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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

道路運送車両法 第一節 総則

第76条の2〜第76条の8・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 道路運送車両法第一節 総則は、第76条の2〜第76条の8の全 7 条で構成されています。
  2. 道路運送車両法第一節 総則が属する道路運送車両法の法令番号は昭和二十六年法律第百八十五号です。
  3. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  4. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第76条の2

別タブ ↗

軽自動車検査協会は、軽自動車の安全性を確保し、及び軽自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため軽自動車の検査事務を行い、併せてこれに関連する事務を行うことを目的とする。

(法人格)

第76条の3

別タブ ↗

軽自動車検査協会(以下「協会」という。)は、法人とする。

(名称)

第76条の6

別タブ ↗

協会は、その名称中に軽自動車検査協会という文字を用いなければならない。

2協会でない者は、その名称中に軽自動車検査協会という文字を用いてはならない。

(登記)

第76条の7

別タブ ↗

協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第76条の8

別タブ ↗

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、協会について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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