(目的)
第76条の2
別タブ ↗軽自動車検査協会は、軽自動車の安全性を確保し、及び軽自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため軽自動車の検査事務を行い、併せてこれに関連する事務を行うことを目的とする。
(目的)
軽自動車検査協会は、軽自動車の安全性を確保し、及び軽自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため軽自動車の検査事務を行い、併せてこれに関連する事務を行うことを目的とする。
(法人格)
軽自動車検査協会(以下「協会」という。)は、法人とする。
(数)
協会は、一を限り、設立されるものとする。
第七十六条の五
削除
(名称)
協会は、その名称中に軽自動車検査協会という文字を用いなければならない。
2協会でない者は、その名称中に軽自動車検査協会という文字を用いてはならない。
(登記)
協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、協会について準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)