の次の条は道路運送車両法第94条の8です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第94条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第94条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/94_7