道路運送車両法 第76条の3(法人格)
軽自動車検査協会(以下「協会」という。)は、法人とする。
この条文の基本情報
法人格とは何ですか?
定義法人格とは、道路運送車両法第76条の3に定められた規定で、「軽自動車検査協会(以下「協会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第76条の3(法人格)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第76条の3の条文原文は「軽自動車検査協会(以下「協会」という。」で始まります。
- 道路運送車両法第76条の3は第一節 総則に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第76条の3の前の条は道路運送車両法第76条の2です。
- 道路運送車両法第76条の3の次の条は道路運送車両法第76条の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/76_3