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道路運送車両法 第74条の3(軽自動車検査協会の検査等)

  1. 国土交通大臣は、次章の規定により軽自動車検査協会が設立されたときは、軽自動車検査協会に、この章に規定する自動車の検査に関する事務(第六十一条の二及び第六十三条第一項の規定による事務並びに基準適合性審査に必要な技術上の情報であつて国土交通省令で定めるものの管理に関する事務(第百二条第二項において「審査用技術情報管理事務」という。)を除く。)であつて軽自動車に係るもの(以下「軽自動車の検査事務」という。)を行わせるものとする。
  2. 2.国土交通大臣は、前項の規定により軽自動車検査協会に軽自動車の検査事務を行わせるときは、軽自動車検査協会が当該事務を開始する日及び当該事務を行う事務所の所在地を官報で公示しなければならない。
  3. 3.国土交通大臣は、軽自動車検査協会が天災その他の事由により軽自動車の検査事務を円滑に処理することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、軽自動車の検査事務を自らも行うこととすることができる。
  4. 4.国土交通大臣は、前項の規定により軽自動車の検査事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている軽自動車の検査事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を官報で公示しなければならない。
  5. 5.第一項の規定により軽自動車検査協会に軽自動車の検査事務を行わせる場合又は国土交通大臣が第三項の規定により軽自動車の検査事務を行うこととし、若しくは同項の規定により行つている軽自動車の検査事務を行わないこととする場合における軽自動車の検査事務の引継ぎに関する所要の事項及び軽自動車の検査に関する申請、手数料の納付その他の手続に関する所要の経過措置は、国土交通省令で定める。
  6. 6.国土交通大臣は、第三項の規定により軽自動車の検査事務を行うこととするときは、軽自動車が保安基準に適合するかどうかの審査を機構に行わせることができる。
  7. 7.機構は、前項の審査を行つたときは、遅滞なく、当該審査の結果を国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に通知しなければならない。

この条文の基本情報

軽自動車検査協会の検査等とは何ですか?

定義軽自動車検査協会の検査等とは、道路運送車両法第74条の3に定められた規定で、「国土交通大臣は、次章の規定により軽自動車検査協会が設立されたときは、軽自動車検査協会に、この章に規定する自動車の検査に関する事務(第六十一条の二及び第六十三条第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法第74条の3(軽自動車検査協会の検査等)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法第74条の3の条文原文は「国土交通大臣は、次章の規定により軽自動車検査協会が設立されたときは、軽自動車検査協会に、この章に規定する自動車の検査に関する事務(第六十一条の二及び第六十三条第…」で始まります。
  3. 道路運送車両法第74条の3は第五章 道路運送車両の検査等に置かれています。
  4. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法第74条の3の前の条は道路運送車両法第74条の2です。
  7. 道路運送車両法第74条の3の次の条は道路運送車両法第74条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第74条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  • 本サイト収録道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第74条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/74_3

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