道路運送車両法 第74条の2(道路運送車両の検査に係る独立行政法人自動車技術総合機構の審査)
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- 国土交通大臣は、この章に規定する自動車及び検査対象外軽自動車の検査に関する事務のうち、自動車及び検査対象外軽自動車が保安基準に適合するかどうかの審査(以下「基準適合性審査」という。)を機構に行わせるものとする。ただし、次条の規定により軽自動車検査協会に軽自動車の検査事務を行わせる場合における基準適合性審査については、この限りでない。
- 2.機構は、基準適合性審査を行つたときは、遅滞なく、当該基準適合性審査の結果を国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に通知しなければならない。
- 3.国土交通大臣は、機構が天災その他の事由により基準適合性審査を円滑に処理することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、基準適合性審査を自らも行うこととすることができる。この場合において、国土交通大臣は、機構の設備を、基準適合性審査のため必要な限度において、無償で使用することができる。
- 4.国土交通大臣は、前項の規定により基準適合性審査を行うこととし、又は同項の規定により行つている基準適合性審査を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を官報で公示しなければならない。
- 5.国土交通大臣が第三項の規定により基準適合性審査を行うこととし、又は同項の規定により行つている基準適合性審査を行わないこととする場合における基準適合性審査の引継ぎに関する所要の事項及び基準適合性審査に関する申請、手数料の納付その他の手続に関する所要の経過措置は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
道路運送車両の検査に係る独立行政法人自動車技術総合機構の審査とは何ですか?
定義道路運送車両の検査に係る独立行政法人自動車技術総合機構の審査とは、道路運送車両法第74条の2に定められた規定で、「国土交通大臣は、この章に規定する自動車及び検査対象外軽自動車の検査に関する事務のうち、自動車及び検査対象外軽自動車が保安基準に適合するかどうかの審査(以下「基準…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第74条の2(道路運送車両の検査に係る独立行政法人自動車技術総合機構の審査)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第74条の2の条文原文は「国土交通大臣は、この章に規定する自動車及び検査対象外軽自動車の検査に関する事務のうち、自動車及び検査対象外軽自動車が保安基準に適合するかどうかの審査(以下「基準…」で始まります。
- 道路運送車両法第74条の2は第五章 道路運送車両の検査等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第74条の2の前の条は道路運送車両法第74条です。
- 道路運送車両法第74条の2の次の条は道路運送車両法第74条の3です。
- 道路運送車両法第74条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第74条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第74条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/74_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法74条の2は、車検の保安基準適合性審査を自動車技術総合機構に行わせ、結果を国土交通大臣に通知させる規定。災害時は大臣が自ら審査できる。
Q · 車検の検査ラインで審査しているのは国の役人なの?
審査は自動車技術総合機構、車検証の判断は国が担う
道路運送車両法74条の2により、車が保安基準に適合するかどうかの審査(基準適合性審査)は、国土交通大臣が独立行政法人自動車技術総合機構に行わせます。機構は審査結果を遅滞なく大臣に通知し、車検証の交付など検査に関するその他の事務は国の側に残ります。軽自動車検査協会が検査事務を行う軽自動車は、この枠組みから除かれます。天災などで機構が審査を円滑に処理できない場合、大臣は官報で公示したうえで自ら審査を行えます。
解説
ユーザー車検で運輸支局の検査コースに車を入れると、ライトやブレーキを測る制服の担当者がいる。多くの人は国の役人だと思っているが、本条の仕組みでは、保安基準に合っているかどうかの審査(基準適合性審査)を行うのは国ではない。独立行政法人自動車技術総合機構という別の組織である。国土交通大臣は審査をこの機構に任せ、機構は結果を大臣に通知する。車検証を出すかどうかの判断は、その通知を受けた国の側に残る。つまり「測る人」と「決める人」が制度上分かれている。軽自動車は例外で、軽自動車検査協会が扱う。さらに、大地震などで機構が動けなくなったときは、大臣が審査を自分で引き取り、機構の検査設備を無償で使える。その切替えは官報で事前に公示しなければならない。検査ラインで言い争う前に、この役割分担を知っておくとよい。
法的な位置づけ
道路運送車両法74条の2は、自動車及び検査対象外軽自動車の検査事務のうち、保安基準への適合性を判断する基準適合性審査を、独立行政法人自動車技術総合機構に行わせる旨を定める規定である。機構は審査結果を国土交通大臣に通知する。天災等で機構による処理が困難な場合には、大臣が官報公示を経て自ら審査を行うことができる。
よくある質問 AI による整理
Q1基準適合性審査とは何ですか?
車が保安基準に適合しているかを確認する審査です。道路運送車両法74条の2が定義し、国土交通大臣が自動車技術総合機構に行わせます。
Q2自動車技術総合機構とはどんな組織ですか?
車検の基準適合性審査などを担う独立行政法人です。国の運輸支局と同じ敷地で業務を行うことが多いものの、国の機関とは別の組織です。
Q3車検の検査員は公務員ですか?
基準適合性審査を担当するのは、国家公務員ではなく自動車技術総合機構の職員です。車検証の交付など、その他の検査事務は運輸支局が扱います。
Q4ユーザー車検で不合格になったらどこに相談する?
