道路運送車両法 第76条の6(名称)
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- 協会は、その名称中に軽自動車検査協会という文字を用いなければならない。
- 2.協会でない者は、その名称中に軽自動車検査協会という文字を用いてはならない。
この条文の基本情報
名称とは何ですか?
定義名称とは、道路運送車両法第76条の6に定められた規定で、「協会は、その名称中に軽自動車検査協会という文字を用いなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第76条の6(名称)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第76条の6の条文原文は「協会は、その名称中に軽自動車検査協会という文字を用いなければならない。」で始まります。
- 道路運送車両法第76条の6は第一節 総則に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第76条の6の前の条は道路運送車両法第76条の5です。
- 道路運送車両法第76条の6の次の条は道路運送車両法第76条の7です。
- 道路運送車両法第76条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/76_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法76条の6は、軽自動車検査協会に対し名称中に「軽自動車検査協会」の文字の使用を義務づけ、協会でない者がその文字を名称に用いることを禁止する規定である。
Q · 協会じゃない業者が「軽自動車検査協会」を名乗ってもいいの?
使えない。協会以外の名称使用は2項で禁止
道路運送車両法76条の6第2項により、協会でない者は、その名称中に「軽自動車検査協会」という文字を用いてはなりません。1項は協会自身にこの文字の使用を義務づけているため、この名称を使える組織は法律上一者だけです。規制の対象はこの文字列そのものであり、文字列が異なる名称は直ちに本条違反とはならない場合があります。名称全体を正確に照合することが、相手を見分ける最初の手がかりになります。
解説
黄色ナンバーの軽自動車に乗っていれば、車検のたびに世話になっている組織がある。国の運輸支局ではない。軽自動車検査協会である。本条は、この名称の使い方を二つの方向から縛っている。1項では、協会自身が名称に「軽自動車検査協会」という文字を必ず入れなければならない。2項では、協会でない者がこの文字を名称に使うことが禁じられている。一見、看板の話にすぎない。だがこの二つの規定があるので、「軽自動車検査協会」を名乗る組織は法律上一つしか存在しない。ここが実務上の要点になる。協会の検査は、法律に基づいて国の検査事務の一部を担うものだ。車検証の記載や検査の合否に関わる公的な手続である。似た名前の民間業者が「協会」を装って手数料を取ることを、法律はそもそも許していない。電話や書面で「軽自動車検査協会」を名乗る相手がいたら、この名称を使えるのが一者だけだという事実が、正体を見分ける最初の手がかりになる。
法的な位置づけ
道路運送車両法76条の6は、軽自動車検査協会の名称の使用を定める規定である。1項は協会に対し名称中に「軽自動車検査協会」の文字を用いることを義務づけ、2項は協会でない者がその文字を名称中に用いることを禁止する。公的な検査事務を担う機関と民間の事業者との誤認を防ぐことを目的とする。
よくある質問 AI による整理
Q1軽自動車検査協会とは何ですか?
道路運送車両法に基づいて設立された法人で、軽自動車の検査事務を担っています。軽自動車の車検は運輸支局ではなく、この協会の事務所で受けます。
Q2軽自動車検査協会の名称を勝手に使うと違法?
違法です。道路運送車両法76条の6第2項により、協会でない者は名称中に「軽自動車検査協会」の文字を使えません。違反すると過料の対象になります。
Q3軽自動車検査協会を名乗る電話は本物?
名称が一字でも違えば、少なくとも法律上の協会ではありません。協会の公式サイトに載っている連絡先へ自分からかけ直して確認するのが確実です。
Q4軽自動車の車検はどこで受ける?
軽自動車検査協会の事務所で受けます。ディーラーや整備工場に頼んだ場合も、検査を行うのは最終的に協会です。普通車の窓口(運輸支局)とは違います。
Q5屋号に「軽自動車検査協会」を入れられる?
入れられません。本条2項が、協会以外の者がこの文字を名称に使うことを禁じています。看板や登記の前に屋号を見直す必要があります。
Q6軽自動車検査協会は国の機関ですか?
国の行政機関そのものではありません。道路運送車両法に基づいて設立された法人で、国に代わって軽自動車の検査事務を担っています。
Q7軽自動車検査協会の名称規制は何条?
道路運送車両法76条の6です。1項は協会に名称の使用を義務づけ、2項は協会以外の者による使用を禁じています。
Q8名称使用違反の罰則は?
道路運送車両法の罰則規定で過料の対象とされています。金額は改正されることがあるため、e-Gov 法令検索で最新の条文を確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1軽の車検って、ディーラーに出すのと協会に直接持っていくのと何が違うんですか?
検査そのものは、どちらでも最終的に軽自動車検査協会で受けることになる(道路運送車両法の軽自動車検査事務)。ディーラーや整備工場に出すと、点検整備と持ち込みの代行費用が上乗せされる。実務のポイント:自分で協会の事務所に持ち込む「ユーザー車検」もできる。その場合に払うのは、重量税・自賠責・検査手数料といった法定費用が中心になる。見積書では法定費用と代行費用の内訳を分けてもらい、どこが業者の取り分なのかを確認するとよい
Q2協会っぽい名前の業者を見つけたんですが、違法なんですか?
名称に「軽自動車検査協会」という文字を使っていれば、本条2項違反の問題になる。法律上この文字を使えるのは協会だけであり、同法の罰則規定では過料の対象とされている(金額は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:規制は「この文字列を名称に使うこと」にかかっている。「軽自動車検査サポート」のように文字列を少し変えた名称は、直ちに本条違反とはならない場合がある。見分けるときは名称全体を正確に照合する
間違えやすい点 AI による整理
- 軽自動車の車検は運輸支局(陸運局)でやるものだと思われがちだが、軽自動車の検査事務を担うのは軽自動車検査協会である。普通車と窓口が違う理由は、この協会が法律で別枠に置かれていることにある
- 名称の規制は大企業が商標を守るための話だと受け取られやすい。だが本条の目的は商標の保護ではない。公的な検査機関と誤認されることを防ぐためのものである。似た名前の民間団体が車検の窓口を装えば、ユーザーは公的な手続と民間サービスの区別がつかなくなる。本条が防いでいるのはその混同である
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では汽車の定期検験を交通部公路局の監理機関と委託代検場が担う。日本のように軽自動車専用の検査法人を置く仕組みはない
韓国では韓国交通安全公団が自動車検査を担い、その設立法に類似名称の使用禁止規定がある
ドイツの車検(Hauptuntersuchung)は TÜV や DEKRA などの認定検査機関が実施する。特定の一法人に名称を独占させる構造ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 「軽自動車検査〇〇協会」と名乗る電話から車検の予約代行を持ちかけられ、前払いを求められたら、どう判断すればいい? 正規の名称を使える組織は一つしかない。名称が少しでも違えば、少なくとも法律上の協会ではない
- 中古車販売店を開業するあなたは、屋号に「軽自動車検査センター協会」を入れて公的な雰囲気を出そうと考えた。その一語の組み合わせが2項の禁止に触れるおそれがある。看板を発注する前に、屋号を見直す必要がある
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