まず不合格の項目と測定値を確認します。そのうえで、手続や書類のことは運輸支局の窓口に相談します。ラインの担当者は審査結果を国に通知する立場です。
Q5軽自動車の車検は誰が審査する?
軽自動車の検査事務は、74条の3に基づき軽自動車検査協会が行います。そのため、74条の2のただし書により機構の審査からは外れます。
Q6災害で検査場が使えないとき車検はどうなる?
機構が審査を円滑に処理できない場合、国土交通大臣が官報公示のうえ自ら審査を行えます。手続の経過措置は国土交通省令で定められます。
Q7審査結果は誰に通知される?
機構は基準適合性審査を行ったとき、国土交通省令の定めに従い、遅滞なく国土交通大臣に結果を通知しなければなりません(74条の2第2項)。
Q8大臣が機構の設備を使うのに費用はかかる?
かかりません。大臣が自ら審査を行う場合、機構の設備を審査に必要な限度で無償で使用できると、74条の2第3項が定めています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1車検の検査場にいる人って、結局国の人なんですか?
保安基準に合っているかを審査するのは、道路運送車両法74条の2により、独立行政法人自動車技術総合機構です。車検証の交付など検査に関するその他の事務は、国の運輸支局が担います。実務のポイント:同じ敷地内に機構の事務所と運輸支局が並んでいることが多く、書類の不備は支局、測定の話は機構と、相談先を分けると待ち時間が大きく減る
Q2災害で検査場が止まったら、車検切れになっちゃうんですか?
機構が審査を円滑に行えない場合、大臣は審査を自ら行うことができ、その開始と終了は官報で事前に公示されます(本条3項・4項)。申請や手数料の経過措置は国土交通省令で定められます。実務のポイント:過去の大規模災害では、被災地域で車検証の有効期間を延長する措置がとられた例がある。期限切れを恐れて無理に遠方の検査場へ走る前に、国土交通省の発表を確認する(最新の運用をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「運輸支局の検査員は国家公務員」と思われがちだが、基準適合性審査を担うのは独立行政法人自動車技術総合機構の職員である。同じ建物の中に、国と機構の二つの組織が同居している
- 民間車検の指定工場に出せば機構は関係ないと思うかもしれない。確かに保安基準適合証の制度(94条の5)で検査場への持込みは省略できる。ただ、国が機構に審査を任せるという全体の設計は変わらない。指定工場はその例外ルートにすぎず、制度の外にあるわけではない
- 審査の結果に不満なら「機構を訴えればいい」という発想は、問いの立て方がずれている。機構は結果を大臣に通知する役割で、車検証の交付・不交付は国の側の判断になる。争い方の選択は、実務上、個別事案ごとに専門家の確認が必要である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 審査・検査の担い手 | 74条の2:自動車技術総合機構が基準適合性審査 | 74条の3:軽自動車検査協会が軽自動車の検査事務 94条の5:指定整備事業者が保安基準適合証を交付 |
| 対象車両 | 自動車及び検査対象外軽自動車(軽自動車検査協会の扱う分を除く) | 軽自動車 指定整備事業者が整備した自動車 |
| 国との関係 | 審査結果を国土交通大臣に通知、処分は国 | 検査事務そのものを協会が担う 適合証により検査場への持込みを省略 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では公路主管機関が汽車検験を行い、一定の民間事業者に代検を委託できる。国が検査を外部に任せる点は日本と共通する
韓国では国の検査事務を한국교통안전공단などが実施する。公的な専門機関に集約する設計は日本の機構と近い
ドイツでは、TÜV・DEKRAなどの公認検査員(amtlich anerkannte Sachverständige)が定期車検(Hauptuntersuchung)を行う。民間専門機関への依存度は日本より高い
米国には連邦統一の車検制度がない。定期検査の有無と実施主体は州ごとに大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ユーザー車検で光軸の不合格を三回続けて言い渡された。ラインの担当者に食ってかかっても、担当者は審査結果を国に通知する立場にすぎない。合否の扱いに納得できないなら、話す相手は運輸支局の窓口になる
- もし大規模地震で地域の検査場が被災し、車検の期限が迫っていたらどうなる? 大臣が審査を自ら行う旨を官報で公示し、手続の経過措置は省令で定められる。期限の延長措置が出ることもあるので、まず国土交通省の発表を確認する
- 軽トラの車検で普通車と同じ運輸支局に行ったら、窓口が違うと言われた。軽自動車は本条ただし書により、軽自動車検査協会の検査事務の枠組みに入っている
- 道路運送車両法 第58条自動車の検査義務、審査対象の起点
- 道路運送車両法 第62条継続検査、車検の主な場面
- 道路運送車両法 第74条の3軽自動車検査協会への検査事務委任、ただし書の受け皿
- 道路運送車両法 第41条保安基準の対象装置、審査の判断軸
- 道路運送車両法 第94条の5指定整備事業者の保安基準適合証、持込み検査の省略
- 独立行政法人自動車技術総合機構法 第12条機構の業務範囲の根拠(現行効力を要確認)
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